【個人の投資】投資する制度の順番を考えた運用を行う

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【個人の投資】投資する制度の順番を考えた運用を行う

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人の投資について投資する制度

の順番を解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

投資を始める人にお勧めする税制優遇がある制度(NISA)

投資を始めるにあたっては

いきなり上場株式や投資信託へ

手を出すよりも

 

まずは税制優遇がある制度を

使った投資をお勧めします。

 

始めて投資する人はどうやって

株価が決まるのがわからないとか

 

企業の財務状況を判断するとか

そもそもどれに投資するのかとか

 

よくわからないことがだらけ

な状態だと思われます。

 

税制優遇がある制度では

値上がりがある場合に税金が

非課税になるものがあります。

 

過去の株式市場の実績では

基本的に右肩上がりの傾向が

継続しており

 

長期保有を目的にした投資から

始めるのが良いかと思います。

 

以上のことからお勧めする制度は

・NISA

・iDeCo

になります。

 

NISAはつみたてと成長投資の

2つの枠から構成されていて

 

つみたてと成長を組み合わせると

総額が1,800万円までに生じた

売却益は非課税になります。

 

年間で非課税になる投資上限額は

つみたてが120万円になり

成長投資は240万円です。

 

このうち、株式がよくわからない

という場合にはつみたてを利用した

投資信託へ投資を行います。

 

120万円以上の余剰資金がある

場合には成長投資にも拡大して

 

長期保有による値上がりが期待

できる株式にも投資を少しずつする

のが良いかと思います。

 

NISAは値下がりがあると優遇措置の

意味がなくなりますので

 

最初のうちは実験を兼ねて少額から

少しずつ初めてみると

 

失敗したとしても傷は浅く

すみます。

 

 

投資を始める人にお勧めする税制優遇がある制度(iDeCo)

NISA以外にもiDeCoという

優遇制度があります。

 

iDeCoもNISAと同様に投資信託

などに投資をすることタイプである

ことは同じなのですが

 

現行法令上では60歳まで

お金を引き出すことができない

デメリットがあります。

 

このデメリットを踏まえて

iDeCoの優遇制度は

 

iDeCoに投資した金額は

所得税の計算上で所得控除として

 

所得税の課税対象金額から

控除することができます。

 

言い換えると、投資することで

所得税を間接的に減らすことが

できる制度になります。

 

 

iDeCoによる所得控除は

年末調整でも反映可能なので

確定申告をする必要はないです。

 

さらに、今後の予定として

2年後くらいには毎月投資できる

金額が増えます。

 

現行法令上では、企業年金がない

会社員では月2.3万円の限度になって

いるのですが

 

今後は6.2万円へ増えることが

予定されています。

 

NISAとiDeCoを現行法令上で

上限いっぱい使うと

 

NISAでは年間360万円

iDeCoで27.6万円になり

 

合計で387.6万円かかるため

一般的にはNISAとiDeCoが

限界かと思います。

 

税制優遇を使っても余剰資金がある場合

税制優遇を使ってもなお

余剰資金があるという場合には

 

いよいよ特定口座による

株式や投資信託への投資になります。

 

このときに株式を株式市場で

購入してもよいわけですが

 

できれば新規上場するIPO

の企業で値上がりが期待出来たり

 

配当が大きかったり

株式優待が優れているものを

購入したいものです。

 

新規上場の株式を狙う目的は

・資金調達が目的のため業種によっては化ける企業があるかもしれない

・株価の上昇可能性が老舗よりもある

といったことです。

 

過去を考えるとヤフージャパンが

公募価格70万円に対して

 

上場初値は200万円になった

ということがあります。

 

一般的に新規上場では公募価格が

決まっており上場初値との利ザヤを

目的にした購入もあります。

 

このような企業が上場するときに

証券会社が上場前に保有している

株式を購入することができる場合があります。

 

直近の企業では東京地下鉄の

公募価格は1200円になっており

上場初値は1630円でした。

 

株式市場で購入して成功するには

かなりしんどいため

 

楽して価格の差額を利用できる

新規上場がねらい目だと考えます。

 

 

 


編集後記

因みに住んでいる地域に

よっては新規上場に際して

 

証券会社がDMで広告して

購入しませんか?

といった営業があります。

 

話を聞いてみるとお金をもって

いる可能性がある地域に対して

営業をしているようで

 

これで顧客を獲得するのが

現在のスタイルのように感じました。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。