【相続】相続登記・相続税の申告が全く関係ないと思っていませんか?

相続 遺産分割




【相続】相続登記・相続税の申告が全く関係ないと思っていませんか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

相続の基本的な事柄について

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

相続は全く関係ないと思っていませんか?

ご両親がなくなりご両親が

お持ちになっていた財産を

子供が受け継ぐことが相続です。

 

相続ってよくわからないと

関係がないと思っている人が

多いのかなと考えています。

 

実際にはそんなことはなく

相続で財産を引き継ぐ場合には

いろいろな手続きが発生します。

 

中でも遺産分割協議をしたり

相続税の申告が必要になる場合が

あったりしますね。

 

遺産分割協議は相続で財産を

引き継ぐ人が誰なのかを確定する

手続になります。

 

これがないと銀行関係などは

うまくいかないことがあったり

して面倒なことになります。

 

相続で不動産を引き継ぐ場合は

2024年4月から相続移転の登記が

義務化されています。

 

正当な理由なく登記をしないと

罰則の対象になります。

 

相続税の申告は一定の金額

以上の財産があり相続税を

納付するときには申告が必要です。

 

 

相続の手続を怠ると大変なことになるかも

不動産には必ず所有権を第三者に

表示するため所有者を明らかにした

不動産登記が行われています。

 

相続で不動産をもらった人は

2024年4月以降、相続登記が

義務化されています。

 

義務化された理由は所有不明

不動産がいろいろなところに

出てきたためです。

 

相続登記が行われていないと

なくなっている人がずっと

不動産を持っているという

 

不思議な現象が事実になった

まま放置されることになり

 

世代をまたぐといろいろな人が

相続人になって解決することが

非常に難しくなってしまいます。

 

言い換えると世代が後になれば

なるほど相続人が増えてしまう

可能性があり

 

いろいろな人に迷惑がかかる

ことになるのです。

 

 

2024年4月から相続登記が

義務化と言ってもいつのもの

から義務化になるのかというと

 

2024年4月以前の相続についても

相続登記の義務化の対象になって

いることがポイントです。

 

つまり、相続登記の義務化という

制度は2024年4月から始まった

わけなのですが

 

義務化の対象は2024年4月以降の

相続だけではなく

 

相続登記をしていない不動産が

対象になっています。

 

現状だと、3年間の猶予措置が

設けられているところです。

 

正当な理由なしに相続登記を

放置している場合には罰金が

ありまして

 

10万円以下の罰金を支払う

ことになります。

 

相続登記をする期限は相続で

不動産を取得したことを知った

日から3年以内になります。

 

この点、遺産分割協議で話が

まとまらない場合があるので

 

遺産分割協議で取得した場合は

遺産分割から3年以内に相続登記

をすることになっています。

 

相続税の申告は必要ないと思っていませんか?

一般的に相続手続きや相続登記

を行うことは誰にでも発生する

可能性があるのですが

 

相続税の申告になると

多くの人が対象にならない

可能性はあります。

 

しかし、相続税の申告が必要に

ならない下限は基礎控除以下の

財産を取得したときです。

 

基礎控除とは

3000万円+(600×法定相続人の数)

になっています。

 

この点、ご両親がなくなり

子供2名が相続人だとしたら

3000万円+(600×2)=4200万円

までだったら申告は不要です。

 

現在の不動産価格を考えると

都市部に不動産を持っている

場合には

 

基礎控除の金額を超える可能性

があるかもしれません。

 

基礎控除を超えなかったとしても

小規模宅地等の特例を使って

基礎控除の以下の金額になるときには

申告が必要になります。

 

理由は、小規模宅地等の特例は

申告をすることが要件になる

ルールです。

 

小規模宅地等の特例は最高で

一定の土地の金額を80%減少

させる制度になるので

 

不動産以外の財産を足しても

小規模宅地等の特例を使う

ことで基礎控除以下になる

ことがあります。

 

基礎控除以下であっても

小規模宅地等の特例を使う

のであれば申告が必要になります。

 

単純に基礎控除以下だから

申告不要にならない場合が

あることがポイントです。

 

 


編集後記

事業をやっていて顧問税理士が

いる場合には相続登記が必要になる

ことを知っていることが多いです。

 

しかし、一般的に顧問税理士含む

士業と関係がない人の方が多く

 

相続登記をほったらかしにして

相続の決着をつけている人も

多いと推察します。

 

ご年齢が上の人でもあまり

制度を理解していないことも

ありますね。

 

相続税の申告はともかく

相続登記までは絶対に行う

必要がある手続きになります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。