【遺族年金の見直し】遺族年金は子のない配偶者は5年で終了へ
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
遺族年金の見直しについて
解説します。
それでは、スタートです!!
遺族年金の見直しとは?
厚生労働省は令和6年7月30日に
遺族年金制度等の見直しについて
を公表しました。
こちらによると次の配偶者に支給する
遺族年金は現行の無期給付から5年間
の有期給付への見直しが行われます。
20代から50代の子のない配偶者
現行制度でも子のない30歳未満
の妻は5年間の有期年金なのですが
これを他の世代にも枠を広げること
になる見直しです。
見直しの方向性は次の2つです。
①20代から50代に死別した子のない妻に対する有期給付の対象年齢を現行制度における30歳未満から段階的に引き上げる。
②新たに60歳未満の夫を有期給付の支給対象とすることを検討する。
妻については現行制度の子のない
30歳未満で死別した年齢から段階
的に年齢を上げていくようです。
逆に夫の場合には55歳以上でない
と受給できませんが
実際の支給は60歳からとなるため
こちらの年齢を引き下げて男女間
格差を是正する考え方です。
有期給付への配慮と男女差の解消
さて、遺族年金の有期給付が
増加することに伴い配慮措置も
設けられることになっています。
①現行制度の離婚分割を参考に、死亡者との婚姻期間中の厚年期間に係る標準報酬等を分割する死亡時分割(仮称)の創設を検討する。これにより、分割を受けた者の将来の老齢厚生年金額が増加する。
②現行制度における生計維持要件のうち収入要件の廃止を検討する。これにより、有期給付の遺族厚生年金の受給対象者が拡大する。
③現行制度の遺族厚生年金額(死亡した被保険者の老齢厚生年金の4分の3に相当する額)よりも金額を充実させるための有期給付加算(仮称)の創設を検討する。これにより、配偶者と死別直後の生活再建を支援する。これらの配慮措置を講ずることにより、配偶者と死別直後の生活再建を支援するとともに、高齢期における生活保障への対応を行う。
まず有期給付になるため
遺族年金が目減りすることに
対応するため
離婚のときに厚生年金の
標準報酬を分割する制度に
似たものを用意します。
こちらは離婚時の厚生年金の
分割制度といい合意分割と
3号分割があります。
これによって死亡した側が
今まで支払ってきた標準報酬を
生存した配偶者の標準報酬に
加えることで生存した配偶者が
老後に受給できる年金を増やす
制度にするようです。
収入要件とは前年の収入が
850万円未満であること又は
所得が655万5千円未満であることです。
こちらを廃止して遺族年金の
対象者を増やすことになります。
現行制度の遺族年金の計算では
死亡した人の年金の報酬比例の3/4と
死亡した人の年金の報酬比例の
1/2と生存している配偶者の年金の
1/2を合計した額を比較して
いずれか高い方が遺族年金になる
仕組みになっています。
このうち3/4のほうの考え方
よりも金額を増やして金額を
計算することになります。
おそらく、夫婦で1/2ずつよりも
新しく金額を増やされた方が
高くなる可能性があるので
遺族年金の金額は増えるのでは
ないかと想像します。
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現行制度では遺族年金が受給
できることになった一定の妻
には上乗せされている加算措置
が存在します。
これらは
①中高齢寡婦加算(厚生年金の制度)
②寡婦年金(国民年金の制度)
になります。
こちら2つの加算制度を廃止する
という方向性のようです。
いきなりすべてが廃止される
というわけではなく段階的に
廃止されることになります。
中高齢寡婦加算は今後
金額を減らしていく方法で
最終的に廃止になり
寡婦年金は支給対象年齢の
引き上げをしつつ最終的に
廃止になる方向性のようです。
加算制度の2つを整理すると
中高齢寡婦加算→金額が減っていき廃止になる
寡婦年金→支給対象年齢の引き上げを行って廃止になる
という理解になります。
現行制度が維持される配偶者とは?
さて、見直しが行われるのは
子がいない人に限定されています。
結果、子のある配偶者や高齢期の
配偶者については現行通りの支給
を維持されることになります。
具体的には
①20代から50代の子のある配偶者
②高齢期の配偶者
になります。
①の配偶者については子が
18歳に達する年の3月31日まで
支給される期間限定の無期年金
が維持されることになります。
高齢世帯の配偶者についても
無期年金の現行制度が維持される
ことになります。
どちらの世帯にとっても
生活の維持は必要になるため
現行制度が維持されないと
生活の維持が困難になる
可能性があるためと考えます。
編集後記
今回の見直しは共働き世帯が
増えてきて女性の社会進出が
一定程度増えてきたからのようです。
一般的に男性の年収は女性よりも
高い水準にあるようで
夫が亡くなったときに妻に
死亡時年金分割制度を新設すれば
妻は夫が今まで支払ってきた
年金を引き継ぐことができ
妻に支給される老齢年金の支給額
が増えることになります。
死亡時分割制度が新設された
場合を想定すると
現行制度の離婚時分割の
3号分割で行われるような
1/2を引き継ぐといった案が
出てくるのかなと考えます。
計算が簡便ですし結婚後に
夫が給与で受け取っている
報酬の半分は妻がいるから
うけとることができたという
考え方もできるため
一定程度の理解が得られやすいと
考えられます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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