【教育訓練給付金制度】雇用保険の被保険者向け3つの制度の基礎を解説

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【教育訓練給付金制度】雇用保険の被保険者向け3つの制度の基礎を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

教育訓練給付金制度について

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

教育訓練給付金制度の対象と3つの制度

教育訓練給付金の対象者は

ステップ1

受講開始時点で、在職中で雇用保険に加入している

又は

離職してから1年以内であること

になっています。

 

さらに次の要件があります。

ステップ2

今までに教育訓練給付金を受けたことがない場合

雇用保険の加入期間が1年以上あること、専門実践教育訓練を受講する場合は2年以上あること

 

ステップ3

今までに教育訓練給付金を受けたことがある場合は次のいずれも該当すること

・前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上あること

・前回の支給日から今回の受給開始日までに3年以上経過していること

 

教育訓練給付金制度を受給する

場合には雇用保険の加入期間が

最低でも1年以上必要になります。

 

こちらを突破すると

教育訓練給付金制度を受給した

ことがある人と

 

教育訓練給付金制度を受給

したことがない人とに分かれ

要件が必要になります。

 

教育訓練給付金制度は以下3つの

制度で構成されています。

①一般教育訓練

②特定一般教育訓練

③専門実践教育訓練(こちらだけ雇用保険の加入期間が2年以上必要)

 

①→②→③の順番で要件が

厳しくなり給付金も多くなります。

 

対象になる講座は厚生労働省の

教育訓練給付制度「検索システム」

で検索ができます。

 

 

教育訓練給付金の一般教育訓練と特定一般教育訓練

では、具体的な内容を確認します。

 

一般教育訓練では

講座の受給費用の20%(上限10万円)が訓練終了後に支給されます。

 

給付金の計算は講座の費用×20%

が原則になっており

 

講座の費用の20%が10万円を

超えた場合は10万円になります。

 

一律10万円まで給付金が受給

できるわけではありません。

 

こういった給付金計算の考え方

は以降の給付金でも同様です。

 

一般教育訓練は比較的楽に使える

給付金制度になっており

 

講座を開講している学校などで

受給申請をすることができます。

 

私は税理士試験の学校に通って

いたときにその学校で申請をしました。

 

 

 

特定一般教育訓練では

講座の受給費用の40%(上限20万円)が訓練終了後に支給されます。

令和6年10月以降に開講する口座では上記に加えて、資格取得等をして、訓練終了後1年以内に雇われて雇用保険の被保険者になった場合は、受講費用の10%(上限5万円)が追加支給されます。

 

前提として

・特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象

となっており

 

こちらを満たすためには

講座の受講前に

キャリアコンサルティングの受講

をすることになります。

 

キャリアコンサルティングとは

認定されたキャリアコンサルタント

からコンサルティング受けること

を言います。

 

キャリアコンサルタントとは

国家資格になっており

 

一定の養成講座の受講と

3年以上の実務経験により

 

指定登録機関に登録された

キャリアコンサルティングを

行うことができる人になります。

 

一般教育訓練と特定一般教育訓練は

いゆわるリスキリングや

 

キャリア形成になるものが対象で

一般は専門的な資格取得のため

 

特定一般教育訓練は現在の

職種の上位の職種になるための

資格を取得する応援のためと

いったイメージになります。

 

専門実践教育訓練

最後に専門実践教育について

確認をします。

 

専門実践教育では

・講座の受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給される

・資格取得等をして、訓練終了後1年以内に雇われて雇用保険の被保険者になった場合には、講座の受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給される。

令和6年10月以降に開講する講座の場合、上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、受講費用の10%(年間上限8万円)が追加で支給される。

 

実務上のポイントは会社を辞めて

始めて専門実践教育を受講する

場合には教育訓練給付金は上記とは

異なります。

 

失業している場合の給付額は

原則として離職される直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の日額に相当する額の80%~45%になります。

 

失業状態だと受講費用に対して

給付するのではなくて

 

あなたに失業給付として支給する

という考え方になります。

 

講座の受講前に

キャリアコンサルティングを受ける

というのは特定一般教育訓練と

同じになります。

 

専門実践教育を受ける場合には

雇用保険の被保険者期間が2年以上

必要になることもポイントです。

 

専門実践教育は一般教育訓練

や特定一般教育訓練とは異なり

 

現在の職種ではなくて

職種を変えて専門職になるための

応援といった考え方になります。

 

例えば、対象となる資格を確認すると

看護師、美容師、はり師などのように

 

専門的な職種になるための

学校への通学に対応した給付を

行うことになります。

 

資格によっては会社を辞めて

大学に通学する必要があるので

 

失業した人へも給付を行う

といった制度になっています。

 

 


編集後記

私は一般教育訓練を税理士試験の

講座の受講費用で申請しました。

 

要件さえ満たせばよいのか

というとそうでもなく

 

講座への出席率と定期テスト

での一定の点数要件があります。

 

申請は楽ですが受講講座での

結果を求められます。

 

一方、特定一般教育訓練と

専門実践教育は申請に必要な

資料がいろいろありますし

 

ハローワークでの認定が必要で

一筋縄ではいかない申請です。

 

特に専門実践教育は職種を完全に

変更することになるため

 

長期的なキャリア形成が必須になり

資格を取得して雇用されても

 

その後、あなたが選択した職種が

あなたに合わないとなると

 

あなたのキャリアに重大な影響を

与え失敗する可能性すらあります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。