【医療費控除】入院時に病院へ支払った保証金の考え方を解説

医療費控除 入院保証金




【医療費控除】入院時に病院へ支払った保証金の考え方を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

入院時に病院へ支払った保証金

の医療費控除への適用関係の

考え方を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

入院時に病院へ支払った保証金

今回は、国税庁の質疑応答事例

に新規掲載された内容を解説します。

 

事例

私は、昨年12月に病気の治療のために入院しました。その際、保証金として10万円を病院に支払いました。この保証金は、支払の際に、病院から、退院の際に入院費用に充当されて精算されるとの説明を受けており、本年1月の退院の際に、入院費用15万円に充当されました。この10万円は、保証金として支払をした昨年分の医療費控除の対象になるのでしょうか。

 

国税庁の回答

入院費用に充当された年分の医療費控除の対象となりますので、昨年分の医療費控除の対象とはなりません。

 

医療費控除では支払った年分

に対応する医療費が対象です。

 

こちらを今回の事例に当てはめると

保証金の支払いは昨年12月になり

 

支払った保証金が実際に入院費用

に充当された年は今年です。

 

結果支払ったという観点で

申し上げると保証金が充当された

年である今年に医療費控除の

対象になると考えることになります。

 

もう少し現実によせて考えると

保証金を支払ったのが令和5年だと

仮定します。

 

入院費用に充当された年が

令和6年だとします。

 

すると令和6年分の医療費控除の

対象になる医療費になるという

わけです。

 

医療費控除の対象となる医療費はいつ支払ったものか?

医療費控除の対象になる

医療費とはその年に実際に

支払った医療費になります。

 

先ほどの事例を詳しく解説すると

令和5年に保証金を支払ったと

仮定して

 

令和6年に入院費用に充当された

と考えると

 

令和5年では入院費用に充当される

予定のお金の先払いになります。

 

病院側からすると入院するときに

入院費用がどの程度になるのか

判断ができなかったのだと考えられます。

 

そこでいったん前払いとして

入院費用の一部又は全額に相当する

金額を預かっているだけです。

 

 

言い換えると入院した時点では

入院費用を含む治療費の総額は

確定していなかったと想定できます。

 

そして令和6年に退院するときに

入院費用を含めた治療費が確定し

 

保証金が入院費用に充当された

と考えられます。

 

事例では入院費用が15万円になって

おり保証金の10万円を超えていますが

 

もし入院費用が9万円だった

としたら1万円は返還される

ことになっていたはずです。

 

保証金を支払った側からすると

保証金を支払った年に医療費に

なるのではないかと考える

こともできます。

 

しかし、保証金は医療費に対する

前払いになり実際に支払う金額は

確定していません。

 

そこで保証金が精算された年に

医療費と考えることで確定した

金額になり

 

これによって医療費控除の対象

になる医療費として認定できる

と国税庁は考えたのだと思います。

 

支払う時期が異なる医療費はどうなるのか?

インプラント治療などで

長期にわたって支払う医療費が

存在します。

 

総額は100万円であるが

一部の50万円を支払ってください

といった感じです。

 

このときには治療費として

領収書が発行されることに

なると思います。

 

こういった治療があるときに

例えば、令和5年に50万円

令和6年に50万円を支払ったら

 

いつの医療費になるのかという

疑問が生じます。

 

先ほどの事例では保証金でしたが

今回は医療費を分割で支払った

という感じです。

 

支払い方法によって医療費控除

になる年が異なります。

 

治療中に年が変わり現金で

それぞれの年に分割払いを

した場合は

 

それぞれの年に支払った医療費が

各年分の医療費になります。

 

例えば、令和5年に50万円

令和6年に50万円をそれぞれ

現金で支払った場合では

 

令和5年の医療費控除で50万円

令和6年の医療費控除で50万円

といった具合に医療費控除になります。

 

現金ではなく歯科ローンを組んで

分割払いになったときを考えると

 

歯科ローンの契約が成立した年

の医療費控除になります。

 

例えば、令和6年に歯科ローン契約

を100万円でした場合には

 

令和6年に100万円の全額が

医療費控除になります。

 

このようになるのはローン会社が

立替して歯科医院へ支払ってしまい

 

あなたが分割払いするお金は

立替払いされた金額の返済取引

と考えるためです。

 

歯科ローンを組んだ場合には

金利とか分割手数料は医療費控除

にはならないことがポイントです。

 

歯科ローンでは領収書がない

といったことがあり得るので

 

歯科ローンの契約書や

ローン会社が発行する領収書を

保存して支払いの根拠資料とします。

 

 


編集後記

私は実際にインプラント治療を

行って現金で支払うこととなり

 

治療費は1年ごとに支払った

という経緯があります。

 

インプラント治療というと

美容整形目的で行われる

ケースがありますが

 

私の場合は歯を抜く治療をして

抜いた歯のところに人工的な歯を

いれないと

 

前後の歯が内側に来てしまう

という都合上、最終的に

インプラント治療を選択した

という経緯です。

 

インプラント治療はこのような

何かしらの医療的な原因を基にした

医療費になりますので

 

美容整形のインプラントでは

医療費の対象にならないと

されています。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。