【税金と社会保険の支払い】確定申告後の税金や社会保険の支払いに備える
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
個人事業主のための税金や
社会保険の支払いに対応する
ための資金繰りを解説します。
それでは、スタートです!!
確定申告後に発生する税金の支払いへの対応
確定申告後に発生する税金は
①個人住民税
②個人事業税
③所得税の予定納税
④消費税の中間申告
になります。
これらの内容については
をご確認ください。
上記の税金については
前年分の確定申告で計算されます。
令和7年を基準にすると
令和6年分確定申告です。
個人住民税は毎年6月以降
個人事業税は毎年8月以降
所得税の予定納税は毎年
7月以降になり
消費税の中間申告では納付額に
依存しますが一般的には1回の
納付になることが多いので
こちらを前提にすると8月以降
に発生します。
このように毎年6月以降に
税金の支払いが発生するため
納税資金として準備を行って
おく必要があります。
確定申告後に発生する社会保険への対応
個人事業主の社会保険は
・国民年金
・国民健康保険
になります。
国民年金は月の保険料が定額で
かかってくるため収入に依存して
計算されていません。
問題は国民健康保険です。
国民健康保険も先ほどの税金と
同じく前年の確定申告を基に
計算されます。
令和7年を基準にすると
令和6年分確定申告です。
個人事業主の国民健康保険は
普通徴収と言って
あなたが納付期限までに支払うこと
になっています。
国民健康保険は毎年6月が
第1期になっており
翌年3月までの10期分に年額が
分割されて支払う仕組みです。
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5 6万円から始める確定申告
納付書はおおむね6月中に
郵送されてきます。
納付書が10枚になっているものと
1年分を一括で支払う一括納付書が
入っています。
したがって、個人住民税の納付時期
と同じになります。
税金と同じくお金を用意して
おく必要があります。
税金と社会保険の支払いへの資金繰り
税金と社会保険の支払いを前提に
資金繰りを行っておかないと
納付ができなくなる可能性があります。
特に納付期限が重なってしまう
以下の税金については注意を
払う必要があります。
①6月末に納付期限があるもの:個人住民税と国民健康保険
②8月末に納付期限があるもの:個人住民税、個人事業税、国民健康保険
所得税や消費税は一定水準の
金額を納付しないと発生しない
前払い税金になるため
今回は資金繰りから除外しています。
資金繰りを考えるにあたっては
いくらになるのかをあらかじめ
確認しておきます。
WEBで調べてみるとシュミレーション
を公開しているサイトがあります。
まずは令和6年分確定申告書を
手許において計算してみると
よいかと思います。
今後支払う税金や社会保険の
確認が終わったら
今後の資金繰りを考えます。
WEB検索で個人予算表などで
計算するとエクセルで管理する
予算表のひな形があります。
こちらを使って今後発生する
売上や経費関係に加えて
個人的な支出も入力できるような
テンプレートを使うことを
お勧めします。
というのは、個人のお金の流れは
売上という収入を事業と個人に
使います。
このうち、個人では生活費と
税金に分かれるのでそれぞれ
いくらくらいかかるのかまで
一度に確認できるようにしたほうが
便利だからです。
編集後記
予算管理表を作成しよう!!
というと面倒だと感じる人が
多いと思います。
理由はきちんとつくらないと
ダメと思っているのが理由かな
と考えています。
予算管理は将来の見込みなので
きちんとつくる必要はないです。
特に売上や経費は前年の月ごと
をそのまま維持するでも
問題ないです。
前年と同等水準でどうなるか
を検討して売上を増やそうなど
や経費を減らそうなどを
今後の目標にすれば
よいのではないかと思います。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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