【初めての確定申告】個人事業で必要な資料・帳簿とは何か?

確定申告 令和6年




【初めての確定申告】個人事業で必要な資料・帳簿とは何か?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業で始めて確定申告する

人向けの資料や帳簿を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告で必要な資料

事業所得を前提にすると

①売上の請求書

②事業用の通帳

③事業用のクレジットカード明細

④経費関係の請求書、レシート、領収書

になります。

 

これらが必要になるのは

帳簿を作成するための資料だから

です。

 

またこれらの書類は原則7年間

保存を行わなければならない

ルールとなっています。

 

こういった資料をデータで取引先

とやり取りしている場合には

 

電子帳簿保存法のルールで

保存をしなければなりません。

 

保存ルールは以下の通りです。

①改ざん防止

②日付・金額・取引先名で検索できること

③ディスプレイ・プリンタ等を備え付けること

 

改ざん防止は国税庁公表の

事務処理規定を備え付けます。

 

検索はデータで保存するときに

請求書などの日付・金額・取引先名

を入れて保存します。

 

ディスプレイやプリンタ等は

事務所で使える状態にしておく

といったことです。

 

 

確定申告で必要な帳簿

青色申告を前提にすると

①総勘定元帳(元帳という)

②仕訳日記帳

を7年間保存します。

 

総勘定元帳とは勘定科目ごとに

会計処理された内容が表示された

帳簿になります。

 

仕訳日記帳は日付ごとに会計処理

された帳簿になります。

 

これらを作成するには

会計ソフトを使うことが楽です。

 

会計ソフトを使うことが楽になる

理由は上記以外の帳簿も作成可能

になっているためです。

 

一般的に事業では固定資産を

購入することが多いです。

 

例えば、PCはどのような事業でも

使う可能性があります。

 

固定資産を購入した場合には

固定資産台帳を作成します。

 

 

固定資産台帳に記入して

購入した固定資産は減価償却

という一定期間に応じて

経費に計上します。

 

減価償却という計算をするために

固定資産台帳を作成するのですが

 

会計ソフトで備え付けられた

固定資産台帳だと自動的に

減価償却の計算もしてくれます。

 

他には売掛帳や買掛帳という

帳簿があり残った金額(残高)

の管理に使います。

 

売掛帳や買掛帳では取引先ごとに

名前を付けることができ

 

名前を振ったもので処理すると

取引先ごとの残高がわかり

 

銀行の入出金を通じて消込

を行ってゼロにすることで

金額管理をすることができます。

 

確定申告では何をするのか?

確定申告では何をどうするのか

というと所得税の計算をします。

 

確定申告をする場合には事業所得

以外の収入がある場合には

 

すべての収入を各所得に分けて

所得という税法上の利益を計算

 

各所得を合計した合計所得金額

を計算します。

 

合計所得金額から所得控除を

差し引いて所得税の課税対象

金額を計算します。

 

ざっくり申し上げると

収入の種類に応じて税法の利益

を計算して合計します。

 

税法上の合計された利益から

控除できる制度を使って

 

所得税の課税対象になる金額を

計算して所得税率をかけて

年間の所得税を計算する

イメージです。

 

年間の所得税からは

住宅ローン控除や

 

収入が振り込まれるときに

天引きされた所得税などを

差し引いて納付する金額が

計算されます。

 

言い換えると確定申告では

2つの機能があります。

①年間の所得税を計算すること

②年間ですでに天引きされた所得税を相殺して精算すること

 

 


編集後記

確定申告のポイントは

帳簿の作成になります。

 

帳簿の作成によって青色申告で

必要な青色申告決算書を作成します。

 

これにより事業所得が計算できる

仕組みになっているので

 

個人事業主においては帳簿の

作成に必死になるわけです。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。