【納付書が送られてこない】納付書の事前送付とキャッシュレス納付の対応を税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
納付書が送られてこないこと
そのための対応を解説します。
それでは、スタートです!!
納付書が送られてこない対象者
- e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
- e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
- e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
- 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- 振替納税
- インターネットバンキング等による納付
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)
国税庁 納付書の事前送付に関するお知らせから抜粋
以上の法人や個人には
税務署は納付書を送付しません。
なぜこのような対応をしたのか
国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、納付書を使用しない納付手段で納付した方などについては、納付書の事前の送付を取りやめております。
国税庁 納付書の事前送付に関するお知らせから抜粋
要するに行政コストの抑制が
目的で納付書がなければ
納税者がキャッシュレス納付を
やるでしょ?
ということです。
納付書がない場合のキャッシュレス納付
現実には納付書がなければ
キャッシュレス納付を強制される
ことになります。
キャッシュレス納付とは
現金で納付をしない形の納付方法
と考えることができます。
キャッシュレス納付の方法
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- 振替納税
- インターネットバンキング等による納付
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)
以上のものがあります。
このうち振替納税は個人だけが
使える納付方法です。
さて、事前手続きが必要になる
納付方法は
ダイレクト納付と振替納税
だけになります。
税務署に一定の書類を提出して
銀行口座から納付します。
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ダイレクト納付と振替納税
以外は事前手続きは必要なく
利用できるのですが
e-Tax(電子申告)をしないと
使えない方法です。
というのは、e-Taxをすることで
納付情報という
納付に必要な番号が発行されて
この番号を入力すると納付ができる
仕組みになっているからです。
キャッシュレス納付では
クレジットカード納付だけ
決済手数料がかかります。
1万円ごとに99円(税込)が
かかることになります。
ただし、クレジットカードでの
ポイント対象になっているため
納付しながらポイント獲得ができる
別のメリットはあります。
税理士はキャッシュレス納付に対応可能
基本的に税理士に依頼すると
申告についてはe-Taxをします。
したがって、納付について
税理士はキャッシュレス納付に
対応可能です。
いずれのキャッシュレス納付に
するのかは税理士の判断になる
とは思いますが
もし、依頼者であるあなたが
指定したいキャッシュレス納付を
したいのであれば
事前に税理士に伝えておくと
対応ができます。
編集後記
私の関与先では基本的に
キャッシュレス納付にしています。
なぜなら、納付書に数字を書いて
納付してもらうとか
納付のためだけに銀行へ行って
もらう時間がもったいないからです。
銀行の窓口で手続きする場合
事前予約になっていることがあり
納付してくれるかどうかも
顧問税理士としては心配になる
ことがあるからです。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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