【個人事業主】インボイス発行事業者になったら消費税の申告もしよう!

インボイス 消費税 令和6年 確定申告




【個人事業主】インボイス発行事業者になったら消費税の申告もしよう!

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス発行事業者の消費税の

確定申告について2割特例を前提に

基礎的なことを解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

消費税の確定申告とは?

消費税の確定申告は令和6年分では

令和7年3月31日が期限です。

 

この日までに消費税の確定申告書

の提出と消費税の納付をします。

 

2割特例を前提にすると

原則、消費税は納付になるはずです。

 

令和6年ではインボイス制度が

始まって初の消費税の申告が

ありました。

 

インボイス発行事業者になって

いるのですが消費税の申告が

期限内に行われていなかった

ようで

 

国税庁のホームページに

消費税の申告をするように

というメッセージも公表された

ところです。

 

 

消費税の確定申告の準備

2割特例で消費税の確定申告書

を作成するためには準備が

必要になります。

 

結論から申し上げますと

令和6年に請求した売上の金額

が必要になります。

 

というのは2割特例の計算は

売上に対する消費税-(売上に対する消費税×80%)=納付額

という計算をするためです。

 

消費税の確定申告書では

上記の計算をしますが

 

計算の帰結は

売上に対する消費税×20%=納付額

という計算になるため

2割特例とされています。

 

 

 

さて、売上でのポイントは

以下のようになります。

・令和6年で請求した金額すべてであること

・請求した金額とは税込金額であること

 

請求したとは令和6年中に

取引先へ請求書を送った金額

という意味です。

 

お金が入金されたときが売上

になるわけではなく

 

売上が発生した日が令和6年

であれば令和6年の売上になります。

 

消費税を計算する場合に

税込金額でなければいけないのは

 

消費税の計算上、税込みを一度

税抜に戻してから税率をかけて

 

売上に対する消費税を計算する

仕組みになっているからです。

 

消費税の確定申告をしないとどうなるのか?

消費税の確定申告をしないと

どうなるかというと

 

まずは税務署はあなたへ連絡を

することになります。

 

インボイス発行事業者になるとき

に提出された連絡先に電話して

なるべくお早めに申告してくださいね。

 

といった申告の勧奨をします。

 

今年の消費税の確定申告の

ように多くが消費税の申告を

していないようなら

 

税務署は人員を割くことが

できないので電話よりも

文書にて通知する可能性が高いです。

 

こちらも見過ごしてしまうと

税務署に呼び出されるとか

 

いきなり税務署の職員が

あなたを訪ねてきたりとか

が想定されます。

 

どちらも税務調査を兼ねた

接触になります。

 

どこまで調査をするのかは

税務署の対応に差があると

思いますが

 

消費税だけに限定されず

所得税も調査の必要があると

考えられる場合には

 

所得税の調査も同時並行でする

といった可能性はあります。

 

申告書を期限内に提出しない

場合には無申告加算税

 

期限内に消費税を納付しない

場合には延滞税といった

 

追加で支払う罰金が課税される

ことがあります。

 

 


編集後記

あなたがご自身で帳簿作成などを

することができないのであれば

 

外部の準公的な団体に委任したり

帳簿の作成を教えてもらうといった

ことが可能です。

 

こちらの団体は青色申告会

といって帳簿の作成などを

 

安価に教えてくれる団体になり

申告書の作成までやってくれます。

 

帳簿の作成はできても申告書の

作成は税理士にやってほしい

場合には

 

管轄の税理士会が確定申告期間に

やっている無料相談で対応して

もらうこともできます。

 

無料相談に行く日にちにも

よるのですが現状だと無料相談は

 

税務署が設置している

確定申告会場よりはすいている

可能性があります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。