【年金のもらい方と税金】年金の繰上げ繰下げと税金の関係を税理士・社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
年金のもらい方と税金の関係を
解説します。
それでは、スタートです!!
年金のもらい方
年金のもらい方は大きくわけて
3つあります。
現行法令上だと
・繰上げ受給
・65歳からもらう通常のもらい方
・繰下げ受給
繰上げ受給とは
60歳から年金をもらう制度
になります。
60歳からもらってもよいですし
61歳からもらってもよいです。
要するに65歳前から年金をもらう
ことができる制度です。
デメリットは
繰り上げた月数×0.4%が一生涯、年金額から減額されること
65歳からの受給は通常受給になり
減額されることはないです。
繰下げ受給とは
65歳になっても年金をもらわずに、65歳以降に年金を受給する制度
繰上げ受給と一緒で66歳や
68歳など65歳以降の年齢で
年金をもらうことにするものです。
65歳以降にもらうため
繰り下げた月数×0.7%が一生涯、年金額に増額されます。
ただし、繰下げで増加するのは
75歳までになるため76歳以降は
0.7%の増加はありません。
年金と税金の関係
年金と税金との関係を考えます。
年金は税金の課税対象取引です。
具体的には所得税と住民税の
課税対象になります。
所得税・住民税では雑所得の
公的年金という項目として
処理を行います。
所得税については年間でもらって
いる年金が400万円以下である場合は
以下のことが起こらなければ
確定申告は不要になります。
・年金以外の収入が20万円以下である
・所得税が天引きされた年金を含めた収入がない
・還付申告にならない
上記のどこかでYESになれば
確定申告は必要ないです。
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5 6万円から始める確定申告
これに対して住民税は
確定申告不要制度がないので
いくらであっても
住民税の確定申告は
行わなければなりません。
ここからが年金と税金の関係に
なっていて
繰下げ受給だともらう年金が
下がるため住民税の課税対象は
下がることになります。
しかし、繰下げ受給をすると
繰り下げた分だけ年金額が増える
ため課税対象金額は増えます。
結果、繰下げ受給して得をした
と思ったら住民税が課税された!!
ということが発生する可能性があります。
年金でもらえる金額が増えることは
繰下げ受給による恩恵ですが
税金はもらった分だけ課税される
と考えるとよいと思います。
どのような年金のもらい方がよいのか
結論から申し上げますと
あなたのライフスタイルに合わせた受給になります。
老後が年金だけで給与などの
収入もないというのであれば
現役をやめたときから年金を
もらい始めることになると
考えられます。
現役をやめてもアルバイトなどで
給与収入があるのであれば
年金の繰下げ受給を検討しても
よいかと思います。
繰下げ受給では国民年金と厚生年金
のどちらか一方を繰り下げることが
できるようになっています。
つまり、65歳からは国民年金をもらって
75歳になってから厚生年金をもらう
といった繰下げ受給が可能です。
老後に関しては生活費>収入
という状況になると考えられるので
生活費の水準を落とすことも
検討の余地があると考えられます。
編集後記
今後の日本においては1つの仕事
だけではやっていけない人が
増えていくと考えています。
この中で年金だけではなく投資など
を活用して老後に備える資金を
つくっておくことになるため
結構ハードモードのお金の
やりくりが必要とされます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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