【納付書が送られてこない】納付書の事前送付とキャッシュレス納付の対応を税理士が解説

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【納付書が送られてこない】納付書の事前送付とキャッシュレス納付の対応を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

納付書が送られてこないこと

そのための対応を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

納付書が送られてこない対象者

  • e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
  • e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
  • e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
  • 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
    • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
    • 振替納税
    • インターネットバンキング等による納付
    • クレジットカード納付
    • スマホアプリ納付
    • コンビニ納付(QRコード)

国税庁 納付書の事前送付に関するお知らせから抜粋

以上の法人や個人には

税務署は納付書を送付しません。

 

なぜこのような対応をしたのか

国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、納付書を使用しない納付手段で納付した方などについては、納付書の事前の送付を取りやめております。

国税庁 納付書の事前送付に関するお知らせから抜粋

 

要するに行政コストの抑制が

目的で納付書がなければ

 

納税者がキャッシュレス納付を

やるでしょ?

ということです。

 

 

納付書がない場合のキャッシュレス納付

現実には納付書がなければ

キャッシュレス納付を強制される

ことになります。

 

キャッシュレス納付とは

現金で納付をしない形の納付方法

と考えることができます。

 

キャッシュレス納付の方法

  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  • 振替納税
  • インターネットバンキング等による納付
  • クレジットカード納付
  • スマホアプリ納付
  • コンビニ納付(QRコード)

以上のものがあります。

 

このうち振替納税は個人だけが

使える納付方法です。

 

さて、事前手続きが必要になる

納付方法は

ダイレクト納付と振替納税

だけになります。

 

税務署に一定の書類を提出して

銀行口座から納付します。

 

 

 

ダイレクト納付と振替納税

以外は事前手続きは必要なく

利用できるのですが

 

e-Tax(電子申告)をしないと

使えない方法です。

 

というのは、e-Taxをすることで

納付情報という

 

納付に必要な番号が発行されて

この番号を入力すると納付ができる

仕組みになっているからです。

 

キャッシュレス納付では

クレジットカード納付だけ

決済手数料がかかります。

 

1万円ごとに99円(税込)が

かかることになります。

 

ただし、クレジットカードでの

ポイント対象になっているため

 

納付しながらポイント獲得ができる

別のメリットはあります。

 

 

税理士はキャッシュレス納付に対応可能

基本的に税理士に依頼すると

申告についてはe-Taxをします。

 

したがって、納付について

税理士はキャッシュレス納付に

対応可能です。

 

いずれのキャッシュレス納付に

するのかは税理士の判断になる

とは思いますが

 

もし、依頼者であるあなたが

指定したいキャッシュレス納付を

したいのであれば

 

事前に税理士に伝えておくと

対応ができます。

 

 


編集後記

私の関与先では基本的に

キャッシュレス納付にしています。

 

なぜなら、納付書に数字を書いて

納付してもらうとか

 

納付のためだけに銀行へ行って

もらう時間がもったいないからです。

 

銀行の窓口で手続きする場合

事前予約になっていることがあり

納付してくれるかどうかも

 

顧問税理士としては心配になる

ことがあるからです。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。