【令和6年分確定申告】所得控除とは何か?税理士が解説

所得控除 確定申告




【令和6年分確定申告】所得控除とは何か?税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告で適用される所得控除

について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告における所得控除とは

所得控除は次のものです。

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除

国税庁 No.1100 所得控除のあらましから引用

 

それぞれに要件があり

要件を満たすことで適用できます。

 

確定申告書では

所得から差し引かれる金額

に入れるものになります。

 

所得控除の位置づけは所得税

の計算では

①各種所得の合計額(合計所得金額)ー所得控除=課税合計所得金額

②①×所得税率

になりまして

 

所得控除を適用することで

所得税の課税対象金額を減らす

効果があります。

 

2重で適用できないとか

混乱するものを挙げておくと

 

2重で適用できないもの

配偶者控除と配偶者特別控除

になります。

 

配偶者控除は婚姻関係にある

配偶者(夫又は妻)がいて

 

事業専従者になっておらず

一緒に生活しており

 

給与であれば年収103万円以下

の配偶者が対象になります。

 

配偶者特別控除は配偶者の年収が

103万円を超えている場合に

 

配偶者控除に代わって適用できる

制度になります。

 

配偶者控除に似て非なる混乱する

控除としては

扶養控除

になります。

 

扶養控除はあなたを基準にして

6親等以内の血族又は3親等以内

の姻族が人の対象者になります。

 

扶養控除の対象になっていても

事業専従者になっておらず

 

扶養親族の年収が103万円以下

であれば扶養控除の対象になります。

 

すなわち、夫又は妻は配偶者控除

又は配偶者特別控除になり

 

夫又は妻以外の親族については

扶養控除になります。

 

因みに児童手当の支給対象に

なる16歳未満のお子さんは

扶養控除の対象外になります。

 

 

取引と所得控除を当てはめて具体例を解説

実務上の取引と所得控除の当てはめ

を確認していきます。

 

実務上でよく使われるものを

中心にします。

 

医療費控除は病気などになって

医科や歯科などでかかった治療費

が対象になります。

 

現役世代だと多くは10万円の

足切りになるため

 

10万円を超えたところから

医療費控除になります。

 

社会保険料控除ではあなたや

親族の社会保険をあなたが負担した

といった場合に適用できます。

 

一般的には健康保険や年金保険料

になりますが

 

あなたが親の健康保険や

後期高齢者医療保険料を負担して

いる場合にも適用できます。

 

現実には大学生のお子さんの

国民年金を負担している場合にも

適用できます。

 

 

 

小規模企業共済等掛金控除では

iDeCoや個人事業主などが支払った

小規模企業共済が対象です。

 

生命保険料控除や地震保険料控除は

対象になる保険料を支払うことで

一定金額が控除対象になります。

 

寄附金控除はふるさと納税で

適用することが多いです。

 

ふるさと納税でワンストップ特例

を適用している場合に

 

何かしらの理由で確定申告をする

場合にはワンストップ特例は解除

されるため確定申告にて

 

寄附金控除を適用しておかないと

住民税で適用されません。

 

寄附金控除には2千円の足切りが

ありますので支払った金額から

2千円を控除した金額が控除になります。

 

障害者控除はあなた又は親族が

障害者である場合に適用できます。

 

特別と一般がありますので要件を

確認して適用します。

 

基礎控除は今世間を騒がしている

控除になります。

 

所得税では無条件で48万円の控除

が適用されます。

 

確定申告書等作成コーナーを

使っていれば自動で適用されますが

 

自署して申告書をつくる場合には

漏れやすいのため注意が必要です。

 

 

年末調整で漏れた所得控除は確定申告で適用可能か

実務上であるあるなのが

年末調整で適用が漏れた

 

所得控除があとから発見された

というケースです。

 

原則は年末調整を再計算する

ことになりますが

 

すでに年末調整が終わってしまい

事業主が嫌がるケースがあります。

 

この場合には確定申告で適用しても

問題はありません。

 

しかし、以下のデメリットが

発生する恐れがあります。

①ふるさと納税のワンストップ特例が使えなくなるため、確定申告で適用する

②副業をしていて所得が20万円以下であっても確定申告に取り込む必要がある

といったことです。

 

確定申告では控除だけを

適用するルールになっておりません。

 

確定申告はすべての収入を

確定申告へ反映してすべての

収入から計算された所得

 

すなわち税法上の利益を計算に

反映することや

 

すべての所得控除などを反映する

ことになります。

 

例えば、給与と副業の収入があり

年末調整で漏れた所得控除だけを

確定申告して提出というわけには

いかないという意味です。

 

 


編集後記

因みに住民税では所得金額による

確定申告不要制度はありません。

 

給与と副業があれば両方とも

申告することになります。

 

給与で年末調整して終了して

副業の利益が20万円以下の場合には

 

副業の20万円以下の金額を

住民税の確定申告で反映して

 

お住いの自治体へ提出する

ことになります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。