【インボイス】2割特例が使えないことが発覚さあどうする?

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【インボイス】2割特例が使えないことが発覚さあどうする?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人で2割特例を使っていたのに

令和6年中に2割特例ができない

ことが発覚した場合の解説です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

令和6年から2割特例が使えなくなったときの対処

簡易課税又は原則課税のどちらか有利な方を選択する

 

2割特例が使えなくなった場合

消費税の計算は

簡易課税又は原則課税

のどちらかになります。

 

簡易課税とは2割特例に似た

消費税の計算方法で

売上に対する消費税-(売上に対する消費税×みなし仕入率)

といった計算をします。

 

みなし仕入率は事業によって

90%~40%までで決まっています。

 

対して原則課税とは消費税を

実額で計算する方法で

売上に対応する消費税-支払った消費税

になります。

 

支払った消費税にする場合には

インボイスと帳簿の保存が必要です。

 

原則課税では会計処理のときに

消費税を以下のように区分する

必要もあります。

・インボイスで10%の取引

・インボイスで軽減税率の取引

・免税事業者との取引で10%なるもの

・免税事業者との取引で軽減税率になるもの

 

一般的に個人では経費が多くなる

可能性は低いため簡易課税が有利な

可能性が高いです。

 

この場合の有利の意味は

原則課税で計算するよりも

 

簡易課税で計算したほうが

消費税の納付額が減る意味です。

 

 

簡易課税を選択する場合の手続

インボイス制度では2割特例という

措置で消費税の負担を減らす制度が

ありますが

 

今回の例のように令和5年では

2割特例が使えても

 

令和6年では使えなくなった

といったケースが発生する可能性は

あり得るところです。

 

こういったときに簡易課税を特別に

選択することができる手続きも

用意されています。

 

以下のように該当する場合には

その課税期間中に

「簡易課税選択届出書」を

税務署に提出することができます。

 

①2割特例の適用を受けた事業者であること

②①の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に上記の届出書を提出すること

 

今回の例では令和6年が

2割特例の適用を受けた課税期間の

翌課税期間になります。

 

 

結論は上記の通りになりますが

順番に解説をしておくと

 

簡易課税で計算する場合には

簡易課税で計算する課税期間の

前年までに届出書を提出する

必要があります。

 

本来は令和5年12月31日までに

簡易課税制度選択届出書を税務署に

届けていないと

 

令和6年1月1日~12月31日までの

課税期間で簡易課税で計算できません。

 

しかし、特例の手続として

前の課税期間で2割特例で計算して

 

今の課税期間で2割特例ができない

といった事業者向けに

 

簡易課税選択届出書の提出期限が

今年中に行うことができるように

しているのです。

 

簡易課税は原則課税と異なり

申告書を作成するときに選択できる

制度ではありません。

 

前もって届出書を提出しなければ

簡易課税は適用できない制度なので

 

2割特例を使っていた事業者向け

に対する措置になっています。

 

2割特例が使えない場合を解説

本ブログ記事の最初でも申し上げた

ように個人を前提に解説します。

 

以下の課税期間になった場合には

2割特例は使えません。

①過去の売上が一定金額以上ある場合
・基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間
・特定期間における課税売上高により免税とはされない課税期間
・相続によって事業を引き継いだことにより免税とはされない課税期間

②高額な資産を仕入した場合

③原則課税で高額特定資産をの仕入れ等を行った場合

④原則課税で金又はプラチナなどを仕入れた金額の合計額(税抜)が200万円以上であることにより免税とはされない課税期間

⑤課税期間を短趣している場合

 

一般論として解説すると

個人で適用される可能性が

高いものは順番に

①>>>>>>>>④>②>③>⑤

になると考えます。

 

②以降は税理士がついて

いないと判断は難しいです。

 

結果、①を特に注意して判断を

することが実務上のミスにならない

と考えています。

 

 


編集後記

個人が2割特例で計算できるのは

令和8年分消費税の確定申告まで

とされています。

 

今、税理士会も含めて2割特例を

恒久的な措置にするように

頑張っているところだったと思います。

 

もし令和8年まで2割特例が使えて

令和9年からは2割特例が使えない

といった場合はどうするのか

ということになります。

 

こちらも今回と同様に令和8年まで

2割特例を使えているのであれば

 

令和9年中に簡易課税選択届出書

を税務署に提出することで

令和9年以降、簡易課税で計算する

ことができます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。