【個人事業主の社会保険】国民年金や国民健康保険の計算や納付とは?

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【個人事業主の社会保険】国民年金や国民健康保険の計算や納付とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主の社会保険について

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

個人事業主が支払う社会保険とは?

個人事業主が支払う社会保険

は主に3つです。

①国民年金

②国民健康保険

③国民健康保険と介護保険

 

国民年金は20歳以上のすべて

の人に加入と支払い義務が

ある年金の保険料です。

 

保険料は収入に依存しないで

月額が決定されています。

 

国民健康保険は保険料を支払う

ことにより医療費の負担が

全体の3割になるものです。

 

介護保険は40歳以上から

強制加入になります。

 

介護保険は介護が必要に

なったときに介護サービスを

受けることができるものです。

 

給与所得者と比較すると

事業者が従業員へ給与を支払う

ときに標準報酬月額という

 

保険料の計算の基礎になる

金額に合わせた保険料が徴収

されるのに対して

 

個人事業主では所得税の

確定申告を行ったあとに

 

市区町村が計算することに

なるため、前年分を本年に

支払う仕組みになっています。

 

令和5年を基準に考えると

令和5年の確定申告をして

 

令和6年に国民健康保険料が

計算されて令和6年分として

支払うことになります。

 

 

国民健康保険と介護保険の計算や納付

国民健康保険と介護保険の計算

について確認してみましょう。

 

計算は、東京都新宿区を参考に

構成しておりますので

 

新宿区以外にお住いの方は

検索で

国民健康保険料 お住いの市区町村

してみると計算が公表されて

いると思います。

 

国民健康保険は

医療分、支援金分、介護分

の3つから構成されています。

 

支援金分とは高齢者向けの保険

を現役世代が支えるために

設けられた保険料です。

 

健康保険ではあなたの世帯

の保険のみならず

 

高齢者分の保険料も一部

負担していることになります。

 

介護分は40歳以上

64歳までの人が対象です。

 

65歳以降は介護保険が年金

から天引きされる仕組みです。

 

そして、それぞれの分に対応して

2つの計算方法で保険料が決定

されることになります。

均等割額、所得割額

 

均等割額とは収入にかかわらず

国民健康保険に加入している

なら必ず支払う必要がある

基本料のような保険料です。

 

所得割額は名前のとおり

収入に応じて計算されます。

 

 

 

 

 

均等割額は次のようになります。

①医療分:49,100円×世帯の加入者数

②支援金分:16,500円×世帯の加入者数

③介護分:16,500円×世帯の加入者のうち40歳~64歳の加入者数

 

上記の通り基本料の金額が

決まっていて世帯の人数で

保険料が決まる仕組みです。

 

所得割額は

①医療分:世帯の加入者全員の算定基礎額×8.69%

②支援金分:世帯の加入者全員の算定基礎額×2.8%

③介護分:世帯の加入者全員の算定基礎額×2.16%

算定基礎額とは、確定申告の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額です。
イメージとして、税法上の利益ー43万円です。
算定基礎額では加入者全員とあるので、所得が発生する人全員の算定基礎額の合計額になります。

 

このように、税法上の利益があり

税法上の利益のうち43万円を超えた

部分が保険料の対象金額です。

 

しかし、この計算だと

税法上の利益が増えれば

増えるほど保険料が高額になる

仕組みになってしまいます。

 

そこで上限が決められています。

①医療分:65万円

②支援金分:24万円

③介護分:17万円

です。

 

さて、算定基礎額に含まれる

税法上の利益である総所得金額等は

次の所得から構成されます。

①総所得金額に分類されるもの(常時発生するもの)
・事業所得
・不動産所得
・利子所得
・給与所得
・総合課税の配当所得
・総合譲渡所得
・雑所得
・一時所得

②「等」に分類されるもの
・上場株式等に係る配当所得の金額
・土地建物等に係る譲渡所得等の金額
・長期譲渡所得の金額(特別控除適用後)
・短期譲渡所得の金額(特別控除適用後)
・株式等に係る譲渡所得等の金額
・先物取引に係る雑所得等の金額
・山林所得

 

上記でわかる通り

事業所得など生活のための

所得はほぼ網羅されています。

 

個人事業主でのポイントは

持ち家を売った場合の所得も

含まれることです。

 

ただし、マイホームを売った

ときに適用できる3千万円控除は

適用後になっています。

 

3千万円控除を使うと住宅ローン

控除ができませんので

 

健康保険の保険料の増加と

住宅ローンを適用したときの

損得を考えておくとよいのかも

しれません。

 

いろいろと計算方法を確認

してきたわけですが

 

いちいち上記に当てはめて

計算するのも面倒です。

 

市区町村では保険料の

概算額を計算することができる

早見表が公表されているとこがあります。

 

そちらを参考にしてみると

よいかもしれません。

 

健康保険の納付は年10回

になっています。

 

納付方法は口座振替から

キャッシュレス納付まで

いろいろとできます。

 

ポイ活をしたいのであれば

スマホのアプリで決済する

のが良いかと思います。

 

国民年金の計算や納付

国民年金の計算は

平成16年の制度改正で決められた保険料額×保険料改定率

になります。

 

平成16年の制度改正で決められた

保険料額は令和6年4月~令和7年

3月までが17,000円です。

 

保険料改定率は

前年度保険料改定率×名目賃金変動率

名目賃金変動率=物価変動率×実質賃金変動率です。

令和6年4月~令和7年3月までが0.999です。

 

以上で計算すると

令和6年4月~令和7年

3月では16,980円です。

 

このように健康保険とは

異なり保険料額は計算されて

納付する仕組みになっています。

 

保険料の納付は12回払いになり

納付対象月の翌月末日です。

 

6月分の保険料であれば

7月末になります。

 

一応、念のためにもう上げると

国民年金保険料は必ず納付して

おいた方がよいです。

 

納付しないと督促、財産差し押さえ

という流れで保険料の徴収をする

ことになってはいますが

 

多くの場合2年の時効になり

保険料を納付することが

できなくなると考えます。

 

するとあなたが障害者に

なったときに保険料を支払って

おきさえすればもらえるはずの

障害基礎年金の受給ができなくなります。

 

もし、保険料を支払うことが

どうしても無理という場合には

 

保険料を支払わないで放置

ではなく、免除の適用を受ける

など年金事務所に相談をする

というのが良いと考えます。

 

最後に国民年金のお得な

制度を解説しておきます。

 

前納という前払い制度があり

2年前納、1年前納、半年前納で可能です。

 

最も割引率が高いのは

2年前納で口座振替した場合の

16,590円です。

 

将来の年金受取額を最も

効率的に増やしたい場合には

付加保険料があります。

 

国民年金保険料とは別に

月額400円を納付することで

200円×年金支払期間(40年が上限)

が付加年金として受給可能です。

 

仮に40年付加年金を納付した場合は

2年間で元が取れるお得な年金です。

 

 


編集後記

個人事業主の社会保険が高い!

というのはいつの時代でも

言われてきたことです。

 

税制上の措置としては

健康保険や国民年金の納付は

社会保険料控除に分類されます。

 

つまり、所得税や住民税の

減税効果がありますね。

 

また、健康保険を少しでも

減らしたいという場合には

 

国民健康保険組合に

入ることも検討の余地がある

と考えます。

 

組合員として加入することが

できれば所得に関係なく

一定額の保険料で済むからです。

 

ただし、一定の職業でないと

加入することができないです。

 

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。