【確定申告】所得税の確定申告がよくわからない方への税金講座

確定申告 所得税




【確定申告】所得税の確定申告がよくわからない方への税金講座

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

所得税の確定申告について

基礎をまとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告とは?

ざっくり申し上げると1年間の収入から所得という利益を計算して所得税を計算・精算する仕組み

になります。

 

確定申告の計算ステップは

次のようになります。

ステップ1
1年間の収入を10種類に分ける

ステップ2
ステップ1で分けたそれぞれの収入から所得を計算し、それぞれの所得を合計する

ステップ3
所得から所得控除という経費のような控除を差し引いて所得税がかかる金額を計算する

ステップ4
ステップ3の金額に所得税率を乗じて1年分の所得税を計算する

ステップ5
ステップ4で計算した所得税から前払いの所得税を差し引いて納付額又は還付額を計算する

こういった計算過程なので

ステップ4までが所得税の計算で

 

ステップ5で前払いの所得税を

差し引きするので所得税の精算

という機能があります。

 

さて、収入を10種類に分ける

と申し上げましたが

 

実は10種類以外にも分ける

場合があります。

 

上場株式など、不動産を売買した

場合になります。

 

これらは「申告分離課税」

といわれる計算方法です。

 

なぜ、このように複雑にする

必要があるのかというと

 

上場株式などは金融市場の

活性化を目的に所得税率が

低く設定されています。

 

対して不動産はあなたが持っている

自宅を売ることを前提にしているので

 

高い税金だと次の持ち家を

購入できない可能性があるので

長期保有していることを前提に

所得税率が低くなっています。

 

まとめると次のように所得を

大きく分けることが可能です。

①10種類に分けるもの→総合所得(分けた所得を合算して所得税を計算するもの)

②株や不動産→申告分離課税(政策的配慮で①とは分けて所得税を計算するもの)

 

 

所得とは

所得を深堀してみようと

思います。

 

総合所得の中身(10種類)

①利子所得(一般的には申告不要になるため、省略)

②配当所得(上場株式や非上場株式で配当をもらった場合)

③不動産所得(家賃収入がある場合)

④事業所得(商売をやっている場合)

⑤給与所得(会社から給与をもらっている場合)

⑥退職所得(会社を辞めて退職金をもらった場合)

⑦山林所得(ごく一部のため、省略)

⑧譲渡所得(商売で使っている固定資産を売却した場合など、事業用の車の売却など)

⑨一時所得(ラッキーな収入を得た場合、競馬で当たったときなど)

⑩雑所得(年金収入や満期保険の返戻金をもらった場合など)

 

上記についてはもらった内容

ごとにそれぞれの所得に分けて

所得という税金上の利益を計算する

ことになります。

 

所得を計算するルールは

大きく分けて次の3つに分類

できます。

 

①収入ールールで決まっている控除=○○所得となるもの

②収入ー経費=○○所得となるもの

③収入-経費ー50万円=○○所得となるもの

 

ポピュラーな収入を上記の

3つにそれぞれ分けてみます。

 

収入ールールで決まっている控除=○○所得となるもの
給与所得、退職所得、雑所得の年金

収入ー経費=○○所得となるもの
事業所得、不動産所得、譲渡所得、雑所得の満期保険の返戻金

収入-経費ー50万円=○○所得となるもの
一時所得

 

ルールで決まっている控除は

わかりやすい名前があります。

・給与所得の控除
給与所得控除

・退職所得の控除
退職所得控除

・年金
公的年金等控除

これらは収入ー控除でそれぞれ

所得が計算されます。

 

収入-経費になるものは

収入に関係があるかかったお金が

経費になります。

 

事業所得で商品を売っている

のであれば、商品の仕入代金が

経費になるイメージです。

 

不動産所得では収入を得ている

固定資産税、火災保険料が経費

になるイメージです。

 

 

 

一時所得だけ異質です。

競馬で儲けた場合には

経費になるのは

 

儲けた馬券を購入したものだけ

になっています。

 

儲けるまでに外れた馬券の

購入金額は経費になりません。

 

ただラッキーな収入なので

無条件に50万円を経費のように

控除してよいことになっています。

 

話は変わりまして上場株式や

不動産を売買した場合です。

 

どちらも譲渡所得に分類される

ことになりますが

 

先ほどの10種類とは分けるので

別枠で譲渡所得を計算します。

 

計算方法はシンプルで

売った金額ー買った金額=譲渡所得

になります。

 

上場株式の譲渡については

例外があります。

 

証券会社で特定口座を使って

売買している場合には

 

自動的に譲渡所得が計算され

所得税が天引きされて証券口座へ

お金が振り込まれます。

 

結果、特定口座で運用している

場合には申告をしないことも

選択可能です。

 

では、申告すること自体が必要

ないのでは?と考えるのが普通です。

 

申告するときは、売買でマイナスが

発生したときです。

 

発生したマイナスは翌年以降

3年間にわたって繰越できます。

 

翌年で譲渡益が出た場合には

譲渡益と繰り越したマイナスを相殺

 

譲渡益は少なくとも減るので

天引きされた所得税を

取り戻すことができるかも

しれません。

 

不動産の売買では申告しないと

使うことができない優遇税制があります。

 

例えば、譲渡益の3千万円控除です。

 

マイホームを売った場合に

利益が発生する可能性があります。

 

発生した利益のうち3千万円まで

利益から控除できる仕組みです。

 

確定申告をすることで使える

仕組みになっています。

 

ただし、3千万円控除を使った場合

住宅ローン控除が使えなくなる

というデメリットがあります。

 

所得控除とは

人や使ったお金に応じて15種類の経費のような控除ができる仕組み

 

所得控除の15種類とは

・雑損控除(盗難とか、災害にあった場合)

・医療費控除(医療費を支払った場合)
又はセルフメディケーション税制(スイッチ医薬品を購入した場合)

・社会保険料控除(年金保険料や健康保険などを支払った場合

・小規模企業共済等掛金控除(イデコなどに加入している場合)

・生命保険料控除(民間の生命保険に加入している場合)

・地震保険料控除(地震保険に加入している場合)

・寄附金控除(ふるさと納税などをした場合)

・障害者控除(自分や親族に障害者がいる場合)

・寡婦控除(あなたが離婚などしている場合)

・ひとり親控除(シングルで子供を育てている場合)

・勤労学生控除(学生で働いている場合)

・配偶者控除(配偶者がいる場合)

・配偶者特別控除(配偶者いて、配偶者に一定以上の年収がある場合)

・扶養控除(扶養している親族がいる場合)

・基礎控除(無条件で48万円の控除がある)

 

以上を2つに分けると

寄附金控除までが

 

あなたがお金を使ったりした

場合などに受けることができる

控除になります。

 

障害者控除以下は人の属性に

応じて受けることができる

控除になります。

 

ポイントは人の属性で受ける

ことができる控除については

年収要件があることです。

 

基本的には103万円以下の

年収がベースです。

 

配偶者特別控除だけは

103万円以上の年収があっても

受けることが可能ですが

年収の上限があります。

 

医療費控除とセルフメディ

ケーション税制は

 

どちらかしか受けることが

できません。

 

 


編集後記

細かい要件を確認するのではなく

全体として確定申告がどうなって

いるのかを理解することが肝要です。

 

そのうえで、あなたが適用できそうな

ものについて制度の内容を詳しく

確認するというのが良いと考えます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。