【2割特例とインボイス】令和6年に開業された個人事業主での考え方

インボイス制度 2割特例




【2割特例とインボイス】令和6年に開業された個人事業主での考え方

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和6年に開業された個人事業

で2割特例の適用とインボイス

について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

新規開業はいつでもインボイス発行事業者になれる

令和6年に新規開業した個人が

インボイス発行事業者になる

場合には

 

令和6年12月31日まで

に登録申請書を提出すれば

よいことになっています。

 

極端な話として

インボイス発行事業者になる日

を開業した日として

 

登録申請書を令和6年12月31日に

税務署へ提出した場合には

 

開業した日に遡って

インボイス発行事業者になる

ことができます。

 

ただし、実務上のポイント

が以下のようにあります。

開業日にインボイス発行事業者になった場合には、すでに取引先へ交付した請求書について登録番号が発行されたら速やかに登録番号などを追加で記載したインボイスを交付しなければなりません。

 

つまり、令和6年12月31日に

登録申請書を提出したのであれば

 

令和6年12月31日までは

インボイスではない請求書に

なっているはずなので

 

登録申請書を提出した後に

税務署からくる登録番号が書かれた

通知書の受領後には

 

あなたは改めてインボイスにした

請求書を今まで取引があった

取引先へ送ることになります。

 

これをしておかないと取引先は

消費税の計算上では

 

免税事業者との取引ということで

消費税の計算を行ってしまい

 

後に追加の取引があった場合には

トラブルになる可能性があるためです。

 

以上のことから後から開業日に遡って

インボイス発行事業者になる場合には

 

①登録申請書を提出した段階で、申請前までに行った取引先にはインボイス発行事業者になったことを通知しておく

②登録番号が届いたら速やかに取引先には差し替えるインボイスの交付を行う

という行動をする必要がある

と考えます。

 

 

2割特例の仕組みと考え方

通常、新規開業の個人事業は

消費税の免税事業者ですが

 

インボイス発行事業者になると

自動的に課税事業者になる経過措置

が適用されます。

 

免税事業者がインボイス制度を

きっかけとして課税事業者になった

場合には消費税の計算では

 

2割特例という簡易な計算方法で

消費税を計算できる仕組みがあります。

 

2割特例とは

売上に係る消費税額×20%で消費税の納付額を計算する仕組み

になります。

 

売上で得た消費税の20%を

納付するだけで済みます。

 

売上が500万円で消費税率が

すべて10%の取引だったと仮定すると

 

500万円×10%×20%=10万円

として計算します。

 

 

2割特例になる手続きは

何もありません。

 

2割特例で計算することができる

要件にさえ当てはまれば

誰でも適用可能な計算方法です。

 

要件は、上記でも触れた通り

①何もなければ免税事業者であること

②免税事業者がインボイス発行事業者になったことで課税事業者になったこと

になります。

 

実務上でのポイントは

①2年前の課税売上高(基準期間における課税売上高という)が1千万円を超えている

②課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になっている

など

といった事情により

 

そもそも課税事業者になった前提が

インボイス発行事業者になったこと

以外の事情だと

 

2割特例で計算することは

できなくなるのです。

 

では、令和6年12月31日に開業日を

インボイス発行事業者になる日

として遡って申請した場合では

 

いつから消費税の計算対象期間

になるのかという疑問が生じます。

 

ルールではインボイス発行事業者

になった日(開業日)が課税事業者

になった日になりますので

 

消費税の課税対象期間は

開業日から令和6年12月31日です。

 

つまり、開業日から年末までの

売上に対応する消費税の20%

について納付することになります。

 

取引先と問題なければ免税が最も負担が少ない

インボイス発行事業者になること

と免税事業者であることを比較して

どちらがお得なのか?

とご質問を受けることがあります。

 

回答

免税事業者がお得になります。

 

インボイス発行事業者になると

2割特例で計算しても

 

少なくとも

売上に係る消費税の20%は

納付になります。

 

納付とはお金を国へ支払うこと

になるためお金は減ります。

 

免税事業者であれば所得税

と翌年課税されてくる住民税

のみ支払うことになります。

 

インボイス発行事業者になると

消費税を追加で負担することに

なるわけですから

 

免税事業者のままになること

ができるのであればお得になる

と考えることができます。

 

 


編集後記

インボイス発行事業者になること

を遡って申請することは基本的に

やめた方がよいと考えています。

 

なぜなら、登録申請をするまで

消費税を請求することがおかしい

ので本体のみ請求してください

といわれると

 

そのようにせざるをえない

取引になるためです。

 

遡って申請した後に

課税事業者になったので

 

消費税分を追加で請求しても

問題ないですよね!と

取引先へ伝えることができる

 

鉄のメンタルがあれば問題ない

のかもしれませんが

 

通常はあとから消費税の分を

追加請求することは難しい

のではないかと考えます。

 

以上のことからインボイス

発行事業者になることは

 

早めに決めていたほうが

ビジネスとしてはトラブルに

ならないのかなと考えられます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。