【失業給付】雇用保険の基本手当を社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
失業することにより受給する
基本手当日額について解説します。
それでは、スタートです!!
基本手当とは?
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
ハローワークインターネットサービス 基本手当についてから引用
基本手当が発生する条件は
以下の通りです。
・ハローワークで求職の申し込みをして、働きたいけれども職業に就くことができない失業状態であること
・やめた日以前の2年間に被保険者期間が通算して1年以上あること
基本手当をもらうときの手続で
後述しますが
会社をやめた後にハローワークに
いって就職活動をすることになります。
このときに辞めた日を基準にして
過去2年間で1年以上にわたって
雇用保険料が給料から天引きされて
いることが必要です。
しかし、倒産や解雇などの理由で
辞めざるを得なかった場合には
辞めた日を基準にて過去1年間で
6か月以上、雇用保険料が給料から
天引きされていればよいという
緩和措置があります。
基本手当は1日ごとに計算され
1か月単位でもらいます。
1日ごとに計算された基本手当は
基本手当日額
と言います。
基本手当日額は
辞めた日の直前の6か月の賃金日額の50%~80%になり、上限ももうけられています。
60歳から64歳までは賃金日額の
45%~80%になります。
基本手当を受給できる期間も
決まっており、こちらを
所定給付日数
と言います。
所定給付日数は
・年齢や雇用保険に加入していた期間
・会社を辞めた理由など
によって、90日~360日の間で決定されます。
以上をまとめると
・基本手当が発生するには
→会社を辞めて、雇用保険に1年以上加入していたこと・基本手当日額は
→辞める直前6か月以内の給料の日給の50%~80%で計算されること・基本手当がもらえる期間は
→所定給付日数により決定されること
基本手当をもらうための手続
基本手当をもらうための手続は
以下のようになります。
①会社を辞めた→ハローワークに行き求職の申し込みと受給資格の決定
②待機期間があり満了して失業の認定が行われる
③基本手当の支払い
簡単だなと思うかもしれませんが
現実では少し面倒なことになります。
まず、会社を辞めたあとに
会社から離職票が交付されます。
こちらと本人確認書類をもって
住所の管轄のハローワークに行きます。
このときに求職の申し込み
すなわち職探しをします。
平行して辞めた事実によって
以下の3つに資格が分かれます。
・特定受給資格者(倒産などによって解雇された人など)
・特定理由離職者(契約社員で契約期間満了で契約の更新がなかった人)
・上記以外(自己都合で会社を辞めた人)
「特定」が付いた人は
雇用保険に加入していた期間が
過去1年間に6か月になる措置が
適用されますし
所定給付日数が自己都合よりも
日数が増える特典があります。
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待機期間とは失業状態が1週間
継続している期間を言います。
この期間がすぎないと基本手当は
受給できないことになっています。
さらに自己都合による退職では
給付制限期間があります。
原則2か月間は基本手当を受給する
ことができません。
あなたの自由意思で会社を
辞めたので基本手当は支給しません
という考え方です。
待機期間や給付制限期間が
経過すると失業の認定と言って
失業状態で就職活動をしている
ことを認定する日になり
失業の認定を受けることで
基本手当が支給されます。
失業の認定は原則として
1か月ごとになっているので
基本手当が支給されるのは
最短で7日と30日経過後になります。
自己都合の場合には7日と60日
を経過しないと基本手当は
もらえません。
失業の認定では受給資格証と
失業認定申告書をハローワークに
提出することになっています。
所定給付日数が余った状態で再就職できた場合
現実問題として失業の認定を
受けて失業給付を受けていたが
所定給付日数が余った状態
で再就職した場合はどうなる
でしょうか?
要するに、まだ基本手当がもらえる
状態で再就職が決まったといった
イメージです。
こういった場合には再就職の
お祝い金的な意味で
再就職手当
がもらえる可能性があります。
再就職手当の条件は
・基本手当をもらえる余った日数が所定給付日数の1/3以上あること
・1年を超えて就職することが確実であること
・待機期間満了後の就職であること
・辞めた会社に再雇用されていないこと
・再就職前3年間の就職で再就職手当をもらっていないこと
・受給資格決定前から採用が予定されていた雇用ではないこと
・原則、雇用保険への加入要件を満たした再就職であること
待機期間満了後のうち自己都合で
退職している場合にはさらに
待機期間後1か月間については
ハローワークや許認可された
会社経由での就職でないと
再就職手当をもらうことができない
ルールになっています。
自己都合による退職なので
知人からの紹介ですぐに
就職できるのは怪しい・・・
再就職手当目的で前職を
辞めたのではないか?
という考え方です。
再就職手当は次のように
計算された金額になります。
①余った日数が所定給付日数の2/3以上
基本手当日額×所定給付日数の残った日数×70%②余った日数が所定給付日数の1/3以上
基本手当日額×所定給付日数の残った日数×60%
このように早めに再就職が
できた場合には金額を上げる
インセンティブが設けられています。
編集後記
会社を辞めることで失業給付が
もらえてラッキーと思うかも
しれませんが
失業給付をもらった場合には
雇用保険の加入期間はゼロに
なります。
再就職した後の雇用保険では
1からカウントされる仕様です。
再就職手当では過去3年以内に
再就職手当を受給している場合には
再就職手当をもらうことはできない
ルールにもなっています。
一度辞めて失業給付をもらったら
3年以上は雇用保険に加入し続ける
必要があるわけです。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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