【納付書が送られてこない】申告書の提出なしで電子納付する手続きを解説

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【納付書が送られてこない】申告書の提出なしで納付する手続きを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

中間申告などで納付書の送付がない

場合に

 

申告書の提出をしないで納付する

方法を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

申告書や納付書の送付なしを理解する

先般、申告書や納付書の送付をしない

こととなっています。

 

申告書については確定申告の

用紙をすでに送付しないこと

になっています。

 

また国税庁では令和6年5月送付分から

納付書の送付対象者を見直しして

いる状況です。

 

納付書が送付されない方は

①電子申告により申告書を提出している法人や電子申告が義務化されている法人

②ダイレクト納付などによる納付書を必要としない納付をしている方

になります。

 

基本的には法人が対象です。

 

では法人の都道府県民税や

市町村民税はどうかというと

 

確定申告書の用紙の送付は

すでに行わないことになっており

 

納付書の送付は送付される

ことが続いているようです。

 

中間申告では国税庁が

中間申告書の送付はしない

ことになっています。

 

しかし、消費税については

中間申告書兼納付書の送付は

行われることになっています。

 

地方法人税の中間申告では

申告書の用紙と納付書の送付は

都道府県や市区町村よって

異なる対応になっています。

 

埼玉県では電子申告している法人

に対しては送付しないこととしており

 

福岡県では申告書の用紙と

納付書を送付するサービスを

継続しています。

 

 

申告書なしでも電子納付する手続き

今後を考えると国税庁、都道府県

市区町村では電子申告と電子納付を

推進する観点から

 

確定申告書のみならず

中間申告書や納付書の送付も

なくなる可能性があります。

 

確定申告は必ず行う必要があり

電子申告→納付情報の自動格納で

納付に困ることは少ないです。

 

しかし、中間申告では申告書と

納付書が送られてこないと

 

中間申告書を電子申告しないと

納付情報が格納されないので

少し困ったことになります。

 

中間申告では納付する

ことで申告書のみなし提出

というルールが存在するので

 

納付だけしたいといった場合に

どうすればよいのかという問題が

生じます。

 

 

そこで中間申告では国税と

地方税で次のような手続きで

納付情報のみ作成して

 

納付を可能とする手続きが

存在します。

 

納付情報登録依頼

になります。

 

こちらの依頼を作成して

送信することで

 

申告先の税務署又は地方行政から

納付情報を発行してもらい

 

メッセージボックス又は

納税メニューで確認して

電子納税が可能になる手続きです。

 

国税ではe-Taxソフト(WEB版)

又はe-Taxソフトで作成でき

 

地方税ではPCdeskで作成可能

となっています。

 

国税ではe-Taxソフト(WEB版)

で作成したほうが楽だと思います。

 

地方税のPCdeskでは

納税メニュの後に表示される

画面から

みなし・見込納付、更正・決定

をクリックして作成します。

 

このときに中間申告では

予定申告(みなし納付)を選択して

納付情報発行依頼を作成できます。

 

国税と地方税のいずれでも

納付情報発行依頼をしたら

 

納付情報が発行されますので

こちらを確認後に納付を行う

手続になります。

 

 

申告書を提出しなくても大丈夫なの?

中間申告では納付を行うことで

申告書の提出を不要とするルールが

存在します。

 

このルールを使う場合の

ポイントは

中間申告の納付期限までに全額を納付すること

になります。

 

これを守らないと後々

罰金などのトラブルを抱える

ことになる場合があるためです。

 

実務上では申告書はなくても

何ら問題はないわけですが

 

納付書がないと困ることになる

というわけです。

 

現状では中間申告は用紙と

納付書の両方の送付がありますが

 

将来は電子納付を前提とした

中間申告の体制になる可能性が

高く納付書の送付がなくなる

と考えます。

 

なるべく納付書を使うことは

やめて電子納付をするための

手続に慣れる必要があります。

 

 


編集後記

先日、私は自分の消費税の

中間申告書が来たため

 

e-Taxソフト(WEB版)にて

納付情報発行依頼を行って

ダイレクト納付までやってみました。

 

納付を行えば申告書の提出は

不要になるためどのような感じ

なのかを確認したかったのです。

 

結果、どうなったのかというと

中間申告書の用紙に書かれた

ものをそのまま入力して

 

納付情報発行依頼を行い

メッセージボックスに届いた

納付情報からダイレクト納付

を行いました。

 

今までだと申告書を作成して

電子申告ソフトへ取り込み

といった手順があったため

 

こちらと比べると非常に

便利だなと感じました。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。