【法人のダイレクト納付】ダイレクト納付を活用する方法を税理士が解説

納付 ダイレクト納付




【法人のダイレクト納付】ダイレクト納付を活用する方法を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

法人のダイレクト納付について

全般的に解説をします。

 

それでは、スタートです!!

 

ダイレクト納付は国税と地方税で手続きが異なる

ダイレクト納付とは

事前に納付口座を登録して、税金を銀行口座から支払う仕組み

になります。

 

ダイレクト納付をするためには

事前に銀行口座を登録する

必要があります。

 

このための手続は国税と地方税

でそれぞれ別々になります。

 

国税では

ダイレクト納付利用開始届出書

を法人を管轄する税務署に

提出を行います。

 

銀行口座が登録されるまでには

約1か月程度かかります。

 

地方税では

eLtax地方税ポータルにあるPCdesk(WEB版)の納税メニューから届出書を作成して提出します。

こちらを作成して印刷すると

届出書と一緒に提出先の宛名が

書かれたものも表示され

 

提出先へ届出書を提出して

ダイレクト納付の利用開始手続き

を行うことになります。

 

 

ダイレクト納付をするためには電子申告が必要

ダイレクト納付をするためには

電子申告をする必要があります。

 

言い換えると申告書など

税金が発生する手続きを

書面で提出しても

 

ダイレクト納付はできない

ことになります。

 

ダイレクト納付をする電子申告が

要求される申告書などとして

手続を挙げると

 

国税では・・・

・法人税の確定申告

・消費税の確定申告

・源泉徴収高計算書(源泉所得税の納付書)

など

があります。

 

基本的に税理士が顧問に

ついていれば

 

大多数の税理士は電子申告を

行っていますので電子申告の

対応は可能であると思います。

 

電子申告を行うと法人の

国税電子申告・納税システムにログインしてメッセージボックスに格納された納付情報にてダイレクト納付の区分が表れて納付を実行することができます。

 

納付は今すぐ納付と

日付を指定した納付が可能です。

 

因みに納付情報には期限があり

期限を過ぎると納付情報を使う

ことができなくなります。

 

 

 

地方税でダイレクト納付する

ための手続としては・・・

・都道府県民税の法人税の確定申告

・市区町村民税の法人税の確定申告

・住民税の特別徴収

など

があります。

 

地方税では申告書などを提出

すればダイレクト納付の情報が

納付情報になる仕組みには

なっておらず

 

PCdesk(WEB版)にログインして

納税メニューで電子申告連動から

法人税関係を選択して

 

納付情報発行依頼という手続きを

経てダイレクト納付の納付情報が

格納されることになります。

 

住民税の特別徴収では納税メニュー

にて納付情報発行依頼を行うと

 

法人税と同様に納付情報が

発行されて納付をする仕組みです。

 

また、住民税の特別徴収では

毎月同じ金額になる可能性が

高いので

 

前月の納付情報発行依頼を

コピーして作成することが

可能になります。

 

ダイレクト納付のメリットと注意点

ダイレクト納付を使うメリット

としては

・銀行へ行かなくても事務所のPCとネット回線で納付が完了できる

・銀行行く手間や銀行で待つ手間がなくなる

・原則いつでも納付ができる

といったことになります。

 

ダイレクト納付は電子納税

と言ってキャッシュレスで

納付する手続きになります。

 

銀行で多額のお金を取引する

必要性はなく口座から直接

 

税金を納付することができるので

お金をなくす心配はありません。

 

ダイレクト納付の実務上の

注意点を挙げておきます。

・登録口座には納付金額以上の金額がないとダイレクト納付できない

・すべての手続が電子申告ありきなので、電子申告ができないとダイレクト納付ができない

といったことになります。

 

特に登録銀行の口座残高については

ダイレクト納付前に確認をしておく

必要があると思います。

 

一応、国税と地方税ではどちらも

納付が完了すると納付完了の

メッセージが届きます。

 

これによって納付が完了したか

どうかを確認することができます。

 

法人税などの申告書関係は

税理士が行っているので

 

電子申告対応は難しくないと

考えますが

 

源泉所得税の納付書や

住民税の特別徴収の納付について

会社で対応を行う必要があります。

 

この点、税理士がやり方を知って

いれば手続きを一気通貫で行う

ことが可能ですが

 

そうではないと会社で納付書の作成

と提出などをする必要があります。

 

少しユーザーインタフェイスに

問題がある使いにくい仕組みなので

一つずつ丁寧に行う必要があります。

 

 

 


編集後記

私の関与先では規模が大きな

会社ではダイレクト納付を

行っています。

 

逆に小規模な会社では

ペイジー納付の利用が高いです。

 

ペイジー納付も電子申告をしている

ことが原則になりますから

 

私が対応可能な法人税や

源泉所得税の納期の特例を

受けている会社では

 

ペイジー納付にて対応をしている

というのが現実です。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。