【令和6年分年末調整】年末調整の基礎項目をおさらい

年末調整 令和6年分




【令和6年分年末調整】年末調整の基礎項目をおさらい

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和6年分年末調整について

基礎項目をおさらいします。

 

それでは、スタートです!!

 

年末調整とは?

月給や賞与で天引きされた所得税を精算すること

になります。

 

月給や賞与で天引きされている

所得税は見込みで計算されています。

 

見込みで計算された所得税の

計算は次のようになっています。

①給与の総支給額(額面)ー社会保険料=見込みの所得税の対象金額

②扶養の数

以上を源泉徴収税額表に当てはめて計算します。

 

扶養の数は実務上令和6年分の

扶養控除等異動申告書に書かれた

扶養の人数になります。

 

すると令和6年12月31日で最終的

な扶養の人数やあなたの給与が

決まるため

 

月給や賞与で天引きされた

所得税は正しくない可能性があります。

 

見込みの所得税では社会保険料は

加味されていますが

 

社会保険料以外の控除は加味されて

おらず過大に所得税が天引きされて

いることがあります。

 

年末調整では確定した給与収入に

対応する所得税を計算して

 

すでに天引きされた所得税を

控除することで最終的にあなたが

負担するべき所得税を確定します。

 

一般的には

年末調整で計算した所得税<天引きされた所得税

という状況になりますから

 

年末調整で計算した所得税を

上限に過大に天引きされた

所得税が還付されることになります。

 

こうした一連の行為で所得税を

精算するための処理が年末調整です。

 

 

年末調整で提出する書類とは?

令和6年分年末調整では定額減税が

追加されているため以下の資料に

なります。

 

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

・給与所得者の保険料控除申告書

・給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書(基礎控除等申告書とします。)

・源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書

 

例年では扶養控除等申告書

保険料控除申告書、基礎控除等申告書

のみであるところ

 

定額減税が入っているため

定額減税のための申告書も

提出する必要があります。

 

それぞれに役割について

解説します。

 

扶養控除等申告書は配偶者や

配偶者以外の親族を書くものです。

 

一般的にはこちらで扶養控除の

判定を行います。

 

外国人の親族で扶養控除を受ける

場合にはさらに

・家族関係証明書

・送金明細資料又は38万円以上送金明細資料

といったものも必要になります。

 

 

 

保険料控除申告書は生命保険料

地震保険料、小規模企業共済掛金など

を支払っている場合に提出します。

 

実際に控除を受ける場合には

控除証明書も一緒に提出します。

 

実務上で忘れやすいのは

あなたが親族の国民年金保険料や

健康保険を支払っている場合に

 

保険料控除申告書に反映して

控除証明書も添付しないと

控除されないことです。

 

お子さんの国民年金保険料を

負担しているとか

 

親の健康保険料を負担している

といった場合には書いておくこと

をお勧めします。

 

基礎控除等申告は配偶者控除又は

配偶者特別控除の金額を計算するとか

 

一般的には問題になりませんが

基礎控除の金額を確定すること

 

所得金額調整控除の適用をする

場合に提出します。

 

それぞれ金額やチェックボックス

に書くことになります。

 

定額減税のための申告書が

配偶者控除等申告書と一緒に

なっているのは

 

こちらで配偶者について定額減税の

適用対象者にしてよいのかどうか

を判断するためです。

 

年末調整に係る定額減税のための

申告書は扶養控除申告書記載しなかった

人も定額減税の対象者になることがあるため

提出が必要になります。

 

例えば、16歳未満の子供は

扶養控除の対象にならないため

扶養控除等申告書に書かないという

選択が考えられます。

 

しかし、16歳未満の子供は定額減税の

対象者になるため

 

年末調整に係る定額減税のための

申告書に書かないと定額減税の

計算ができなくなるという理屈です。

 

基本的には扶養控除等申告書に

すべての扶養親族を書くことで

 

年末調整に係る定額減税のための

申告書を提出せずに済ませることも

可能になっています。

 

定額減税は年末調整で確定する

月給や賞与で定額減税を適用して

きたわけですが定額減税の確定は

令和6年12月31日です。

 

なぜなら、定額減税の対象者のうち

本人以外の親族の収入は

 

12月31日までの収入で判断する

ということになっているからです。

 

結果、年末調整で起こりえる可能性

としては

月給では定額減税の対象者になっていたが、12月31日で判断したところ対象者にならなくなったとか逆に12月中に子供が生まれて定額減税の対象者が増えたといったことが考えられます。

 

定額減税の対象者にならなく

なったとしたら定額減税の金額は

減ることになり

 

定額減税の対象者が増えた場合は

定額減税の金額は増えます。

 

この点、配偶者や親族の収入なんて

バレないだろうと考えて

 

例えば、103万円以上の収入がある

にもかかわらず扶養控除の対象にして

定額減税を受けた場合には

 

住民税を管轄する市区町村から

税務署に扶養親族になりませんよ!!

という通知が行き

 

事業主に扶養親族の見直しを

お願いしますという行政文書が

届くことになります。

 

こうなってくるとあなたの所得税

が増えることになるため

 

月給から令和6年分の所得税で

増えた金額を天引きすること

になります。

 

今年の年末調整のポイントは

親族の収入を正確に確認すること

にあると思います。

 

 


編集後記

令和6年分の年末調整で考えている

やり方は

 

年末調整に係る定額減税のための

申告書は書かせないということです。

 

逆に、扶養控除等申告書に扶養親族

を全員書いて、収入も正確に確認

したところでのご提出をお願いする

といったことです。

 

令和6年分はかなり複雑な資料に

なってしまいますのでマニュアル

を作成しないと書くことが難しい

と考えています。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。