【年金と個人事業主】会社員を辞めた後の年金について社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
会社員が会社を辞めた後の
年金について解説します。
それでは、スタートです!!
厚生年金から国民年金に切り替わる
会社員が会社を辞めた場合には
厚生年金から国民年金に切り替わる
ことになります。
年金は健康保険とは異なり
会社があなたの退社手続きとして
行うことで自動的に国民年金へ
切り替わります。
会社は従業員が辞めると
被保険者資格喪失届
を年金機構に提出します。
こちらで年金機構はあなたが
会社を辞めたことがわかり
国民年金へ自動的に切り替えます。
厚生年金の被保険者でいるのは
退職日の翌日までになり
そのあとが国民年金の被保険者
になる仕組みです。
例えば、あなたが2025年3月31日に
退職をした場合には
2025年4月1日が喪失日になります。
国民年金を納付できない場合の対応策
あなたが会社を辞めたあとは
国民年金を支払うことになります。
もし、配偶者がいる場合には
配偶者も国民年金の被保険者になり
夫婦で国民年金を支払う
必要がでてきます。
国民年金の保険料は令和6年度
では月16,980円になります。
独立直後にこちらを支払う
ことが難しい場合には
保険料の免除または納付猶予制度
の活用を検討したいものです。
保険料免除制度とは
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。日本年金機構ホームページより
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保険料納付猶予制度とは
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
日本年金機構ホームページより
免除と納付猶予の違いは
国民年金の年金額への反映が
行われるかどうかです。
免除では一定額が年金額へ
反映されることになり
納付猶予は一切年金額へ
反映されません。
しかし、国民年金をもらうときの
判断材料の受給資格期間には反映
されることになります。
現行法令上だと、受給資格期間が
10年あると国民年金を受給できる
仕組みになっています。
免除や納付猶予はこちらの
適用を受けてから10年以内であれば
追納と言って
過去の年金額を納付できる仕組みが
あるためあとで納付して
年金額を満額へ近づけることが
できる仕組みもあります。
国民年金だけでは心もとない場合の対応策
事業がうまくいき国民年金の
保険料も納付できている
だがしかし、将来の年金額に不安が
あるといった場合には
国民年金の上乗せ給付を受ける
ための年金があります。
・国民年金基金
・付加年金
・iDeCo
これらは重複して加入できない
ところがありますので制度の
建付けを理解するとよいです。
・重複加入できないもの
付加年金と国民年金基金・重複加入できるもの
国民年金基金とiDeCo、付加年金とiDeCo
保険料の違い
・国民年金基金
→月額上限6万8000円・付加年金
→月額400円を国民年金保険料の上乗せ納付・iDeCo
→月額上限6万8000円
重複して加入した場合の
保険料の上限額
・国民年金基金とiDeCoを併用した場合
→月額上限6万8000円の範囲内で併用・付加年金とiDeCoを併用した場合
→iDeCoの月額上限が6万7000円になる
編集後記
追納で気を付けたいポイントは
3年以上経過してから納付すると
利息のような加算額も納付しなければ
ならなくなります。
基本的には2年以内に追納を
したほうが良いかと思います。
また、60歳までに受給資格期間を
満たしていないとか
満額まで納付していない場合には
60歳~64歳まで任意加入という
制度があります。
こちらを活用することで
受給資格期間を満たしたり
国民年金の年金額を増やしたり
することが可能です。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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