【役員社宅】役員へ社宅を貸し付けた場合の取り扱いを税理士が解説

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【役員社宅】役員へ社宅を貸し付けた場合の取り扱いを税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

役員へ社宅を貸し付けた場合の

取り扱いを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

役員へ社宅を貸し付けた場合

取引の前提

会社で所有している又は賃貸している物件を役員へ貸し付けていること

 

この場合に、賃料相当として

1か月あたり一定の家賃として

 

役員から賃料を受け取っていれば

給与にはならないです。

 

賃料相当の考え方

①小規模な住宅
→固定資産税を基にした一定の計算の賃料になります。

②豪華役員住宅
→自己所有、賃貸物件によって①とは異なる計算になります。

 

小規模な住宅の判断

①法定耐用年数が30年以下の物件
→床面積が132㎡以下(約40坪以下)

②補綴耐用年数が30年を超える物件
→床面積が99㎡以下(約30坪以下)

 

豪華役員住宅の判断

①床面積だけの形式的判断
→床面積が240㎡(約72坪)を超えており、賃料や内装などの総合勘案

②実質的判断
→床面積が240㎡以下であっても、設備にプールがあるとかなど個人の好みを著しく反映した物件

 

小規模な住宅の賃料相当

次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

国税庁 No.2600 役員に社宅などを貸し付けたときから引用

 

豪華役員住宅の賃料相当

(1)自社所有の社宅の場合

次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント

ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12パーセントではなく、10パーセントを乗じます。

ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント

(2)他から借り受けた住宅等を貸与する場合

会社が家主に支払う家賃の50パーセントの金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

国税庁 No.2600 役員に社宅などを貸し付けたときから引用

 

 

給与として取り扱われる場合

以下の3つの取引は給与になります。

(1)役員に無償で貸与する場合

賃貸料相当額が、給与として課税されます。

(2)役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合

賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。

(3)現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担

社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。

国税庁 No.2600 役員に社宅などを貸し付けたときから引用

 

1つずつ解説を行います。

 

役員に無償で貸し付けるとは

①契約は法人が行い、賃料をすべて負担していることが前提

②役員から賃料相当の負担がされていない状態

になります。

 

こうなると役員が個人の住宅費用を

会社が負担していることと同じで

 

給与として住宅手当として支給

していると同じとの考え方です。

 

低い家賃を受け取っている場合

①契約は法人で賃料も法人が支払っている

②役員は法人へ家賃を支払っているが、上記の賃料相当に達していない金額の状態

 

具体例で考えてみると

月20万円の賃料の物件であった場合に

賃料相当が10万円だったと仮定します。

 

 

 

しかし、役員が実際に負担した

家賃は5万円だったとしますと

 

賃料相当は10万円なのに5万円だけ

支払っていることになるため

 

差額5万円が給与になった状況

と考えるとイメージが付くと思います。

 

現実では、小規模住宅と判断して

いたけれども

 

税務調査で豪華役員住宅になった場合

を想定すると低い家賃になる可能性が

あると考えられます。

 

住宅手当はわかりやすいので

入居者が直接契約している物件

について考えてみます。

 

入居者が直接契約しているという

ことは契約者は役員個人になります。

 

そもそも法人契約ではありません

ので法人が家賃を支払っていると

 

住宅手当と何ら変わりがないこと

になってしまいます。

 

こうしたことから役員が個人契約

している社宅について

 

法人が賃料を支払っている場合は

給与になるという考え方です。

 

 

家賃が給与になると起こること

法人が家賃として経費処理して

いたものが給与になると起こる

税金のポイントを解説します。

 

所得税のポイント

給与とされた部分が役員の収入になってしまい、所得税の追加徴収が行われます。

 

年末調整をしているのであれば

年末調整を再計算しますし

 

確定申告をしているのであれば

確定申告に家賃分の給与を上乗せ

して追加の所得税を支払います。

 

法人税のポイント

役員の月給は法人税法上で損金に算入されるためには、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与である必要がありますので、これらのどれかに該当しなければ、法人税法上で損金不算入になります。

 

実務上では、家賃は定額で支払っている

ことが多いので定期同額給与になる

可能性はあります。

 

しかし、更新があって家賃が変動

しているなどがあれば

 

定期同額給与にならない金額が

でてくるため、この金額について

 

損金不算入となり追加で法人税の

支払が発生する可能性があります。

 

要するに、税金のポイントは

家賃で給与に認定されると

 

所得税と法人税の追加の支払いが

発生する恐れがあります。

 

 

 


編集後記

社宅の家賃が給与にならないため

にできることは賃料相当を役員に

負担してもらうことです。

 

前提の取引では法人が社宅を

契約していることも必須になります。

 

特に外国資本の日本子会社では

社宅を利用することが多いので

 

豪華役員住宅にならないといった

配慮も必要になると考えます。

 

一般常識的な広さで法人契約をして

役員が一定の金額を負担している

のであれば

 

給与課税を防止できる対応が

できる可能性があります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。