【年末調整後の納期の特例】令和6年下半期の納付を行う

源泉所得税 納付書 納期の特例




【年末調整後の納期の特例】令和6年下半期の納付を行う

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和6年下半期の納期の特例

に関する記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

年末調整と納期の特例の関係

年末調整が終わったら納期の特例を

適用しているのであれば納付をします。

 

納期の特例は1年間の所得税のうち

6か月ごとに区切って納付する制度です。

 

年末調整が終わったら令和6年について

令和6年7月~12月までの源泉所得税を

納付します。

 

納期の特例の下半期では年末調整

を行ったことで生じた

 

還付や徴収を納期の特例の納付書に

反映させる必要があります。

 

具体的には納期の特例の納付書の

・年末調整による不足税額
→こちらに年末調整で徴収になった金額を書きます。

・年末調整による超過税額
→こちらに年末調整で還付になった金額を書きます。

 

何人もいる場合には当然

還付金額を合計した金額

 

徴収金額を合計した金額

をそれぞれ書きます。

 

還付額と徴収額を相殺して

書くわけではないです。

 

納期の特例の納付期限は

翌年1月20日になります。

 

令和6年下半期の納付期限は

令和7年1月20日になります。

 

 

 

納期の特例の対象と納付書のポイント

納期の特例の対象になるのは

・給与(日雇いを含む)

・賞与

・士業などの報酬

・退職金

 

令和6年下半期では上記のうち

令和6年7月~12月までに支払った

ものが対象になります。

 

納付書を基にすると

支払年月日→7月〇日~12月〇日

といった書き方になります。

日付は、支払った日を書きます。

 

人員は7月~12月に支払った人の人数を書きます。

 

例えば、毎月1人へ給与を支給している

といった場合には、「6」を書きます。

 

 

支給額は総支給額を書きます。

 

総支給額とは税金、社会保険など

すべてを控除する前の金額のことです。

 

別の言い方をすると額面といった

ほうがわかりやすいかもしれません。

 

因みに、士業の場合は税込みと税抜が

あるわけですが、税込金額を書きます。

 

金額は当然、7月~12月で支払った

金額を合計します。

 

税額は給与や報酬などから天引きした源泉所得税(所得税)の合計額を書きます。

 

このようにそれぞれの区分に

対応する金額を書くことになります。

 

実際には納付書に書き損じてしまう

といったことがありえます。

 

書き損じた場合には二重線で

訂正して上に正しい数字を書く

ことで問題はないです。

 

しかし、納付書の合計額を間違えると

二重線による訂正はできないため

実務上のポイントになります。

 

納期の特例の納付を楽にするe-Tax

納期の特例は納付書を作成して

納付をすることになります。

 

現在、国税庁が提供している

e-Taxソフト(WEB版)などで

納付書を作成できます。

 

作成した納付書のデータはネットを

通じて提出することもできます。

 

この場合には、利用者識別番号と

紐づくパスワードが必要になります。

 

納期の特例に限りませんが

年末調整を挟んだ納付では

 

ゼロ納付といって納付額がゼロになる

可能性があります。

 

この場合も納付書は税務署へ提出する

必要があるためe-Taxソフトで作成する

のが楽だと考えます。

 

もし、納付がある場合にはe-Taxソフト

による提出をすることで電子納付を

使うことができます。

 

具体的には、ペイジー、クレジットカード納付

などを使うことができる納付情報が

発行されます。

 

e-Taxソフトを使うだけで外に出る

必要はなく納付書の作成、提出

納付までできるので楽です。

 

 


編集後記

私はただいま絶賛納期の特例の

集計をしているところです。

 

明日には集計と納付書の作成

提出が完了する予定です。

 

これが終わると支払調書や

給与支払報告書を提出する手続きに

なって1月の業務はほぼ終了になります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。