【定額減税と調整給付金】確定申告と調整給付金の取り扱いを税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
定額減税と調整給付金について
解説します。
それでは、スタートです!!
定額減税は確定申告で適用される
定額減税は所得税の規定になり
確定申告で適用されます。
年末調整で課税関係が終了する
給与所得者は年末調整で定額減税が
適用されて終了になります。
しかし、次のような場合には
確定申告で定額減税も含めて
適用されます。
・給与所得者で住宅ローン控除1年目で確定申告が必要な場合
・個人事業主などで確定申告をする場合
・令和6年5月31日まで離職して令和6年中に就業していない場合
などは定額減税が確定申告で適用
給与所得者で住宅ローン控除を
適用するために確定申告が必要
な場合には
住宅ローンを含めて定額減税が
確定申告で適用されます。
個人事業主や令和6年5月31日まで離職し
令和6年中に転職をしてない場合には
確定申告でのみ定額減税が適用されます。
要するに、年末調整で定額減税が適用され
課税関係が終了していない人には
確定申告で定額減税が適用されて
課税関係を終了させる必要があります。
調整給付金は地方自治体の申請書で給付可能に
定額減税の住民税での取り扱いは
2段階になっています。
住民税においては一人当たり1万円の
定額減税になります。
こちらは令和6年分の住民税すでに
納付額から直接減額される取り扱いで
適用されているところです。
給与所得者で住民税が特別徴収されて
いる人にあっては令和6年6月分の
住民税の納付がなしになっており
令和6年7月分~令和7年5月分までの
11か月分にて住民税が納付されます。
普通徴収の場合には令和6年分の
第一期分から控除されて
こちらで控除しきれない場合には
第二期以降の納付分から順次控除
される仕組みでした。
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さて、調整給付金での問題点は
令和6年分に扶養親族などについて
扶養親族が増えたことなどにより
住民税で意図しない定額減税の
増加がされると
令和6年分の住民税で控除されていない
定額減税が発生してしまうことです。
上記のような問題に対応するため
令和7年分住民税で反映するのでなく
調整給付金という仕組みを使って
ご本人へ直接定額減税を給付する
仕組みが調整給付金になります。
実務上、定額減税の追加控除分で
住民税差し引くことができない金額が
発生した場合に調整給付金が発生する
というイメージです。
調整給付金が発生する計算では
定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。
なお、国民のみなさまに早期に給付をお届けする観点から、2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。内閣官房 定額減税・各種給付の詳細より抜粋 一部著者加筆
調整給付金の給付は地方自治体に
より運用が任されている仕組みになります。
調整給付金が発生した場合には
地方自治体から申請書などが郵送されて
オンライン申請又は郵送申請により
調整給付金の支給が行われるように
なります。
定額減税と調整給付金の違い
定額減税では配偶者や扶養親族
において事業専従者だと事業者の
定額減税の対象者にならないことに
なっています。
しかし、事業専従者であっても
以下のような人は調整給付金の
支給対象者になります。
所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう調整給付(不足額給付)の対象としています。
定額減税では合計所得金額が
48万円を超えると本人が定額減税
の対象者になり
家族の扶養親族としての定額減税の
対象者にはなりません。
しかし、以下のような場合には
調整給付金の対象者になります。
原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割の税額がいずれもないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう調整給付(不足額給付)の対象としています。
以上をまとめると
定額減税では家族の扶養親族などで
定額減税の対象者にならず
配偶者であれば配偶者本人が
定額減税の対象者になります。
調整給付金においても本人が
調整給付金の対象者になり
住民税がゼロのような場合には
調整給付金の支給を受けることが
できるようになります。
ただし、調整給付金の金額を計算する
都合上、要件確認のための書類を追加で
依頼されることがあります。
編集後記
定額減税と調整給付金の仕組みで
混乱するのは
定額減税で家族の対象者に
ならなければ本人が対象者になる
という仕組みにあると考えます。
税金ではゼロになる可能性があり
引ききれない定額減税が調整給付金
になりますので
さらに仕組みがわかりにくくなる
ことになります。
家族として定額減税の対象者に
ならなくても本人は定額減税の
対象者になることを理解すると
制度の内容の理解がスムーズに
なるのではないかと思います。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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