【令和6年分確定申告】申告が間違っていたとき・申告を忘れていたときを税理士が解説

確定申告 期限後 修正




【令和6年分確定申告】申告が間違っていたとき・申告を忘れていたときを税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告で申告が間違っていた

申告することを忘れていた

といったことについて解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告が間違っていたとき

確定申告が間違っていたとき

は2つのことが想定できます。

①税金を多く納付した申告になっていた

②税金を少なく納付した申告になっていた

 

税金を多く納付していた申告で

考えられることは

何かしらの控除が抜けていた、経費が漏れていた

といったことが考えられます。

 

この場合の手続は更正の請求

という手続きになります。

 

現実には更正の請求書を提出して

添付資料に適正と認められる

書類も提出します。

 

例えば、配偶者控除が抜けていた

場合には、配偶者の令和6年分の

源泉徴収票のコピーで

 

配偶者の令和6年分の所得を証明し

戸籍謄本のコピーであなたの婚姻上

の配偶者であることを証明します。

 

添付資料は抜けていた項目ごと

に異なりますので

 

税務署へ相談して提出書類を

特定してからの方がよいかも

しれません。

 

税金を少なく申告していた場合

には修正申告という手続きになります。

 

税金が少なくなってしまった場合

としては

売上が抜けていたとか、申告していない収入があったとか、経費を間違えて入れていたとか、控除を間違えて入れていた

といった感じです。

 

こちらは適正な金額に直して

修正申告書を税務署に提出する

ことになります。

 

確定申告を忘れてしまったとき

確定申告を忘れてしまったとき

はなるべく早めに申告をします。

 

確定申告を忘れてしまった

前提として法定申告期限内に

申告・納付をしていない可能性

が高いためです。

 

令和6年分確定申告の法定申告

期限は

①所得税:令和7年3月17日

②消費税:令和7年3月31日

でした。

 

したがって、本ブログ記事を

書いている令和7年4月2日は

法定申告期限はすでに過ぎています。

 

こちらの場合の手続は

期限後申告といいます。

 

更正の請求や修正申告とは

違って

 

期限後申告書という申告書が

別途、用意されているわけではない

点が実務上のポイントです。

 

 

すなわち、通常の確定申告書を

使って法定申告期限後に提出

されるものが期限後申告です。

 

なるべく早めに申告するのは

もし、納付が発生するのであれば

 

法定申告期限の翌日から延滞税

という利息のような罰金が

発生する可能性があるからです。

 

申告を放っておいて調査の事前通知

が行われる前に申告すれば

 

無申告加算税として課される

割合が10%から5%になります。

 

税務署に気が付かれて連絡が

来る前に申告をしておいた方が

よいかと考えます。

 

無申告加算税を回避する

手段があります。

以下の要件を満たすことです。

 

①法定申告期限から1か月以内に期限後申告をしていること

②期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合があること
→一定の場合とは、次の3つの要件を満たした場合です。
・期限後申告を提出した日までに納付していること
・過去5年間に無申告加算税又は重加算税を課されたことがないこと
・過去5年間に期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと

 

現実に当てはめると

所得税は令和7年4月17日まで

消費税は令和7年4月30日までに

 

申告を行って納付まで完了させて

いることが前提になります。

 

こちらを乗り越えてから

過去5年間に無申告加算税とか

重加算税とか

 

無申告加算税の不適用のルールを

受けていないことと判断が移ります。

 

 

期限後申告や修正申告での納付の注意点

期限後申告や修正申告で納付が

発生した場合には

納付する日にちがポイントです

 

期限後申告や修正申告では

どちらも申告書を提出した日が

納付期限になっています。

 

したがって、申告書を出して終わり

ではなくて

 

申告書の提出と同時に納付をする

必要があります。

 

国税庁のサイトでは延滞税と一緒に

本税も納付してください

といった説明になっていますが

 

自主的に延滞税を計算する仕組み

にはなっていません。

 

まずは、申告書の提出と同時に

発生した税金の納付を行います。

 

これで、延滞税などがかかる場合には

税務署が課税して納付書が送られて

来ますので、こちらをもって罰金の

納付を行います。

 

現在では国税庁サイトにおいて

延滞税の計算をすることができます。

延滞税の計算方法

延滞税の計算はこちら

というところをクリックすると

 

各年に分かれた計算サイト

へ飛びますので計算できます。

 

 


編集後記

税務署のいやらしいところは

確定申告をしない場合には

 

3年程度、あなたを泳がせてから

いきなり税務調査を行って

 

すべて申告を行わせる手法に

なっています。

 

所得税だけで済めばよいですが

所得税の申告をする場合には

住民税も通常はかかります。

 

また、インボイス発行事業者など

で消費税の申告も必要である

場合には消費税の追加納付も

発生してしまい

 

一括で納付することができない

金額になってしまう恐れが

あります。

 

 

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。