【収入証紙廃止】キャッシュレス支払いだけになる世界を解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
収入証紙制度の廃止とキャッシュレス
支払について解説します。
それでは、スタートです!!
収入証紙の廃止があいつでいる現状
令和6年3月31日までに収入証紙
が廃止されている自治体は
東京都、広島県、大阪府、鳥取県、京都府、埼玉県、岡山県
になります。(筆者調べによる。)
今後、収入印紙の廃止を予定
しているところは福井県
滋賀県が予定しているところです。
さて、収入印紙が廃止される
理由としては利便性が悪いことが
考えられています。
私は行政書士として東京都と
埼玉県で建設業許可申請を
代行したときに
当時、東京都ではすでに収入印紙
が廃止されていて現金での手数料の
支払をしました。
また、埼玉県では収入印紙での
手数料の支払いになっており
不便だと感じました。
滋賀県の収入証紙制度の廃止
についてのレポートを確認すると
収入印紙のメリットとデメリット
がまとめられています。
メリット
行政機関側では、窓口で入金処理、釣銭準備が不要、現金に比べて盗難、紛失、不正等のリスクが少ない
利用者側では、郵送申請の場合に現金書留での送付が不要
デメリット
利用者側では、あらかじめ収入証紙の購入が必要、収入証紙の購入場所が限定的、自治体ごとに収入印紙があり煩雑
行政機関側では、収入印紙の販売に関するコストや事務処理が発生。(R4販売手数料 約37,229千円)
以上を考えると滋賀県では
販売手数料で約4千万円の
行政コスト削減と
利用者の利便性の向上が
収入証紙廃止の目的になる
と考えられます。
窓口のキャッシュレス化が開始
収入証紙廃止により今後の
行政手続きで発生する手数料
の支払いが問題になります。
東京都の手数料の支払いでは
銀行で現金支払いや口座振替
ペイジーでの納付、QRコード納付
クレジットカード納付などが
利用可能になっています。
行政機関への今後の手数料の
支払についてはキャッシュレスを
普及させたいとの意図があります。
令和6年5月30日に
国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言式
が開催されており
宣言式の共同レポートでは
参加機関は以下のように
記載されています。
国税庁・総務省。地方税共同機構・金融庁・日本銀行・全国銀行協会・全国地方銀行協会
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税金関係は令和5年度から
すでにキャッシュレス納付が
スタートしているところです。
参加者の中に総務省もいるため
収入印紙の廃止とキャッシュレス
は一段と進むと考えます。
キャッシュレスの支払いで
今後重要な端末はスマホ
になると考えます。
スマホではクレジットカード
や○○Payなどのアプリが
入っていることが多く
利用者には収入印紙よりも
利便性の向上になると考えられ
自治体側では収入印紙の販売
手数料の支払いがなくなる
代わりに
公金収入機関として外注費
を支払うほうがコストダウンに
つながると考えているのだと
思われます。
現金ですら支払いができなくなる
先日、埼玉県で納税証明書を
取得する必要がありました。
埼玉県の納税証明書の支払い
で衝撃を受けました。
令和6年1月からは、原則として現金での納付はできませんので、納税証明書交付請求のために各県税事務所や自動車税事務所(支所含む)にお越しの際はクレジットカード(Visa、Mastercard)や電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、交通系IC(Suica、PASMO等))等をご用意ください。
埼玉県 納税証明書交付手数料の納付方法の変更についてから抜粋
もはや現金で納付すること
すらできなくなっています。
これに伴って納税証明書の
交付手続きでは電子申請も
できるようになっており
交付請求書にメールアドレスを
記入して交付申請後ペイジー
情報をメールで受け取れる
方法もあります。
現金はいろいろと悪意のある
作為が可能です。
キャッシュレスだと必ず
入金が発生するため
手続きと紐づけられた
お金の入金確認が必要です。
現実では入金管理と預金管理
は別々の人が行ってけん制する
内部統制は必要ですが。
キャッシュレスでは
現金で入金された場合と異なり
最初から現金受領がなかった
ものとすることは難しいはずです。
利用者の今後の対応では
クレジットカードやアプリ払い
交通費系ICカードなどを
事前に用意しておく必要がある
と考えます。
編集後記
収入印紙の廃止は利用者の
利便性の向上になります。
一般利用者の手続きでは
ほとんど手数料がかかる手続き
はないのですが
事業者では手数料が別途
必要になる手続きが多いです。
ただ、現金の支払いをなくす
というのはやめたほうがよいかな
と感じています。
すべての人がクレジットカード
などのキャッシュレス手段を
持っているわけではないためです。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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