【青色事業専従者給与】法的な適用要件と事実を証明する行動とは?

専従者 所得税




【青色事業専従者給与】法的な適用要件と事実を証明する行動とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

青色事業専従者給与について法的な

適用要件と事実を証明する方法

を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

青色事業専従者給与と適用要件

所得税では親族へ給与を

支払ったとしても原則

必要経費になりません。

 

しかし、青色申告者である場合

一定の要件の下に支払った親族への

給与は必要経費とする特例があります。

 

これが

青色事業専従者給与

です。

 

以下、一定の要件を確認します。

①青色事業専従者に支払った給与があること

②青色事業専従者給与に関する届出書を税務署へ提出すること

③②の届出書に書かれた方法により支払われ、かつ、書いてある金額の範囲内で支払われたこと

④青色事業専従者給与の金額は、労務の対価として相当であると認められること

 

以上を詳しく確認してみます。

青色事業専従者になるためには

次の親族である必要があります。

①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること

③その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の1/2を超える期間)、その青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること

 

現実では事業をしている人の

配偶者を青色事業専従者に

していることが多いです。

 

こうすることで一般的には

①と②の要件を満たすことが

多いと考えられます。

 

問題は③の要件です。

期間要件として6か月を超える期間

事業にもっぱら従事していることが

原則です。

 

「もっぱら」の意味は青色申告者の

事業だけで働いていること意味ます。

 

パートやアルバイトと両立して

青色事業専従者になることはできない

とされている理由です。

 

()書きの部分は、年の途中で

事業を開始した場合だと

 

6か月を超えて従事することが

無理なので、事業開始から年末まで

半分を超えて従事することが

求められています。

 

青色事業専従者給与に関する届出書

は提出期限が決まっていて

①原則:必要経費として処理する年の3月15日まで

②例外:1月16日以降に開業したり、青色事業専従者がいることとなった場合は開業日又は青色事業専従者がいることとなった日から2か月以内

 

実務上では例外に該当するほうが

多いと思います。

 

青色事業専従者への給与は月給

になりますので月給で支払います。

 

月給で届出した金額の範囲内の

金額を支払います。

 

なお、実務上の問題は

労務の対価として相当であること

になります。

 

こちらはアルバイト募集のサイト

や国税庁の民間給与実態調査などを

参考にします。

 

 

青色事業専従者給与の事実を証明する

青色事業専従者給与では事実

関係を税務調査で確認される

可能性が高いです。

 

事実関係として確認される内容

としては

①「もっぱら」要件を満たしているのか

②青色事業専従者の存在の確認

③青色事業専従者が従事しているお仕事の確認

④届出書に書かれた金額の範囲内で支払われているかどうか

⑤労務の対価として相当な金額であるかどうか

 

青色事業専従者で最も重要な

ことは「もっぱら」要件です。

 

先ほども申し上げたように

あなたの事業以外でパートや

アルバイトをしていると

 

「もっぱら」要件に該当しなく

なりますので他で働いていないこと

が重要になります。

 

青色事業専従者はあなたの親族

になるため本当に働いているのか

という実態の確認も行われます。

 

この点、青色事業専従者がやっている

お仕事の内容の確認も一緒に行われる

ことになると考えます。

 

一般的な確認方法としては

青色事業専従者に直接話を聞く

ことになります。

 

例えば、配偶者に経理事務を

してもらっているといった場合は

 

レシートの受け渡しがあったり

あなたと配偶者の間での経理に

関するやり取りがあったりする

ことが通常です。

 

こういたやり取りの事実によって

積上げていくことになります。

 

 

 

青色事業専従者給与は必要経費

にすることができますが

 

前提として給与を支払っていること

が必要になります。

 

支払っていることの意味は

現金又は振込になりますが

 

現金であれば領収書があると

支払っていることがわかります。

 

領収書の作成が面倒であれば

青色事業専従者の口座へ振り込み

を行うのが楽です。

 

もちろん、届出書に書かれた金額

の範囲内で支払っているかどうか

も確認されます。

 

実務上で最も悩ましい

労務の対価として相当である金額

になります。

 

こちらは参考にした募集サイト

を根拠として残しておくとか

 

民間給与実態調査から計算した

金額であればどうやって金額を

計算したのかを根拠して残す

といった方法が考えられます。

 

 

確定申告で間違う可能性がある青色事業専従者の取り扱い

最後に確定申告で間違う可能性

がある取り扱いについて確認しておきます。

 

配偶者が青色事業専従者になっている

場合には配偶者控除の適用はできません。

 

配偶者以外の親族を青色事業専従者

にしている場合には扶養控除の適用は

できないことになっています。

 

配偶者控除・扶養控除では

合計所得金額が48万円以下であること

などの要件になれば適用できますが

 

青色事業専従者になっていると

適用ができなくなる仕組みです。

 

ある程度、税制の知識があれば

青色事業専従者に年収103万円

の給与を支払って

 

配偶者控除又は扶養控除の金額の

範囲内するという考え方もありますが

 

青色事業専従者給与で必要経費にして

さらに38万円の控除を受けると

二重控除になり、防止するために

できないようにしているのです。

 

 


編集後記

青色事業専従者給与については

源泉徴収をしますし年末調整も

行うことになります。

 

実務上では給与になるため

給与支払い事務所の開設届や

 

源泉徴収の納付を半年にする

場合には納期の特例申請書も

提出する必要があります。

 

年末調整では扶養控除等異動申告書

も書いてもらうことになりますね。

 

実際に青色事業専従者がいる

ことを証明する根拠としては

 

給与明細も作成しておくと

さらに存在するという事実の

補強になると考えます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。