【個人事業主】経費とは何かを税理士が解説

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【個人事業主】経費とは何かを税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主における経費とは

について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

所得税における経費のルール

事業所得を前提にしますが

所得税における必要経費の

ルールは以下のものです。

 

①総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

②その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

国税庁 No.2210必要経費の知識から引用

 

こちらは必要経費になるものの

内容のルールです。

 

ばらして考えると

売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

とは

 

売上が発生するときに直に

発生した必要です。

 

商品販売業を例にすると

商品仕入れがイメージしやすいです。

 

建設業であれば、請け負った工事を

手伝ってくれる大工さんの外注費が

こちらに当たります。

 

総収入金額とは売上になりまして

売上に対応する売上原価や

直接要した費用と考えると

 

なんとなくイメージはつくかと

考えられます。

 

その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

 

販売費とは売上を上げるために

かかった売上原価以外の費用

と考えられます。

 

例えば、商品を保管するための

倉庫代などが販売費になりますね。

 

一般管理費で具体例としては

事務所の家賃になります。

 

ただし、事務所と自宅が一緒である

といった場合には事業に使っている

部分を抽出した金額が経費になります。

 

必要経費になるものの内容を確認

してきたわけですが

 

いつの必要経費になるのかも

実務上のポイントになります。

 

こちらは債務確定主義という考え方で

必要経費になる年を判断します。

 

債務確定主義とは以下の3つの要件

をすべて満たしているときに経費

になると考えます。

 

(1)その年の12月31日までに債務が成立していること。

(2)その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3)その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。

国税庁 No.2210必要経費の知識から引用

 

上記を一つずつ解説すると

債務が成立していること

とはお金を取引先へ支払うことが

確定している取引になります。

 

具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること

とは取引先からものを購入したり

何かをしてもらった事実があるかどうか

になります。

 

12月31日までに金額が合理的に算定できること

とは現実的には請求書をもらって

金額がわかることです。

 

経費の中で上記に該当しなくても

経費になってしまうものがあります。

 

減価償却費

です。

 

減価償却費とは固定資産などを

購入した場合には一括で経費計上

するのではなくて

 

耐用年数によって各年に費用として

価値の減少分を経費にする仕組みです。

 

600万円の車を購入して耐用年数で

割って1年ずつ減価償却費を計算して

経費に計上するといったイメージです。

 

 

行動によって経費になるものは変化する

さて、必要経費になるものや

ならないものがあります。

 

これは、個人ごとの行動によって

異なることになります。

 

まずは、個人と事業の両方に使う

経費を考えてみます。

 

事務所兼自宅の賃料が主な例です。

自宅を借りていて賃料を払います。

 

しかし、その自宅で個人事業の

事務所としても使っている場合には

 

個人と事業の両方で使っている

ことになります。

 

これ以外に、事務所兼自宅の光熱費

もありますね。

 

こうした経費は事業に対応する部分の

金額を抽出して経費にします。

 

一般論では借りている部屋の面積

のうち事務所として使っている面積

の割合にします。

 

 

 

次に一般的には経費になるだろう

けれども行動によっては経費ならない

可能性があるものです。

 

電車代を具体例に挙げておきます。

 

一般的に電車を使って取引先に訪問する

といった場合には当然ながら経費です。

 

しかし、Suicaなどへチャージした金額を

全額経費にした場合にはどうでしょうか。

 

取引先の訪問に使った金額と

事業とは関係がない移動に使った

金額が混ざっている可能性があります。

 

したがって、税務調査で行動履歴を

見せてほしいといった感じで

 

行動事実の確認を行われる

可能性があります。

 

こういった確認の手法が事実認定

と呼ばれる手法になります。

 

一般的に電車代を含む移動代は

経費になりそうですが

 

行動によっては経費にならない

可能性を秘めています。

 

税務調査で経費が否認されると起こること

話は変わりまして税務調査があり

経費だと考えていたものが

 

事実認定により経費ではないと

された場合を解説します。

 

経費ではないとされるものを

否認されると呼びます。

 

要するに経費計上が認められなかった

というものです。

 

経費が否認されると否認された

金額分の課税対象金額が増えますので

 

納付する所得税が増えます。

こちらを追徴課税といいます。

 

さらに追徴課税の金額によっては

無申告加算税という罰金も追加で

かかることがあります。

 

さらに、否認された金額によっては

住民税などの地方税にも追徴課税が

行われることになります。

 

税務調査で経費が否認されると

所得税以外の税金にも波及する

可能性があり

 

追徴課税の金額が想定上になる

恐れがあります。

 

 

 


編集後記

個人事業だと経費の考え方が

少しあまくしてしまうことが

ありますね。

 

例えば、通勤は自転車でしているのに

電車代を経費に計上した場合には

説明がつかないかなと思います。

 

近年はSuicaなどの行動履歴を確認

できる仕組みが発達しているため

 

過去の行動を確認されると

経費にはならないものが発見される

恐れはあるかなと考えています。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。