【令和6年分確定申告】消費税の申告・納付はまだ間に合います!

消費税 確定申告




【令和6年分確定申告】消費税の申告・納付はまだ間に合います!

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人の消費税の確定申告

について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

消費税の申告・納付期限

個人事業主の消費税の確定申告と納付期限は令和7年3月31日

になります。

 

現実には、所得税の確定申告

と納付期限が令和7年3月17日

であったため

 

所得税と一緒に消費税も

申告して納付することが

多いと考えられます。

 

令和5年10月からインボイス

制度が始まって

 

いままで免税事業者だった

個人事業主も消費税を申告

納付することが多くなったと

思われます。

 

国税庁は令和6年に

インボイス発行事業者の登録

をしていて

 

消費税の申告・納付をしていない

個人事業主が多かったのでしょう

 

消費税の申告・納付期限が

過ぎて少ししたときに

 

お早めに申告と納付をしてください!!

という告知がありました。

 

おそらく国税庁はデータとして

インボイス発行事業者である人で

 

消費税の申告・納付をしていない

人を特定できるようにしていると

考えられます。

 

 

 

消費税の確定申告と納付をしないとどうなるのか

消費税の確定申告と納付をしないと

以下の罰金がかかる恐れがあります。

①無申告加算税

②延滞税

 

無申告加算税とは期限内に

申告をしなかったことに

よって課される罰金です。

 

税率は発生した事由によって

次のようにわかれます。

①税務署からの調査の事前通知前に自主的に期限後申告をした場合
→納付額の5%

②税務署からの調査の事前通知後に期限後申告をした場合
→納付額の10%

 

延滞税は納付期限から遅れて

納付をした場合に課税される

罰金になります。

 

消費税では令和6年分の期限が

令和7年3月31日になるため

 

令和7年4月1日から消費税を

納付した日までかかります。

 

 

延滞税の計算は少し複雑なので

国税庁は延滞税の計算サイト

を用意しています。

 

上記サイトの後半に消費税の

期限後申告分として計算が

できるようになっています。

 

このように罰金がかかるわけ

ですが完全放置すると

 

税務署は以下の対応を行う

可能性があります。

①税務署から申告を促す文書の送達

②税務署からの調査のための接触

 

両方とも申告を促すための

行動になります。

 

①の文書を放置すると

②へ移行すると考えられます。

 

期限後になっても確定申告したほうがよい

近年、税務署は簡易な接触という

方法で納税者に接触しています。

 

多くは申告する必要があるのに

申告がされていない納税者への

指導勧告になります。

 

消費税でも同様に簡易な接触が

行われています。

 

簡易な接触とは納税者を

税務署に呼び出して申告していない

ことを確認して申告してもらい

 

同時に納付も行ってもらうように

するための行動です。

 

ここ何年間も無申告事案については

国税庁は対応することを表明しています。

 

また、データを外部から入手する

タイプの所得税などとは異なり

 

消費税ではインボイス発行事業者

に登録しているデータが国税庁に

あると考えられます。

 

冒頭でもお伝えしたように

インボイス発行事業者なのに

 

申告をしていない場合には

すぐに国税庁は確認可能です。

 

要するに無申告者を特定する

ことが所得税などと比べて

はるかに簡単だと思います。

 

国税庁としては法令に則って

①無申告者の特定

②無申告者へ申告と納付をする行政文書を送る

③納税者への接触

といった段階に分かれた対応

を行うことが多いです。

 

②の時点で税務署に行って

相談するなりすれば

 

期限後申告になるでしょうが

申告して納付して

 

あなたができなければ税理士に

依頼してはいかがでしょうか?

という対応で終わると考えます。

 

③の接触までいくと申告・納付の

指導だけで済めばよいですが

 

完全な税務調査に移行すると

所得税などほかの税目に波及して

 

時間や労力を使うことに

なりかねません。

 

もし期限後になってしまったら

なるべく早めに申告して

 

納付が難しいようであれば

申告書を出した税務署に

 

分割納付の依頼をするなど

の対応をしておくとよいです。

 

 


編集後記

消費税は不思議な税金で

分割して納付することを比較的

認められやすいです。

 

国税庁が公表している令和5年

のデータになりますが

消費税が最も滞納が多いです。

 

消費税の計算の都合上

人件費については消費税の

転嫁ができず

 

事業者負担になるため

人件費に対応する消費税の

納付のお金を用意しておく

必要があるからです。

 

こういった消費税の計算上の

問題点はずっと指摘されているため

比較的分割納税などについて

 

税務署は分割を認めやすい

税金になっていると考えられます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。