【技能実習生の実施者への監督指導】法令違反の実態を解説

法令違反 労働基準法




【技能実習生の実施者への監督指導】法令違反の実態を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

技能実習生の実施者に対する

監督指導などについて解説した

記事です。

 

令和6年7月31日公表資料から

抜粋したものを基にしています。

 

それでは、スタートです!!

 

技能実習生の実施者は何を違反しているのか?

厚生労働省は令和6年7月31日に

技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況

を公表しました。

 

こちらに基いて技能実習生の

実施者への監督指導と送検等の

状況を確認します。

 

技能実習生の実施者とは

外国人技能実習生を受け入れている事業者

になります。

 

今回の資料は労働基準監督署等が

事業者に対して行った

 

監督指導や状況を確認した後に

法令違反があった事実に基づく

刑事訴追についてまとめられた

データになります。

 

違反の概要

10,378事業場に対しての監督指導により73.3%に当たる7,602事業場で労働基準法の法令違反が認められたことになっています。

 

違反率は平成31年(令和1年)から

令和5年までの間で70%以上で推移

している状況になっています。

 

法令違反のうち違反率が高かった

ものは次の通りです。

①使用する機械等の安全基準(23.6%)

②割増賃金の支払い(16.5%)

③健康診断結果についての意思からの意見聴取(16.2%)

④労働時間(14.7%)

⑤年次有給休暇(12.6%)

 

上記以外に9%くらいの違反率

になっているものは

①健康診断(9.9%)

②就業規則(9.0%)

③賃金支払い(9.0%)

と続いています。

 

技能実習生制度を利用している

事業者はおそらく中小企業が多く

 

中小企業で対応することが

難しいものがあったのだと

推測します。

 

主な業種に対する監督指導の

状況は以下のようになります。

主な業種 事業場数 違反事業場
(違反率)
主な違反事項
(違反率)
機械・金属製造 3,099 2,080
(67.1%)
安全基準
(29.0%)
衛生基準
(19.2%)
健康診断の意見聴取
(14.1%)
食料品製造 1,479 1,073
(72.5%)
安全基準
(36.4%)
労働時間
(17.8%)
割増賃金支払い
(12.4%)
繊維・衣服製造 464 350
(75.4%)
健康診断の意見聴取
(21.8%)
年次有給休暇
(19.4%)
割増賃金支払い
(19.0%)
建設 1,856 1,500
(80.8%)
割増賃金支払い
(24.5%)
健康診断の意見聴取
(20.8%)
年次有給休暇
(18.6%)
農・畜産 423 337
(79.7%)
安全基準
(21.7%)
年次有給休暇
(19.9%)
賃金の支払い
(18.9%)

 

 

実施者の違反にならないための対応とは?

では、事業者が違反しないために

どういった対応が必要なのかを

確認してみます。

 

先ほどの表が参考になります。

主な業種 事業場数 違反事業場
(違反率)
主な違反事項
(違反率)
機械・金属製造 3,099 2,080
(67.1%)
安全基準
(29.0%)
衛生基準
(19.2%)
健康診断の意見聴取
(14.1%)
食料品製造 1,479 1,073
(72.5%)
安全基準
(36.4%)
労働時間
(17.8%)
割増賃金支払い
(12.4%)
繊維・衣服製造 464 350
(75.4%)
健康診断の意見聴取
(21.8%)
年次有給休暇
(19.4%)
割増賃金支払い
(19.0%)
建設 1,856 1,500
(80.8%)
割増賃金支払い
(24.5%)
健康診断の意見聴取
(20.8%)
年次有給休暇
(18.6%)
農・畜産 423 337
(79.7%)
安全基準
(21.7%)
年次有給休暇
(19.9%)
賃金の支払い
(18.9%)

 

主な違反事項で3つ以上

出てくる事項をそれぞれ

色を付けてみました。

 

こうすると3つ全部に該当して

いる業種は繊維・衣服製造と

建設業であることがわかります。

 

このなかでハードルが低いもの

から挙げていくと

①健康診断の意見聴取

②割増賃金の支払い

③年次有給休暇

になるかと思います。

 

基本的にはすべて対応する

のがコンプライアンスになる

わけなのですが

 

特に年次有給休暇に対応しよう

と考えると難しい側面がある

可能性があります。

 

①と②は即応性が高いものになり

対応するとよいと考えます。

 

①は事業者が医師等から意見を

聞くことになりますし

 

割増賃金の支払いの支払いは

労働時間を計算して機械的に

支払うことになります。

 

特に割増賃金の支払いは最悪

裁判になると賃金以上の支払いに

なる可能性がありますので

 

違反しないように支払ったほうが

経営、精神的にも安心です。

 

 

 

問題は年次有給休暇なのだと

考えています。

 

おそらくですが、年次有給休暇を

取得させないとか

 

年次有給休暇について技能実習生に

説明すらしていないとか

 

技能実習生に年次有給休暇を

使わせてしまうと

 

現在いる日本人従業員にも波及し

現場が回らないといったことが

想定されます。

 

ただ今後はコンプライアンスに

沿った対応を事業者がしないと

 

一向に労働者から選ばれる

事業者になれない可能性があります。

 

年次有給休暇を順番にとっても

現場が回る人数はどの程度なのかを

 

一度計算してみてスポットでの

人材派遣を利用するなどして

 

年次有給休暇を取得できるような

労働環境にする必要が段階的に

必要になってくると考えます。

 

因みに労働時間と割増賃金の支払い

がどうやって労働基準監督署に

認識されるのかというと

技能実習生から通報があったためです。

 

社長さんには社長さんのネットワーク

があるように技能実習生同士の

ネットワークがあります。

 

近年はベトナム人の技能実習生

が多くなっていると思いますが

 

ベトナム人同士のコミュニティで

話があるのだと思われます。

 

法令違反で不穏なうわさが立つと

技能実習生の受け入れ先にならない

可能性があると考えます。

 

実施者は違反するとどうなるのか?

前提の知識として知っていただき

いたことがあります。

 

労働基準監督署の調査では

労働基準監督官が行います。

 

労働基準監督には司法警察職員

として捜査権限があります。

 

つまり、刑事事件として検察庁へ

送致又は送付ができます。

 

イメージとしては警察官が捜査して

書類を検察庁へ送るとか

 

身柄を拘束して検察庁へ送るとか

といったことが可能な権限が

労働基準監督官に与えらている

と理解するとよいです。

 

以上を踏まえて事業者が違反すると

最悪、刑事事件として扱われる

可能性があるというわけです。

 

今回の公表資料において

労働基準監督署が送検した

件数は27件あったようです。

 

送検された事案のトップ3は

①安全基準(7件)

②労働時間(7件)

③報告等(6件)

になっています。

 

公表されている事案を2つ

紹介しておきます。

①ショベルカーとの接触防止措置を講じなかった疑いがあるもの
土木工事現場において、技能実習生に土砂の運搬作業を行わせるに当たり、掘削作業中のショベルカー(ドラグ・ショベル)と接触するおそれがある箇所に立ち入らせていた。
→この結果、当該技能実習生が後進してきたショベルカーに牽かれ片足切断の大怪我を負う労働災害が発生したことから、労働基準監督署において捜査に着手した。

②結果
実習実施者(法人)及び現場代理人について
運転中のショベルカーとの接触予防措置を講じなかったこと。

 

①違法な時間外・休日労働を行わせた疑いがあるもの
自動車整備工場において、技能実習生(1名)に対し、時間外・休日労働に関する協定(36協定)で定める延長時間(1か月当たり70時間)を超え、1か月当たり100時間以上、また、連続する複数の月を平均して1か月当たり80時間を超える違法な時間外・休日労働(1か月当たり最大109時間30分)を行わせていたことが発覚した。
→立入調査の際、違法な時間外・休日労働を隠蔽するため、虚偽のタイムカードを提出したことなどを踏まえ、労働基準監督署において捜査に着手した。

②結果
実習実施者(法人)及び取締役について
技能実習生に対して36協定の延長時間を超えて時間外労働を行わせ、1か月当たり100時間以上、連続する複数の月を平均して1か月当たり80時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたこと。

 

いかがでしょうか?

 

このように重大・悪質な

法令違反があった場合には

 

刑事事件になるおそれがあり

起こってしまったことを嘘で

さらにひどいことにしてしまったり

 

後戻りができない障害を人に

与えてしまったりすることで

 

とんでもないことになる

ことがあります。

 

 


編集後記

建設業で安全管理が違反項目に

挙がっていないことに安心しました。

 

建設業では玉掛けというものが

ありますが型枠大工だと必要になる

資格になります。

 

一定の講習を受ける必要があり

講習を受けると講習費用の補助が

あったりしますね。

 

このように安全配慮の観点と

免許を持っていないとできない

ことがあるため

 

建設業では安全基準の違反が

上位に挙がってこないのかな

と思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。