【健康保険と個人事業主】任意継続と国民健康保険について社労士が解説

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【健康保険と個人事業主】任意継続と国民健康保険について社労士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

会社を辞めて個人事業主になった

場合の健康保険の制度と考え方

を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

会社を辞めたら健康保険はどうなるのか?

会社員が会社を辞めた場合の

健康保険は次のいずれか1つに

決めて加入できます。

・任意継続

・国民健康保険

 

任意継続とは

会社員のときに加入していた健康保険に会社員を辞めたあとも加入できる仕組み

 

任意継続ができる要件は

・資格喪失日の前日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること

・資格喪失日から20日以内に被保険者になるための届け出をすること

 

資格喪失日とは一般的に

退職日になると考えられ

 

この日を基準にした被保険者で

あったことの期間を判断したり

 

任意継続の届け出期限を判断

しますので事前に確認をして

おくとよいです。

 

任意継続をしないとか

できない状態である場合には

 

お住いの市区町村に行き

国民健康保険の加入手続きをします。

 

社会保険は会社員であれば

会社が自動的に手続きをして

くれますが

 

会社を辞めるとあなたが

手続しないと無保険状態に

なってしまいます。

 

 

 

任意継続加入のメリットと喪失事由

任意継続に加入するメリット

は会社を辞めた1年目の

健康保険料にあります。

 

任意継続の健康保険料は

会社員時代の標準報酬月額

と同じ等級で計算されて

 

あなたはご自身の保険料と

事業主負担分の2つを支払います。

 

対して国民健康保険の保険料は

辞めた年の前年のあなたの所得に応じて

計算される仕組みになり

 

結果、国民健康保険の保険料のほうが

任意継続の保険料よりも割高になる

可能性があります。

 

実際には計算してみないと

わからない微妙な金額かも

しれませんので

 

会社員を辞めたらすぐに

市区町村に行って月額の

保険料の試算を依頼すると

よいかと思います。

 

 

話は変わりますが任意継続では

喪失事由なるものがあります。

 

喪失とは任意継続が継続されない

ことを指し、事由では

 

喪失になってしまう要件を

指しています。

 

喪失事由は次の通りです。

・保険料を納付期限までに納付しなかったとき

・転職して会社に雇われたとき

・後期高齢者医療保険の被保険者になったとき

・任意継続でなくなることを申し出したとき

・被保険者が死亡したとき

 

上記に該当しなくても任意継続

をしたときから2年経過すると

自動的に喪失することになります。

 

実務上で最も注意したい

喪失事由は納付要件です。

 

納付期限までに納付できない

場合には任意継続から自動脱退

してしまいます。

 

個人事業主2年目は国民健康保険が有利?

さて、無事に個人事業主1年目の

確定申告が終わってみると

 

貯金を切り崩しながら事業と

生活をしており

 

確定申告が赤字であった

という場合があり得ます。

 

こうなると住民税は非課税

世帯になっている場合がありえます。

 

すると個人事業主2年目の

健康保険の保険料では

 

任意継続よりも国民健康保険

の保険料の方が低くなる可能性

があります。

 

こんなときには任意継続では

なくなる申出をして

 

国民健康保険へに加入する

ことが可能です。

 

以前は、任意継続被保険者で

なくなることの申出という

手続がなかったため

 

わざと納付期限までに納付せず

自動退会して国民健康保険へ

切り替えるという手法がありました。

 

現行法令上では任意継続を

辞めることができるため

資格喪失申出書

を提出して任意継続を

辞めてみましょう。

 

資格喪失申出書が提出された

場合の資格喪失日は

申出が受理された日の属する月の翌月1日

になります。

 

2025年3月3日に受理されれば

2025年4月1日喪失します。

 

このあとに国民健康保険に

加入することになります。

 

 

 


編集後記

私が独立したときの話をすると

私はやめてから20日を過ぎてしまい

任意継続の手続ができませんでした。

 

国民健康保険でもかまわないかな

と考えていたところ

 

給与で天引きされた保険料の

2倍ちょっとを納付する羽目に

なりましたね。

 

独立直後で貯金を切り崩して

いた時だったためかなり痛手

だったと記憶しています。

 

ただ、納付しないとか放置する

とかのほうが深刻な状況に

なるためどうしようもない

 

という場合を除いて納付期限までに

納付をしておいたほうがよいです。

 

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。