【国家資格等のオンライン・デジタル化】デジタル庁が行っていることを解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
デジタル庁が行っている
国家資格のデジタル化について
解説します。
それでは、スタートです!!
国家資格等のオンライン・デジタル化とは?
マイナンバー法の改正等により、84の国家資格等がオンライン・デジタル化の対象となりました。
国家資格等のオンライン・デジタル化より抜粋
令和6年8月6日から先行として
介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士
がマイナポータルで資格者証の
デジタル化ができています。
国家資格はいろいろとありますが
事務所や自宅の変更などの変更手続き
について書面で所属団体へ行う流れです。
マイナポータルに国家資格の登録を
行うことで今後は書面以外に
ネットを通じた変更手続きを
行うことができるようになります。
同様に変更手続きに関する
支払もオンラインでできる
ようになるようです。
2024年12月2日現在でオンライン
デジタル化の対象資格は84になり
今後も増えていくようです。
本ブログ記事の執筆時点では
先行4つの資格に加えて
社会保険労務士資格も追加されています。
社会保険労務士資格の初期登録をやってみた
さて、本日、社会保険労務士資格
の初期登録をしてみました。
変更手続きを行うためには
一度マイナポータル経由で
所属会へ初期登録申請を
行わなければなりません。
デジタル庁サイトにおいて
初期登録手続きがあったので
実際にやってみました。
事前に必要なものは以下の通り
①スマホ
②マイナンバーカード
③マイナポータルアプリ
④4桁の暗証番号
⑤電子署名用の暗証番号(8桁以上16桁以内のもの)
⑥申請前6か月以内に撮影した本人の写真のデータ
⑦社会保険労務士の会員証又は証票
おそらくPCのマイナポータル
サイトでも可能なのでしょうが
今回はスマホでどうなるのかを
実験を兼ねてやってみました。
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手続はスマホでマイナポータル
アプリを起動してマイナンバーカード
を読み取って起動します。
マイナポータルアプリの右下の
さがすを押して
#国家資格又は証明書を押し
登録申請をします。
ここまでくれば画面に沿って
申請をしますので
スマホのECサイトアプリの
操作ができる人であれば
問題はなく進められると思います。
1つだけ問題があります。
デジタル庁の令和6年11月8日で
申請後に確認される戸籍謄本での
本籍確認ができないケースが一部
発生しているようです。
こちらに該当すると所属団体から
連絡があり
審査を継続するためにはマイナポータル
で戸籍妙本を添付して再申請をする
必要があるようです。
国家資格等のオンライン・デジタル化は今後どうなるのか?
資格がオンライン・デジタル化に
なるとどうなるのかをデジタル庁が
掲載していたので載せておきます。
申請手続
・各種申請書類のオンライン提出が可能
・オンライン支払が可能
・マイナンバーの活用により住民票等の写しの提出の省略が可能
・申請状況の確認が可能
・マイナポータルからのお知らせを確認可能
資格の維持
・婚姻や引っ越し等による指名、住所等が変更された場合や脂肪時に必要になる手続きの簡略化
ただし、資格ごとに取り扱いは異なる
資格の活用
・自身の保有する資格情報をマイナポータル上で参照可能
・真正性の確保や偽証防止機能等を設けたうえで、資格情報を電子媒体の形式で出力、表示が可能
・マイナポータルAPIの活用により外部システムへの資格情報の連携が可能
令和7年秋以降については
医師を含む医療系の資格や
税理士の登録、試験についても
オンラインで手続きができる
ようになるとのことです。
税理士試験のオンライン手続きは
令和8年4月以降になったので
2年後の試験からオンラインで
申請を行うことできるように
なるとの国税庁からの発表も
ありました。
税理士界隈ではオンライン資格が
遅くなったので
電子申告に必要な電子署名証が
追加で必要になっています。
現状では令和8年3月までになって
おり次回の第六次電子署名証の取得が
必要になっています。
編集後記
さて、私の感情抜きにデジタル庁の
サイトを基に記事を構成したので
私の考えを以降申し上げたい
と思います。
まず、すべてマイナンバーカード
に統合するため情報流出があった
場合には相当な痛手を日本国は
被ることになります。
おそらく、マイナンバーカードの
サーバーが複数稼働しており
サイバー攻撃対策をより強化しないと
いけなくなります。
国家資格をお持ちの人も人ごと
ではなくなります。
マイナンバーカードを紛失した
誰かに盗用されたといった場合に
あなた自身が身の潔白を証明する
手段が必要になります。
今後、マイナンバーカードは
実印以上に守らなければならない
ものになると考えます。
特に顧客に代わって手続き業務が
できる国家資格系は細心の注意が
必要になります。
資格がデジタルになるため
なりすましが容易になると
考えます。
事実、デジタル庁では
デジタル資格証の検証サイトの
ドメイン公開が行われており
こちらのドメイン以外で誰か
だますように細工された表示で
詐欺に使われる可能性が十分に
あると考えています。
以上のことからすべてデジタル化
にすることは非常に困難なので
資格の証票は必要であり
所属団体は客観的な資格の表示も
継続して行う必要があると考えます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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