【個人事業主】確定申告後に発生する税金を税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
個人事業主が確定申告後に
発生して納付する税金を解説します。
それでは、スタートです!!
確定申告後に発生する住民税
①個人住民税
②個人事業税
③所得税の予定納税
④消費税の中間納付
以上が発生する可能性がある
税金一覧になります。
ここでは住民税について解説します。
個人住民税は確定申告をした
年の1月1日に住所がある市区町村
から課税されてきます。
令和6年を基準にすると令和7年
1月1日に住所があるところです。
住民税の内訳は
①所得割
②均等割り
になります。
均等割りには3つあり
①都道府県民税が1千円
②市区町村民税が3千円
③森林環境税が1千円
の合計5千円になります。
所得割は所得税の計算方法と
同じなのですが基礎控除などが
所得税と異なる金額になります。
概算を計算したい場合には
所得税の確定申告書第一表「課税される所得金額」に10%をかけると計算できます。
きちんと計算したい場合には
WEB検索で
お住いの市区町村 住民税 シュミレーション
と検索すると
お住いの市区町村の住民税を
計算するツールが無料で提供
されていることがあります。
こちらに確定申告書の金額を
入力することで計算できます。
たまにあるケースとしては
ご自宅と事務所が別々の
市区町村にあるケースです。
この場合には、事務所がある
市区町村からは均等割りのみ
課税されてきます。
さて、個人住民税の納付時期は
原則6月末、8月末、11月末
翌年1月末の4回にわたって
分割払いになります。
4回にわたって納期限までに
分割してお支払いしても問題
ないですし
5月下旬に届く納付書を基に
4回分を一気に納付してもよいです。
確定申告後に発生する個人事業税
個人事業税とは
個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。
東京都主税局 個人事業税から抜粋
都道府県によって個人事業税が
ないところもあるため
全員に納税義務があるわけではない
ところがポイントです。
基本的に毎年8月上旬までには
納付書が郵送されてきます。
納付時期は納付金額によりますが
原則8月末と11月末になります。
確定申告をすることで
都道府県が計算してきますので
申告する必要はないです。
個人事業税の計算方法は
(事業所得又は+ 所得税の事業専従者給与(控除)額 -個人の事業税の事業専従者給与(控除)額 + 青色申告特別控除額 - 各種控除額)× 税率= 税額
東京都主税局 個人事業税から抜粋 一部筆者加筆
になります。
事業所得のみあることを
前提とした計算方法です。
各種控除は前年から繰り越された
赤字がなければ
事業主控除の年290万円になります。
ポイントは事業開始年分では
営業期間が1年未満になるため
事業を行った月数分の事業主控除
になることです。
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5 6万円から始める確定申告
例えば、令和6年6月に事業を始めた
のであれば、6月~12月になるので
290万円×7/12=1,692,000円
として事業主控除が少なくなる
という感じです。
税率は定められた業種によって
税率が3つあります。
第1種事業:5%
第2種事業:4%
第3種事業:原則5%であんまなどは3%
になります。
第1種事業は物品販売業などの
一般的な事業になっており
第2種事業は畜産業、水産業
薪炭製造業の3つのみ
第3種事業は医業や士業などの
許可業務関係の事業が対象で
このうち
あんま・マッサージ又は指圧など
その他の医業に類する事業に
分かれています。
あなたの事業の税率を調べる
場合には
個人事業税 業種 税率
などとすると調べることが
できると思います。
Youtuberについては都道府県
ごとに対応が割れていると
聞いたことがありますが
広告業として個人事業税が
課税される可能性がありますので
課税されるものと考えておいた
方がよいかと思います。
確定申告後に発生する予定納税や中間申告
所得税では予定納税になり
消費税では中間申告になります。
上記は、令和6年分の確定申告で
一定の金額以上の年税額になった
場合に発生します。
したがって、個人事業主の全員に
発生するものではないです。
予定納税は予定納税基準額が
15万円以上の場合に発生します。
原則、前年の確定申告書の
申告納税額である
所得税の確定申告書第一表「所得税及び復興特別所得税の額」の㊼
が15万円以上あるかどうかで
予定納税の判断がされます。
予定納税額は毎年6月15日までに
通知書が送付されるか
e-Taxにより通知が行われる
仕組みになっています。
予定納税額の計算は
予定納税基準額÷3
で計算されます。
15万円であれば5万円になり
2回納付しますので最低10万円が
前払いの所得税になります。
納付期限について
第1期分:7月1日~9月30日まで
第2期分:11月1日~11月末
になります。
末日が土日祝だと翌日以降の
平日が納付期限になります。
消費税の中間申告は少し
複雑になります。
①前年の確定消費税額が48万円以下:中間申告なし
②前年の確定消費税額が48万円超400万円以下:前年の確定消費税額÷2(年1回)
③前年の確定消費税額が400万円超4800万円以下:前年の確定消費税額×3/12(年3回)
④前年の確定消費税額が4800万円超:前年の確定消費税額×1/12(年11回)
となっています。
個人事業主だと①又は②に
該当することが多いと想像します。
対応する納付期限は以下の通りです。
・1回の場合:8月末
・3回の場合:5月末、8月末、11月末
・11回の場合:1月から3月分は5月末、4月から11月分はそれぞれの月末から2か月以内
前年の確定消費税額とは
消費税の確定申告の「差引税額」の金額になります。
中間申告が1回の場合の計算は
①差引税額÷2=国税の消費税
②①×2.2÷7.8=地方税の消費税
③①+②=中間申告の消費税
になります。
概算でよいのであれば
次のような計算方法で確認できます。
(「差引税額」+「譲渡割額の納付額」)÷2=中間申告の消費税
といった感じです。
11回の納付期限が上記のように
なっているのは
1月から3月までは確定申告を
していないことが考慮されていて
消費税が確定してないです。
したがって、3月末が消費税の
確定申告申告・納付期限であるため
1月~3月分を5月末にしています。
4月以降は4月分が6月末などと
なります。
編集後記
確定申告後に発生する税金を
考えておかないと納税資金がなく
納付できないことがあります。
一般的には、個人住民税と個人事業税
の納付期限が重なるときや
さらに11月末には個人住民税
個人事業税、予定納税の2つが
重なることがあります。
事前に金額を確認しておき
納税資金の準備をしておくことで
分割にするとかなどで罰金がかかる
納付方法になることが避けられます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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