【年末調整後の納期の特例】令和6年下半期の納付を行う
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
令和6年下半期の納期の特例
に関する記事です。
それでは、スタートです!!
年末調整と納期の特例の関係
年末調整が終わったら納期の特例を
適用しているのであれば納付をします。
納期の特例は1年間の所得税のうち
6か月ごとに区切って納付する制度です。
年末調整が終わったら令和6年について
令和6年7月~12月までの源泉所得税を
納付します。
納期の特例の下半期では年末調整
を行ったことで生じた
還付や徴収を納期の特例の納付書に
反映させる必要があります。
具体的には納期の特例の納付書の
・年末調整による不足税額
→こちらに年末調整で徴収になった金額を書きます。・年末調整による超過税額
→こちらに年末調整で還付になった金額を書きます。
何人もいる場合には当然
還付金額を合計した金額
徴収金額を合計した金額
をそれぞれ書きます。
還付額と徴収額を相殺して
書くわけではないです。
納期の特例の納付期限は
翌年1月20日になります。
令和6年下半期の納付期限は
令和7年1月20日になります。
納期の特例の対象と納付書のポイント
納期の特例の対象になるのは
・給与(日雇いを含む)
・賞与
・士業などの報酬
・退職金
令和6年下半期では上記のうち
令和6年7月~12月までに支払った
ものが対象になります。
納付書を基にすると
支払年月日→7月〇日~12月〇日
といった書き方になります。
日付は、支払った日を書きます。
人員は7月~12月に支払った人の人数を書きます。
例えば、毎月1人へ給与を支給している
といった場合には、「6」を書きます。
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支給額は総支給額を書きます。
総支給額とは税金、社会保険など
すべてを控除する前の金額のことです。
別の言い方をすると額面といった
ほうがわかりやすいかもしれません。
因みに、士業の場合は税込みと税抜が
あるわけですが、税込金額を書きます。
金額は当然、7月~12月で支払った
金額を合計します。
税額は給与や報酬などから天引きした源泉所得税(所得税)の合計額を書きます。
このようにそれぞれの区分に
対応する金額を書くことになります。
実際には納付書に書き損じてしまう
といったことがありえます。
書き損じた場合には二重線で
訂正して上に正しい数字を書く
ことで問題はないです。
しかし、納付書の合計額を間違えると
二重線による訂正はできないため
実務上のポイントになります。
納期の特例の納付を楽にするe-Tax
納期の特例は納付書を作成して
納付をすることになります。
現在、国税庁が提供している
e-Taxソフト(WEB版)などで
納付書を作成できます。
作成した納付書のデータはネットを
通じて提出することもできます。
この場合には、利用者識別番号と
紐づくパスワードが必要になります。
納期の特例に限りませんが
年末調整を挟んだ納付では
ゼロ納付といって納付額がゼロになる
可能性があります。
この場合も納付書は税務署へ提出する
必要があるためe-Taxソフトで作成する
のが楽だと考えます。
もし、納付がある場合にはe-Taxソフト
による提出をすることで電子納付を
使うことができます。
具体的には、ペイジー、クレジットカード納付
などを使うことができる納付情報が
発行されます。
e-Taxソフトを使うだけで外に出る
必要はなく納付書の作成、提出
納付までできるので楽です。
編集後記
私はただいま絶賛納期の特例の
集計をしているところです。
明日には集計と納付書の作成
提出が完了する予定です。
これが終わると支払調書や
給与支払報告書を提出する手続きに
なって1月の業務はほぼ終了になります。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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