【賃上げと経営】今後の賃上げにどのように対応するべきか?

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【賃上げと経営】今後の賃上げにどのように対応するべきか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

賃上げについて経営への備え

を解説した記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

2024年10月から賃上げが行われる可能性あり

最近の報道では全国の半分の

都道府県で1000円を超える

最低時給にするために67円の増加を

しよう議論されています。

 

時給は中央最低賃金審議会で

議論されているとこです。

 

令和6年6月21日に閣議決定された

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改定版

によると次のような考え方を

しているようです。

 

これまで目指してきたところ

「新しい資本主義」では、成長と分配の好循環、賃金と物価の好循環を実現することを目指してきた。 まず「賃金」が上がる。その結果、「消費」が活発化し、企業収益が伸びる。それを元手に企業が成長のための「投資」を行うことで、「労働生産性」が上がり、賃金が更に持続的に上がるという好循環を実現する。これにより、「コストカット型の経済」から「成長型の新たな経済ステージ」へと移行することを目指してきた。

他方、これまでの30年間のデフレ経済下では、生産性が上がれば賃金が上がると言われていたものの、実際には企業収益が伸びたときですら、賃金は上がらなかった。 長年にわたり染み付いたデフレ心理を払拭し、「賃金が上がることは当たり前」という方向に、社会全体の意識を一気呵成に変えることが必要である。

 

上記の中で国の考え方のポイント

物価上昇を上回る賃上げを「定着」させるためには、中小・小規模企業の賃上げの「定着」が必要であり、このため、中小・小規模企業の「稼ぐ力」の向上に全力を挙げる。我が国の生産年齢人口は減少しつつあることに鑑み、構造的な人手不足状況の中で、これを達成するためには、省力化投資の加速的促進・仕事をしたいシニア層のための環境整備等の人手不足対策、価格転嫁等の我が国の商慣行における定着が不可欠である。

 

以上のことから中小企業の

賃上げの定着を掲げている

ということになります。

 

これを前提にすると今後とも

最低時給は上がり続けると

考えることができます。

 

 

賃上げへの経営への対応

経営という大きな視点に立つと

一般的なサイクルは次のように

なると考えます。

 

①インフレによる物価上昇

②賃上げ

③販売価格を上げる変化

ということになります。

 

現状での中小企業の経営を

考えると賃上げがあったから

すぐに販売価格の上げることは

まだ難しいと考えられます。

 

もともとある程度利益があり

資金余力があるのであれば

 

資金余力に見合った賃上げ

でも対応可能であると思います。

 

しかし、中小企業の資金余力を

考えると一層厳しい時代へ突入

することになると考えられます。

 

賃上げが前提になった場合には

いくつか当社にあったシナリオを

考えておく必要があります。

 

 

 

賃上げを見越した中小企業

のシナリオとは

①販売価格の見直し

②販売数量の縮小による経営効率の見直し

③人を雇用しないスタイルへ方針転換

といったことです。

 

最も良いシナリオでは

賃上げというコスト上昇を

 

賄うことができるように

販売価格を上昇させることです。

 

ただ、当社が他社へ外注している

他社から商品を購入しているとか

といったものがある場合には

 

当然ながらこういった価格に

ついても上昇する可能性があります。

 

賃上げ分だけ価格に反映する

だけではコスト上昇分を賄う

ことはできません。

 

次に販売数量の縮小を考えてみます。

人を雇用しないスタイルへの方針転換

とも結びつきますが

 

売上を落とすことで新たに

人を雇わないで経営すると

 

新たな人材確保のためのコスト

人件費の上昇の抑制ができる

かもしれません。

 

売上を落とすことのリスクは

外注先がある場合には人件費

以外のコスト上昇を賄うことが

できないおそれがあります。

 

売上を落としながら販売価格は

上げる工夫も必要になる場合が

あるわけですね。

 

次に人を雇わないスタイル

というのも人件費抑制になる

可能性があります。

 

人を雇わない代わりに人以外

で対応することになります。

 

すでにチェーン店の飲食店では

商品の運搬に専用ロボットを

活用するであるとか

 

QRコード、注文アプリなどで

人手がかからないような工夫が

行われているところです。

 

人を雇わないスタイルでは

自己完結で他社に依存しない

 

事業展開をする必要がでてくる

と考えられます。

 

賃上げ税制を考慮しておく

税制では賃上げ促進税制の

適用を考慮しておくとよい

と考えています。

 

すでに令和5年税制改正で

さらに改正されているところです。

 

今後は赤字であったとしても

税控除金額を翌年に繰り越すこと

ができるような制度になります。

 

内容を細かく知る必要はないと

考えていますが

 

税理士に任せきりにしないで

顧問税理士には要望を話して

適用の可否をしてもらう工夫は

必要になってきます。

 

賃上げについては今後とも

3~5%の上昇が継続するかも

しれません。

 

すると必然的に賃上げ促進税制

の適用ができるような数字に

なってきます。

 

 


編集後記

私の賃上げに対する考え方は

毎年定時昇給にて周りの状況を

確認しながら上げる方針です。

 

最低時給は経営としては

あくまで目安になります。

 

法律的には地域別最低賃金を

わることはできませんが

 

では、現実で最低時給で人を

雇うことができるかというと

雇うことはできないことが

多いと思います。

 

私の事務所がある東京都新宿区

では昼間の飲食店の時給は

1200円です。

 

最低時給が上がるとこちらも

上がってくると思います。

 

周りの状況を確認しながら

時給を上げていくというのが

中小企業の方法にならざるを

得ないと考えます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。