【消費税】課税事業者と免税事業者の違いと消費税の負担で起こる勘違いを解説

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【消費税】課税事業者と免税事業者の違いと消費税の負担で起こる勘違いを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

消費税の課税事業者と免税事業者

の違いなど実務上で起こる勘違い

を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

消費税の課税事業者と免税事業者の違い

消費税を納付するのは

事業者

になります。

 

消費税法では納税義務者

と定義されます。

 

課税事業者と免税事業者の違いは

申告書を提出する義務があるかどうか

になります。

 

免税事業者は取引上では

売上を請求するときは消費税を

上乗せして請求できますし

 

経費を支払うときには消費税が

上乗せされた金額を支払います。

 

しかし、消費税の確定申告書を提出して

納付又は還付を受ける手続きはしません。

 

対して、課税事業者は取引ごとに

受け取った消費税と支払った消費税

の差額を支払う実額計算をして

消費税の納付又は還付を行います。

 

では免税事業者が消費税を請求したり

支払ったするのはおかしいではないか

という疑問が生じます。

 

これこそ消費税の根本的な問題です。

 

消費税の位置づけは消費税を含めた

金額が対価とされています。

 

つまり、事業での利益と同じもの

となります。

 

収支計算で考えると消費税を

請求する事業者の思考がわかります。

 

A社が課税事業者としてB社から

110円(消費税10円)でものを仕入れます。

 

A社はC社へ利益20%を付加して

消費税を請求せずに売ったとします。

 

売価は132円(消費税12円)になり

年間の取引がこれだけのときの

消費税の実額計算では

 

12円ー10円=2円を納付します。

消費税の納付も含めて収支計算すると

 

132円ー110ー2円=20円の利益

ということになります。

 

今度は132円の売価に消費税を

上乗せして販売すると売価145円

で消費税は13円になります。

 

このときの消費税の実額計算では

13円ー10円=3円の納付になります。

 

収支計算をしてみると

145円ー110円ー3円=32円

 

消費税を上乗せしたほうが

お金が余ることになります。

 

このように消費税とは利益

そのものと言い換えることができます。

 

実務上、消費税を入れようが

入れまいが課税事業者は消費税の

納付が発生します。

 

したがって、消費税を上乗せして

売った方が事業者にとっては得

になるため、消費税を請求する

という利益行動が行われます。

 

 

実務上の消費税に対する勘違い

インボイス制度が始まって

消費税の建付けが少し変化しました。

 

原則は免税事業者との取引で

発生した消費税は

 

課税事業者の消費税の実額計算で

控除できないこととされました。

 

現行法令上では免税事業者との

取引であっても支払った消費税の

一部控除ができます。

 

すると課税事業者が免税事業者と

取引を行う場合には

 

免税事業者が消費税を満額

請求するのはおかしいのではないか

という疑問が生じることになります。

 

これがインボイス制度で発生した

消費税とは預り金なのか

対価なのかという論争です。

 

現状では裁判例であるものの

消費税は対価に含まれるものと

されています。

 

 

 

しかし、課税事業者は消費税の

実額計算上で免税事業者へ支払った

対価に消費税が含まれていても

 

支払った消費税が全額控除になる

という仕組みになっていません。

 

2024年11月7日現在では

控除割合は80%になっており

 

支払った消費税部分が10円だと

したら8円が控除になって

 

2円は課税事業者が追加で負担を

余儀なくされます。

 

こうしたことから消費税を請求する

のであれば10%ではなく8%にして

請求させたいなどの思考になる

課税事業者は多いのだと考えられます。

 

 

消費税の滞納が起こる理由

消費税は滞納が起こりやすい

税金になっています。

 

滞納とは現金一括払いで

納付することができないことです。

 

滞納が起こりやすいのは

売上金の回収で消費税含めて

お金を受け取ると

 

事業者ではすぐ運転資金にお金が

組み込まれてしまうからです。

 

特に労働集約型の事業では顕著で

給与や事業主負担分の社会保険は

経費になるものの

 

消費税の実額計算では支払った

消費税はないものされて

 

給与と社会保険分の消費税に

上乗せして消費税を負担する

ようなイメージになります。

 

一般的には経費を支払えば

紐づいて消費税も支払っているため

 

売上の消費税から控除できる

わけですが人件費は経費になっても

 

支払った消費税がない分

売上の消費税から控除する金額も

ないことから

 

消費税の納付額を増やすような

形になってしまいがちです。

 

取引を次のようにして考えて

見たいと思います。

前提

売上145円(消費税13円)、仕入原価110円(消費税10円)、人件費35円(消費税なし)

損益計算:145円ー110円ー35円=0円(営業利益なし)

とします。

 

上記の状態で消費税の実額計算

を行うと

13円ー10円=3円が納付になります。

 

収支計算を考えると

収入は145円、支出は145円になり

トントンになりますが

 

消費税の納付額3円が発生してしまい

3円を滞納することになります。

 

このように損益計算でトントンに

した場合だと消費税を支払うお金が

事業者に残っていないことになります。

 

現実は上記のような単純なもの

ではなくもっと資金は厳しいです。

 

仕入原価は先払いで売上金の回収は

売った後でないとできませんし

 

売上金の回収ができるかどうか

にかかわらず給与は支払を待って

くれません。

 

さらに決算が来ると法人税

消費税の納付期限が迫ってくる

というような感じです。

 

 


編集後記

経営者になるとまずは資金対応に

奔走しなければならないという

ことがよくわかると思います。

 

では消費税の計算は実額計算しか

認められていないのかというと

そうではありません。

 

個人では2年前、法人では前々事業年度

の課税売上高が5千万円未満であれば

簡易課税制度が使えます。

 

簡易課税制度では事業の種類ごと

に支払った消費税とみなされる

みなし仕入率が決まっています。

 

こちらを活用するとで実額計算

では納付が難しくなってしまう

税負担を減らすことができる場合

があります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。