【クラウド会計のダメな使い方】自動連係だけで済ますと数字が合わなくなる

API連携 クラウド会計




【クラウド会計のダメな使い方】自動連係だけで済ますと数字が合わなくなる

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

クラウド会計のダメな使い方を

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

クラウド会計の自動連係を使って確認しない

クラウド会計ではAPI連携と

言って銀行口座とクレジット

カード取引を

 

クラウド会計に引き込んで

自動で仕訳まで行ってくれる

便利な機能があります。

 

今では自動連係機能を使って

仕訳まで行えるため

 

これで問題ないと考えている

個人事業主が多そうです。

 

自動連係の問題点は後述しますが

自動連係に頼り切っていると

 

税務調査が行われたときに

税務上の問題が起こったり

 

税務署からこの方は本当に

帳簿作成能力があるのかと

いった疑問を持たれる可能性

があります。

 

自動連係で行われる仕訳は

あくまでも仕訳候補にすぎません。

 

自動連係でやっているから

税務上大丈夫!!というわけでは

ないのです。

 

 

クラウド会計の自動連係の問題点

・帳簿と銀行口座の残高があっていない可能性

・売上の計上漏れが指摘される可能性

・経費が否認される可能性

・青色申告にたる帳簿作成能力が疑われる可能性

以上の問題点が考えられます。

 

自動連係しているのになぜ

帳簿と銀行口座があっていないのか

 

これはいくつか原因がありまして

インタネットバンキングでは

 

3か月に1度などでパスワード

の更新が必要になります。

 

更新したあとにまた連携が再開

されるのですが

 

パスワードの更新をしないで

放っておいて

 

何か月かためて連携すると

連携されていない期間の取引が

 

自動連係で取り込まれない

可能性があります。

 

自動連係をする場合には必ず

通帳に残っている金額と

 

帳簿の普通預金の金額があっている

のかどうかを確認する必要がある

というわけです。

 

 

 

自動連係頼りになると

売上の計上漏れが発生して

しまう恐れがあります。

 

売上の処理はお仕事が終わった

都度とか、月ごとに締めて

 

請求した月に売上を

計上するのが正しいです。

 

自動連係だけだと銀行に入金

されたときに売上を計上する

という処理を行っている可能性が

高いです。

 

請求→売上金の入金というタイムラグ

が発生しますので

 

12月に請求したものが1月に入金

されているといった場合には

 

12月分の売上が計上漏れと

判断される恐れがあります。

 

個人の経費では事業に紐づく

使った費用が経費です。

 

どうやって事業に紐づく費用と

考えるのかどうかは

 

その日に事業をしているかどうか

を入り口として考えます。

 

したがって、土日祝といった

基本的に休みの日に使った

経費は税務調査で否認される

可能性があります。

 

こういったことにならないように

飲食であれば取引先の人の名前など

をレシートなどに書いておくとか

といった対応が必要です。

 

自動連係でクレジットカード

取引を引き込むと事業だけで

使っていれば問題は多くならない

ことがあり得ますが

 

プライベートと事業を混ぜて

使っている場合には

 

プライベート分は経費にならないので

帳簿に経費として計上すると

 

税務調査で否認されることに

なりえます。

 

以上のように本当に帳簿について

わかっているのかなと

 

自動連係頼りだと疑問に思う可能性

がありますので

 

帳簿作成能力がないのでは?

と考えられる余地があるのです。

 

 

税務調査ないから大丈夫ではない

一般に個人に税務調査が入りやすい

と言われるのは900万円から1千万円

くらいと言われます。

 

なぜなら、消費税の課税事業者になる

基準になる売上が1千万を超えるかどうか

になるからです。

 

結果、900万円以上の売上の申告を

何年か行っていると

 

消費税の納税義務の判断として

税務調査が行われると言われて

います。

 

しかし、令和5年事務年度の

調査事績という国税庁の資料では

 

今回からAIによる分析を行い

税務調査に入る納税者を選定している

ような書きぶりでした。

 

税務署では10年くらいのデータが

残っており業種や売上規模から

 

あなたの申告内容を分析する

ツールを使って調査をするか

どうかを決定します。

 

この中でAIを使った分析が

使われていると考えられます。

 

結果、売上規模の割には経費

割合が多いなどとして

 

不審な数字が出てきた場合には

税務調査先に選ばれる可能性は

あるのです。

 

売上が1千万円以下であっても

経費だけ見に来るとか

 

売上の計上漏れだけ確認する

とかといった調査になる恐れは

あるのです。

 

 


編集後記

2024年中において私は個人の

税務調査が1件ありました。

 

売上は1千万円以下だった

のですが調査になりました。

 

詳細は書きませんが膨大な

申告書の中からAIを使った

分析であぶりだされたのかな

と今になって感じます。

 

いつかは税務調査になるなと

感じてはいましたが

 

持ったよりも早かったな

というのが感想です。

 

税務調査が来てから慌てても

過去の申告で使った帳簿を

 

税務調査前に勝手に修正する

ことはダメです。

 

税理士と相談して調査が来る前に

修正申告をするかどうかを相談する

必要はあると考えられます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。