【個人事業主】事業所得が赤字又は基礎控除と同じくらいだとおかしい理由

赤字 事業 収支




【個人事業主】事業所得が赤字又は基礎控除と同じくらいだとおかしい理由

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

事業所得が赤字又は低い場合に

何が問題となるのかを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

事業所得が赤字又は基礎控除と同じくらいでの問題点

個人事業主の所得税や

住民税が納付になる仕組みは

事業所得-所得控除=プラスの金額

になるからです。

 

事業所得が赤字ということは

事業で黒字になっていないこと

を意味することになります。

 

事業所得が基礎控除と同じ

とは所得控除うち基礎控除の

金額48万円(所得税)と同額

ということになります。

 

こういった申告の問題は

どうやって生活しているのか?

に行きつきます。

 

個人事業主は売上を事業と

生活費に使うことになります。

 

事業所得が赤字とか

基礎控除と同じとかになると

 

事業で得たお金はほぼすべて

事業の経費に回している

というお金の流れになります。

 

結果、生活費はどこから得て

いるのかとか

 

売上をどこかに隠していないか

そもそも生活費を事業経費として

処理しているのは?

といった疑問につながります。

 

こういった申告で税務調査が

行われて何かしらが見つかると

 

通常は3年間分の修正申告と

追徴課税及び罰金になりますし

所得税から住民税にも波及し

 

金額によっては一括で納付

できない可能性があります。

 

 

個人事業では事業以外の通帳の提示も求められる!?

個人事業主の税務調査では

上記のことがあろうとなかろうと

 

事業用の銀行通帳以外の

通帳の提示を求められる

ことがあります。

 

これは調査官によって対応が

異なるため絶対ではないです。

 

私の知り合いの税理士も

税務調査が行われたときに

 

事業用以外の通帳の提示を

求められていました。

 

税務調査は申告書の内容が

適法に処理されているのかを

調べることが目的ですが

 

事業用通帳以外の通帳を

確認する理由は1つだけです。

 

事業用通帳以外の通帳に売上を入金させていないかどうかを確認するため

になります。

 

 

一般に脱税手法としては

売上をごまかすことが最も

税額を減らすことができます。

 

100万円の売上を他の通帳へ

入金してもらうことで

 

100万円の売上を抜くことが

できて事業所得で100万円の

利益が減るためです。

 

特に所得税では累進課税といって

利益に応じて税率が変わる仕組み

のため効果は絶大です。

 

税務調査で事業用通帳以外の

通帳を見せなかった場合でも

 

調査官に時間があれば

付近の銀行に口座調査をしに

いったりなどはします。

 

因みに別口座に売上が入金

されていることが確認されると

 

重加算税の対象になり

通常の罰金に加算された

罰金が課税されるのみならず

 

税務署のブラックリストに載り

3年に1度は何かをしていないかを

確認される税務調査が行われる

といった対応になります。

 

税務署に目を付けられないための対応

税務署向けで最も効果がある

対応方法は税理士に依頼することです。

 

税理士がつくことで税務署の

対応が変わる理由は

税理士は基本的に委任者からの全面委任なのでおかしなことはできない

と解釈できるからです。

 

税理士が帳簿の確認をする

ことで売上を処理しないとか

 

事業とは無関係の経費を

事業経費として処理することは

通常しません。

 

税務署としてもある程度の

申告書の真実性が担保できる

ことになるため

 

税理士が関与することによって

適正な課税が実行されると

考える傾向があります。

 

あなたがおかしな申告を税理士に

依頼することになると

 

税理士は脱税ほう助などに

なる可能性があって

 

そもそも申告代理をしないとか

依頼を受任しないといった選択を

する可能性が高いです。

 

 


編集後記

税務署は明らかに間違っている

申告でなければ基本的に3年くらい

は放置することが多いと思います。

 

一般的な税務調査では3年分の

申告内容を確認することになり

 

3年分たまったところで

一気にたたくことになります。

 

特に売上を隠す意図がなくても

別の銀行口座への売上金の入金は

重加算税の対象になる可能性が

高くなりますので

 

売上の入金は一つのところに

行うことが違法性回避につながる

と考えます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。