【求人募集の記載事項】募集時等に明示すべき事項を解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
求人募集のときに明示する事項と
追加するになった事項を解説します。
それでは、スタートです!!
明示しなければならない労働条件とは?
求人募集をする場合には事業者は
労働条件の明示義務があります。
これは、職業安定法第五条の三に
規定があり具体的な内容は
職業安定法施行規則第四条の二
に規定されています。
先般、改正があり令和6年4月から
次のことが明示されるように
追加になりました。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
すでに明示する義務があったものは
以下になります。
・業務内容
・契約期間
・使用期間
・就業場所
・就業時間
・休憩時間
・休日
・時間外労働
・賃金
・加入保険
・受動喫煙防止措置
・募集者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用する場合の明示
追加が行われたのは
すでに明示義務があるものに
追加されるイメージです。
追加された明示するべき労働条件の考え方
追加された明示するべき労働条件は
すでに明示義務があるものに追加が
行われたイメージです。
従事するべき業務の変更の
範囲は雇い入れすぐの業務と
業務に慣れたあとにほかの
業務が追加されることになる
場合の業務を書くことになります。
就業場所の変更の範囲は
働く場所が最初は東京本社
であったものの
支社があり東京本社から
ほかの支社に移って働いて
もらうといった場合の
支社を明示することになる
イメージです。
有期労働契約を更新する場合の
基準については
契約が更新される基準を明示する
ことになり
さらに通算契約期間または
更新回数の上限がある場合には
通算契約期間の上限や
更新回数の上限も明示する
ことになります。
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以上を踏まえて求人募集をする
場合には募集をする前に
決めておかないといけない内容
があることがわかります。
さて、追加事項ではQ&Aも公表
されているため確認してみます。
就業場所の変更の範囲の内容
今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のこと
と考えられているようです。
ただ、今後の見込みは労働者の募集等
を行う時点で想定される事業の方針
変更を踏まえたもので足りることに
なっています。
業務や就業場所の変更が見込まれ
ない募集であっても変更の範囲を
明示する必要があるのか?
従事する業務や就業場所に変更がない業種・職種・雇用形態であるような場合は記載する必要はない
ことになっています。
有期労働契約を更新する場合の基準
はどの程度の基準を明記する必要が
あるのか?
望ましい基準:勤務成績、態度、能力により判断する、会社の経営状況も踏まえて判断するなどの
具体的な記載方法望ましくない基準:諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断する
要するに何かしらの具体的な
基準が必要になるわけです。
ハローワークで追加事項を満たしていないとどうなるか?
ハローワークインターネットサービス
にて求人募集をする場合には
上記の内容も書く必要があります。
では、明示すべき労働条件の追加
事項を書かないで行った場合には
どうなるのかを確認します。
ハローワークインターネットサービス
では求人票の公表前にハローワーク
担当者から連絡があります。
したがって、追加事項が書かれていない
場合には内容を確認されることになります。
確認されて初めてハローワーク
に求人票が公表されるイメージ
になるわけです。
実務上では有期雇用で募集を
行う場合には更新基準
更新上限を書く必要があるため
事前に基準を決めて置いたり
更新上限を決めておく必要がある
ことになります。
いきなりハローワークから
電話がかかってきて対応する
というのは無理があるためです。
編集後記
現在、私もハローワークにて
求人募集をしているところです。
パート労働者になるためか
意外に求職者の方々から
応募いただいているところです。
どのような縁で雇い入れる
ことになるのかなと感じています。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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