【令和6年分確定申告】2月17日よりスタート!基本事項を税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
令和6年分確定申告が明日から
スタートするのに合わせて
基本事項を解説します。
それでは、スタートです!!
確定申告の基本事項を解説
確定申告の申告・納付期限
令和6年分は令和7年2月17日から3月17日
になります。
確定申告では確定申告が義務になる
場合には必ずしなければなりません。
逆に還付申告は義務ではないです。
確定申告をする場合にはすべての
収入を確定申告へ反映する必要があります。
例えば、給与所得以外に仮想通貨や
セドリ、Uberなどの配達収入など
副業なども合算して申告を行って
令和6年分の所得税を計算します。
確定申告をすることが前提であれば
給与所得や退職所得以外の収入が
20万円以下だったとしても
確定申告へすべての収入を反映して
申告しなければなりません。
ですから副業収入が20万円以下である
ことを理由に、副業収入を除いて申告を
行うようなつまみ申告はできません。
令和6年分の確定申告では定額減税の
適用がポイントです。
詳しくは解説しませんがご本人や
扶養親族について一人当たり3万円の
税額控除があります。
適用を忘れてしまうと損をする可能性
が高いので適用漏れがないように
したいものです。
所得税の計算もおさらいしておきます。
①各種所得の金額を計算して合計(総合課税の場合)
②所得控除を計算する
③①-②=課税所得金額(所得税の課税対象金額)
④③×所得税率
⑤④を基に復興特別所得税を計算
⑥④+⑤-源泉徴収税額=納付又は還付
配当控除、住宅ローン控除
定額減税は所得税から直接控除される
税額控除になります。
還付申告は義務ではないが申告しないと税金は戻らない
還付申告は義務ではありませんが
還付申告をしないと税金は戻らない
仕組みになっています。
理由は所得税が申告納税方式と言って
あなたの税金はあなたが計算して
申告を行う制度だからです。
還付申告が発生するのは
給与所得であれば、追加の控除が
発生する場合が想定できます。
追加の控除とは次のようなものです。
①医療費控除
②寄附金控除(ふるさと納税)
③配当控除
④住宅ローン控除
医療費控除と寄附金控除は所得控除で
配当控除と住宅ローン控除は税額控除
になります。
さて、医療費控除は本人以外の扶養親族
の医療費も含めて申告することができます。
世帯の収入を考えると税率が高い
つまり、収入が多い人の申告に
医療費控除をすべて適用する
のがよいと考えます。
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共働き世帯であれば収入が多い方
で確定申告に医療費控除を適用する
といった感じです。
ふるさと納税はワンストップ特例を
適用していても確定申告する場合には
ワンストップ特例が適用不可になり
所得税で寄附金控除を適用しないと
住民税でも適用されなくなります。
実務上の注意点になりえます。
配当控除は上場株式における配当
を総合課税の配当所得として申告を
行う場合に適用される控除です。
配当の申告方法は申告不要
総合課税、申告分離課税と
3つの申告方法があります。
どれがあなたにとって特になるのか
要するに所得税が返ってくる金額が
大きくなるのかを検討する必要があります。
実務上の落とし穴は住民税の検討を
忘れてしまうことです。
住民税も含めたところで検討して
最も税金が小さくなる方法を検討します。
住宅ローン控除は1年目や年末調整で
適用ができなかった場合に行います。
特にふるさと納税でワンストップ特例を
適用していながら住宅ローン控除の申告
をする場合には
先ほど申し上げたように
ワンストップ特例は適用されなくなります。
住宅ローン控除と寄附金控除は
セットで申告すると理解しておくと
よいかと思います。
申告義務があるのに申告しないとどうなるのか?
申告義務があるのに申告を行わないと
以下の罰金がかかる可能性があります。
①無申告加算税
②延滞税
無申告加算税は申告義務があるのに
申告を怠った場合に課税される罰金で
延滞税は納付期限以降に納付をした
場合に納付期限の翌日から納付日まで
に発生する利息のような罰金です。
実務上の流れとしては無申告が
税務署にばれる期限後申告を行い
所得税を支払う
このときに申告しなかった事実として
無申告加算税がかかり
納付が遅延したことによる延滞税が
かかるようなイメージです。
税務署は以前から無申告者についての
特定方法を強めておりいろいろな方法で
個人を特定して収入の有無を確認
税務署に呼び出して内容を確認する
といった方法を取っています。
無申告は3年くらいをためてから
指摘される可能性が高いため
無申告がバレて支払う所得税や
罰金も合わせると高額になる
可能性があります。
無申告から申告をすると住民税にも
影響があるため申告義務がある場合には
申告をしておいた方がよいでしょう。
編集後記
確定申告ではAを適用するとBが
適用できないといった複雑な申告になる
場合があります。
例えば、居住用財産の3000万円控除の
適用を受けると住宅ローン控除ができなく
なるようなものです。
一応調べれば確認は可能になりますが
どちらを選択するのがよいのかを検討する
場合には将来の収支を考えたプランニングを
する必要はありそうです。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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