【令和6年分確定申告】スマホ申告を使ってもよい場合と注意点を税理士が解説

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【令和6年分確定申告】スマホ申告を使ってもよい場合と注意点を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

スマホ申告について使っても

問題がない申告と注意点を

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

スマホ申告で使ってよい所得や控除

・給与所得

・雑所得で年金

・医療費控除

・ふるさと納税

・年末調整で入れ忘れた所得

といったものが該当すると

考えています。

 

現状のスマホ申告を使うときに

上記がよいと考える理由は

・画面が小さいのため入力をなるべくしないで済む

・追加して申告するのが容易

・給与所得の源泉徴収票はカメラで読み取りが可能

です。

 

スマホ申告を行う前提として

スマホを使うことが多いです。

 

スマホの最大のデメリットは

画面が小さいことと

 

入力するキーボードも小さく

誤入力が発生する可能性がある

ことになります。

 

なるべく入力が少なくて済むとか

入力をしないで済ませられるとか

といったことが挙げられます。

 

スマホ申告では給与の源泉徴収票

の入力のみに搭載された機能で

 

カメラで読み込むことができる

ことがあります。

 

源泉徴収票の印字された質に

依存しますがカメラで読み込みが

できるのであれば

 

入力する手数を減らすことが

期待できます。

 

給与以外にについては入力が

必要になります。

 

この点、入力は画面に沿って入力を

行うことができれば難しいことは

考える必要はありません。

 

例えば、PCで国税庁から公表されている

医療費の集計フォームを作成して

 

スマホ申告でアップデートすることで

医療費の明細書を自動で作成する

ことが可能になります。

 

ふるさと納税や年末調整で

入れ忘れた控除についても

 

入力が必要にはなりますが

金額や氏名、生年月日などを

入力するだけのため

 

スマホ申告であっても入力に

まごつくことは少なくなることが

期待できます。

 

 

スマホ申告での注意点

スマホ申告での注意点としては

以下のことが想定できます。

・源泉徴収票のカメラ読み取りはすべて正確とは限らない

・電子申告を前提にしないと本人の情報入力が多くなる

・確定申告書の控えはPDFでダウンロードになる

・確定申告書の控えデータの保存場所がわからなくなる

・プラウザの戻るをすると最初から作成をすることになる

 

給与の源泉徴収票だけはカメラで

情報を読み取ることができて

 

入力個所に自動で金額などが入る

仕組みがあります。

 

私が今まで試してきたなかでは

給与計算ソフトから出力された

源泉徴収票について

 

読み取り精度が低いと感じますし

源泉徴収票の出力された紙の質

に読み取り精度が依存している

ようにも感じます。

 

 

電子申告では開始届出書をすることで

本人の住所や氏名などが

 

利用者識別番号に紐づいて

入力する必要がなくなりますが

 

スマホ申告で確定申告書のみの作成

を行う場合には個人情報を一から

入力することになり入力する回数が

増える傾向があります。

 

スマホ申告で電子申告をした後には

確定申告書の控えをPDFで入手可能です。

 

ダウンロードすることになるため

紙で出力したい場合にはスマホと

 

プリンターを接続して印刷する必要が

でてきます。

 

また、AndroidやiOSのいずれにも

PDFデータの保存場所を指定して

おかないとどこに控えを保存したのか

わからなくなってしまいます。

 

スマホ申告の最大のデメリットと

言える仕様がプラウザの戻るで

前に戻ると送信エラーになり

 

最初から作成を行う必要が

出てきてしまうことです。

 

前に戻る場合にはスマホ申告画面内の

戻るを押す必要があります。

 

 

スマホ申告で確定申告書の控えをダウンロードし忘れた場合

スマホ申告で電子申告して確定申告書

を提出した後に控えをダウンロード

し忘れた場合の対応を解説します。

 

電子申告をしていればメッセージボックス

というところから提出した控えを入手する

ことができるようになっています。

 

メッセージボックスに行くためには

国税電子申告・納税システム

で右上のログイン>個人を押します。

 

利用者識別番号と暗証番号や

マイナンバーカードでログイン

することでメッセージボックスに

入ることができます。

 

この中で所得税の確定申告の

受信通知を開くと帳票の表示があり

こちらを開くと控えをデータで作成

 

ダウンロードすることできて

便利ですね。

 

因みにメッセージボックスでは

5年を過ぎると未読既読にかかわらず

データが削除されるため

 

ずっとデータが残っているわけでは

ないことに留意が必要です。

 

 


編集後記

本日は税務署と新宿支部合同の

確定申告無料相談へ従事してきました。

 

一応スマホ申告の割合を上げたい

税務署側の意向を汲んで対応する

ことになっています。

 

現実はというとスマホ申告は

ちょっと厳しいと感じます。

 

なぜなら無料相談にお越しなる

納税者の多くはお年寄りが多く

 

スマホは持っているものの老眼で

画面を見るのが辛いとかがあるのです。

 

スマホ申告をやるのも本人に

やってもらうことができたとしても

入力に時間を要してしまうため

 

実際には私たち従事している税理士が

代わりに入力をすることが多いように

感じました。

 

昨年とは打って変わってお越しなる

人数が倍以上になり今日は80人くらい

になったようです。

 

スマホ申告をすると一人当たり30分

くらいはかかるため早くしないと

どんどん後ろ倒しになる感じでしたね。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。