【基礎控除】国民民主党の主張する基礎控除の増加で手取りが増えるか?
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
2024年10月27日の衆議院選挙で
国民民主党が主張している基礎控除
の増加について解説します。
それでは、スタートです!!
基礎控除とは?
基礎控除とは憲法25条にある
生存権を保証するための最低
生活費控除とされています。
この考え方は基礎控除に限定されて
いるのではなく配偶者控除や扶養控除
も同様に考えられています。
基礎控除は所得税と住民税にあり
以前は次のようになっていました。
①所得税:38万円
②住民税:33万円
これが改正により
①所得税:48万円
②住民税:43万円
になっています。
10万円増えていますが実は
給与所得控除という給与収入から
控除する概算経費控除から10万円を
削減して付け替えしたものです。
このような改正が行われたのは
基礎控除を増やすことで控除の
恩恵を広くするためでした。
基礎控除を10万円増やしたのは
フリーランスや副業が増えてきており
こういった人たちに控除の枠を広げる
という政策目的があったためです。
話は2024年10月27日の衆議院選挙に
戻ると国民民主党は所得税の基礎控除
を現行の48万円から75万円増やす
方針を示しているとの報道があります。
基礎控除の増加で手取りは増えるのか?
基礎控除の増加で手取りが
増えるのかを検証したいと思います。
給与収入の人から考えて
見たいと思います。
前提
給与額面600万円、社会保険料120万円、基礎控除123万円になったとすると以下のように現行制度の比較をすることになります。①基礎控除48万円の場合
(600万円ー164万円ー120万円ー48万円)×10%ー97,500=170,500円
計算すると170,500円の所得税が年間でかかります。②基礎控除が123万円の場合
(600万円ー164万円ー120万円ー123万円)×5%=96,500円
計算すると96,500円の所得税が年間でかかります。③①ー②=74,000円の所得税が増えます。
上記ほかに住民税も減るため
計算してみます。
前提
給与額面600万円、社会保険料120万円、基礎控除118万円になったとすると以下のように現行制度の比較をすることになります。①基礎控除43万円の場合
(600万円ー164万円ー120万円ー43万円)×10%=273,000円
計算すると273,000円の住民税が年間でかかります。②基礎控除が118万円の場合
(600万円ー164万円ー120万円ー118万円)×10%=198,000円
計算すると198,000円の所得税が年間でかかります。③①ー②=75,000円の所得税が増えます。
所得税と住民税の減税効果を
確認すると149,000円になります。
年間でこのようになるため
手取りが増えることは間違いない
と考えられます。
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さらに基礎控除を増やすことで
他の規定に影響があります。
すなわち配偶者控除と扶養控除の
所得要件が次のように変更されます。
現行はどちらも給与額面103万円を
超えると配偶者控除と扶養控除は
適用できなくなります。
しかし、基礎控除が増えることで
今まで適用できなかった配偶者控除
と扶養控除が適用できるようになります。
言い換えると基礎控除の増加による
減税効果だけではなく
今まで適用できなかった配偶者控除
と扶養控除が適用できるようになり
さらに手取りは増えることになる
と考えられます。
年金の負担と税金の負担を比較する
基礎控除によって配偶者は
今まで以上に働いてくれるのかと
考えるとそうではないと考えます。
配偶者の適用ができる
所得制限は103万円から178万円に
になるわけですが
130万円を超えると国民年金
第3号被験者にならなくなり
国民年金を納付することになります。
令和6年度の国民年金保険料の金額は
月額16,980円になっており年間だと
203,760円になります。
先ほど、検証した手取りが増える
149,000円の年額と比べると
世帯で負担する金額が増えます。
約6万円増えることになるため
いくら基礎控除を上げたとしても
配偶者が就業制限をする現状を
変更することは難しそうです。
ただし、2024年10月からは
51人以上の事業所で働くパートなど
には社会保険の加入義務があるため
こういった事業所で働き社会保険を
すでに負担する層については就業制限
を行う行動に一定の歯止めをかける
ことはできそうです。
今後の改正では税法のみならず
年金改革も一緒に行う必要性がある
というのは以前から言われていた通り
と同じ構図になっています。
編集後記
現状では基礎控除を増やしたから
就業制限に歯止めがかかるわけではない
ということがわかってきました。
私が問題の根本にあると思うことは
そもそも第3号被保険者です。
昭和60年に年金制度を変えたことで
国民皆年金制度が実現する一方
すべての人が年金に強制加入する
という枠組みの中で専業主婦が
多かったため
国民年金保険料を支払わずとも
国民年金が受給できてしまう
第3号被保険者を創設したことで
いびつな制度になってしまいました。
これにより就業制限を行う
パート労働者が増加しています。
負担と受給は両立すべきなのに
それでは自民党が選挙で負けるから
という理由で放置してきたしわ寄せが
現在でも引きずっているというわけです。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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