【還付申告】年末調整をしたあとに還付申告になる医療費控除やふるさと納税とは?
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
年末調整後に還付申告になる
医療費控除やふるさと納税について
解説します。
それでは、スタートです!!
医療費控除やふるさと納税で還付になるとは?
医療費控除やふるさと納税を
所得税の確定申告で申告すると
還付申告になるケースがあります。
もちろん、給与以外の収入がない
というのが前提になります。
どうして還付申告になるのか
を仕組みから解説します。
医療費控除やふるさと納税は
所得税の計算では
所得控除
に分類されます。
所得控除とは
所得税の課税対象金額を
減少させる制度です。
例えば、給与収入が500万円
だった場合には
給与所得控除を差し引いて
356万円が給与所得になります。
こちらからさらに所得控除
として医療費控除やふるさと納税が
差し引かれるイメージです。
年末調整では医療費控除や
ふるさと納税は適用できません。
したがって、年末調整で
社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除など
を適用していたとしても
医療費控除やふるさと納税が
ある場合には
年末調整の上記の所得控除
に加えて医療費控除やふるさと納税
が加算されるため
所得税の課税対象金額が
年末調整のときの金額より
下がることになります。
結果、所得税率が年末調整と
確定申告で同じであったととしても
所得税率をかける金額が減るので
さらに年税額が減り還付申告に
なるケースが発生します。
医療費控除の仕組みと計算
医療費控除は3つポイントがあります。
①医療費控除の対象になる医療費
②医療費控除の対象になる金額
③足きり
医療費控除は何かけがや病気で
病院などにその年に支払った
医療費が対象になります。
言い換えると
美容整形での処置による治療は
医療費になりません。
必ず治療目的であることが
前提になります。
次に医療費控除の対象になる
金額は2つポイントがあります。
まず、確定申告の対象になる年に
支払っている必要があります。
令和6年分確定申告であれば
令和6年中に支払っていることです。
医療費では民間保険での補填
高額医療費による補填があります。
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5 6万円から始める確定申告
医療費を支払ったとしても
あとで保険関係で補填される
場合には
支払った医療費から補填された
金額を差し引いて残った金額が
医療費の対象になる金額です。
この点、保険による補填が
支払った医療費を上回ることがあります。
このようなときには補填された
金額が逆に余ります。
この金額は他の医療費にぶつける
ということはしません。
あくまでも補填された保険と
紐づく医療費とぶつければ
よいことになります。
実務上で余った保険金を他の
医療費にもぶつけて相殺する
と勘違いすることがあり得ます。
現役世代での足切りは10万円
になる可能性が高いです。
他の足切りの金額は
総所得金額の5%というのが
あるにはありますが
5%と10万円のいずれか低い
金額が足切りになるので
現役世代では10万円のほうが
低い金額になります。
足切りを10万円と考えると
医療費は年間10万円以上ないと
使えないことになります。
制度上10万1円以上から医療費控除
になります。
こんなときはふるさと納税も申告しなければならない
給与収入だけの現役世代が
ふるさと納税をする場合には
確定申告での適用を不要にする
ワンストップ特例があります。
しかし、医療費控除や住宅ローン控除
などで確定申告する場合には
ワンストップ特例は効力が
なくなり確定申告へ反映させる
必要が出てきます。
確定申告で反映させないと
住民税でふるさと納税分の
減税を受けることができないです。
さて、確定申告でふるさと納税
という控除項目はないです。
所得税では寄附金控除になり
こちらでふるさと納税の所得控除
を受けることになります。
ワンストップ特例を受けている
場合で確定申告するときには
ふるさと納税も適用を受けると
理解しておくとよいと思います。
編集後記
医療費控除やふるさと納税が
所得控除であることは分かったが
ではどれくらい所得税を減らす
ことができたのかを知りたい
という考えがあります。
こういった考え方は
減税効果とか税効果と呼ばれます。
所得税の減税効果を調べるには
簡単な方法があります。
適用した医療費控除やふるさと納税
の合計額×所得税率です。
所得税の計算では
総所得金額ー所得控除をして
課税所得金額を計算する仕組みのため
課税対象金額を減らした分の金額
に所得税率をかけると減税効果を
確認することができます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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