【個人事業主のインボイス】事業資産の売却で課税売上が1千万円を超えたら・・・税理士が解説

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【個人事業主のインボイス】事業資産の売却で課税売上が1千万円を超えたら・・・税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

事業資産の売却で課税売上が

1千万円を超えた場合の対応を

税理士が解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

事業資産の売却の消費税の取り扱い

インボイス制度が始まり

課税売上が1千万円以下の

個人事業主であっても

 

インボイス発行事業者になった

ことにより課税事業者になって

消費税を納付することが増えました。

 

この場合には基準期間という2年前の

課税売上が1千万円以下であれば

2割特例が使えることが多いです。

 

そんなときに事業資産を売却した

ことに伴いその年の課税売上が

1千万円を超えるといったあり得ます。

 

例えば、事業で使っている車の

売却などになります。

 

前提として100%事業用として

車を使っているのであれば

全額が課税売上になります。

 

すなわち消費税の課税売上として

集計される金額は

事業の売上と車の売却価格の合計額

となります。

 

したがって、この合計額が

1千万円を超えることになると

 

2年後には原則の課税事業者になり

2割特例が継続されていたとしても

2割特例は使えなくなります。

 

 

そうだ!簡易課税を選択しよう!!

2年後に課税事業者であること

が明確になった場合には

 

2年後には2割特例が使えなく

なるため消費税の計算は

①実額課税

②簡易課税

いずれかになります。

 

一般的には個人事業主の

消費税の計算を実額計算すると

 

消費税の税控除に当たる

仕入税額控除は少ないため

 

簡易課税の方が消費税の納付額を

減らすことができる可能性があります。

 

したがって、焦ることなく

2年後の消費税の確定申告のために

 

簡易課税を選択できる手続きを

しておくことが考えられます。

 

 

簡易課税を選択するための

原則的な取り扱いは

簡易課税で計算することになった年の前年までに簡易課税制度選択届出書を税務署に提出すること

になります。

 

インボイス制度後においては

もう少し緩やかな運用をしている

経過措置があります。

 

2割特例を受けたインボイス発行事業者が、2割特例の適用を受けた年の翌年中に簡易課税選択届出書を提出したときは、提出した年から簡易課税を適用することが可能

という措置です。

 

具体的に考えると以下のような

イメージです。

①令和6年の消費税の計算で2割特例を適用した

②令和7年では令和5年の課税売上が1千万円を超えたため2割特例の適用ができなくなっている

③令和7年12月31日までに選択届出書を提出すれば令和7年から簡易課税の適用ができる

 

ポイントは次のようになります。

①前年において2割特例の適用を受けていること

②2割特例の適用の適用を受けた翌年に2割特例が使えなくなること

 

簡易課税と実額課税の有利不利判定は慎重に

簡易課税がよいのだなと

考えて安易に簡易課税を選択する

というのは少し危険です。

 

簡易課税のメリットは

売上の消費税に対応する一定割合

を仕入税額控除にする点です。

 

簡易課税の仕入税額控除は

事業によってルールが決められており

 

次のような場合に効果を発揮する

と考えられるからです。

簡易課税の仕入税額控除>実額計算の仕入税額控除

という状況です。

 

仮に個人事業主の経費がすべて

仕入税額控除対象だとしたら

 

売上に対応する経費割合よりも

簡易課税の仕入税額控除にできる

割合が大きくなれば

簡易課税の方が消費税の納付額を減らす効果がある

となります。

 

実務上の判断のポイントは

以下のようになります。

①簡易課税の仕入税額控除にできるみなし仕入率をあなたの事業に当てはめて確認する

②実額計算の仕入税額控除になる対売上比の経費の割合を確認する

 

例えば、サービス業を営んでいる

個人事業主であればみなし仕入率は

50%になります。

 

このときに損益計算書にある

仕入税額控除になる対売上比の

経費の割合が30%であるなら

 

簡易課税の方が20%分多くの

仕入税額控除ができるため

 

簡易課税を選択して申告するほうが

消費税の納付額を減らすことができる

となります。

 

 


編集後記

実務上のグレーゾーンとして

家事共用資産の売却があります。

 

車を事業で70%使っており

30%は個人的に使っている

というような状況です。

 

一応、消費税の考え方として

事業で使っている部分のみが

消費税の対象になるため

 

70%分が仕入税額控除の対象に

なるということになっています。

 

では、売却したときにはどうなるのか

というとこちらも同様に

 

購入したときの割合で売却対価の

うち事業用分が課税売上になる

ということになっています。

 

ただ、売却するときの事業割合が

70%から40%に減っていたという

場合にも購入時の割合が適用される

といった解釈になるようですね。

 

この辺りは申告する納税者の意思

をくみ取り、リスクを考えながら

対応せざるを得ないと考えます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。