【税理士の試算表レビュー】税理士は会計データで何を確認しているのかを解説

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【税理士の試算表レビュー】税理士は会計データで何を確認しているのかを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士が月次で行う試算表の

レビューについて解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士が会計データで確認すること

一般的に税理士が試算表のレビュー

を毎月行う場合には

 

会社は毎月会計ソフトへ入力して

そのデータを確認しています。

 

こちらをレビューや巡回監査

と言います。

 

税理士が会計データを確認する

ときに考えることは

 

法人税、消費税のルールに沿って

処理が行われているかです。

 

法人税であれば、個人的な経費が

入っていないかとか

 

売上は適正な時期に処理されて

いるのかなどを確認します。

 

消費税は、インボイス制度後では

インボイス発行事業者かどうか

の確認を行ったり

 

消費税の対象取引であるか

税率は正しく処理されているか

といったことも検討します。

 

 

金額、事実関係、適正な処理のアドバイス

一般的には法人税や消費税に

沿ったルールだけで問題ないです。

 

その中でより効果的な対応をする

ために慣れてくると

 

金額で内容を確認するとか

より深堀した事実関係の確認

といったものが行われます。

 

金額の判断では10万円以上の

支出を目安にすることが多いと

考えられます。

 

10万円以上になると法人税の

ルール上で資産計上に関わる

取引があるためです。

 

交際費については現行の取り扱い

で社外の人を接待する飲食では

 

一人あたり1万円以下基準に

なっています。

 

事実関係を確認して交際費から

会議費へ科目修正を行うことが

あるかもしれません。

 

 

深堀として事実関係を確認する

理由は

・処理が適切であるか

・税務調査のときの説明として通るかどうか

という検討になります。

 

基本的に外部から受領した

請求書などの経費計上の基礎資料

に対応した勘定科目で処理される

ことになります。

 

しかし、内容によっては実質的に

給与になるとか、交際費になるとか

といったことが発生している

恐れがあります。

 

まずは、こういったことを確定する

ための事実を確認することがあります。

 

金額が大きなものについては

税務調査で行う説明として適切な

ものかどうかの確認もします。

 

税務調査でもめるのは

いわゆるグレーゾーン取引です。

 

どちらとも考えられる内容である

場合には納税者有利になるように

 

事実関係を整理してその事実にあった

証言がないかどうかを確認します。

 

 

税務調査で非違事項が少なくなるのはなぜか

税理士がついていると

一般的には税務調査で

 

非違事項が少なくなる可能性が

あります。

 

非違事項とは追徴される取引

になります。

 

非違事項にはいろいろなものが

あり、例えば

・単純な処理のミス

・どちらともとれるような取引の修正

・見解の相違

といったことがあります。

 

税理士が毎月試算表を

レビューしていれば

 

単純ミスは発見してくれる

可能性が高いため少なくなります。

 

どちらともとれる取引は

事実関係の確認とかが必要なので

 

第三者である税理士が関与すれば

納税者有利の処理を行って

 

その事実関係に沿った説明や

認定をしてくれるはずです。

 

見解の相違はいろいろとありますが

社内での飲食を福利厚生費として

いたところが

 

役員だけで集まっての飲食である

ことがわかって交際費になるとか

などそこまで金額が大きくない

 

取引に関して非違事項になる

ことはあるかもしれません。

 

したがって、税理士がついていて

税務調査で指摘されるものは

 

グレーゾーンや見解の相違が

非違事項になり

 

大きな追徴になる可能性を

回避することができると考えられます。

 

 

 


編集後記

私の今までの経験で申し上げると

年間の売上が10億円を超えると

 

中小企業向けの制度で800万円

までの交際費の損金不算入は

上限を超えることが多いです。

 

考えてみると当たり前で

売上が増えれば増えるほど

 

取引先が増えていき接待の

回数や使う金額も大きくなる

傾向があるためです。

 

交際費の損金不算入制度の

趣旨は常費の節約です。

 

しかし、交際費にしなくても

問題がない一人当たりの金額を

1万円以下に上げたりなどを

しているため

 

趣旨と取り扱いが別々の基準に

よって存在してしまっている

状態になりダブルスタンダードです。

 

そもそも国から接待を節約しなさい

と言われる理由はないと考えています。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。