【育休制度】制度の概要を解説

育休制度




【育休制度】制度の概要を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

育休制度について改正も交えて

概要を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

育休制度とは?

育休制度は

育児介護休業法

に則った制度です。

 

大きく分けて2つの支援があります。

①育休業期間中の社会保険料の負担が免除される

②育児休業給付金が給付される

 

従業員側のメリットは

社会保険の負担が免除されることと賃金の一部が補填されること

 

事業者側のメリットは

社会保険料と雇用保険料の負担が免除されること

になります。

 

社会保険は休業開始前の賃金

を維持して支払ったものとして

扱われますので

 

社会保険料の負担をせずに

厚生年金の等級は維持されます。

 

そして、会社に復帰して賃金に

変動が生じていることが多いので

 

実際に支給する社会保険の等級に

改定するというまでが社会保険

での対応です。

 

育児休業給付金は育休で賃金が

支給されない方への支援金です。

 

雇用保険から支給されて

休業開始から6か月間は

休業前賃金の67%になり

 

6か月経過後は50%の給付に

なります。

 

もし育休中に一定の時間や日数

働いた場合には給付制限される

ことがあるため注意を払う必要

があります。

 

 

育休制度の改正で何が起こるのか?

令和3年6月に改正されて

令和4年4月から段階的に施行

されています。

 

令和4年10月から次の制度が

加わっています。

産後パパ育休(出生時育児休業)

 

制度内容は

①この出生後8週間以内に4週間まで取得可能

②申し出期間があり、原則休業の2週間前までに行う

③2回まで分割取得が可能

④休業中の就業は労使協定の締結が必要で、個別同意が必要

 

こちらの制度は男性向けの

育児休業制度になります。

 

制度がイメージしているのは

出産後の女性を男性が支援するため

育児休業を取ってもらうことです。

 

これまでは女性がずっと育休を

取らざるを得ない制度だったものを

 

男性と女性が交互に育休をとって

女性の社会復帰を早期に実現する

という意味も入っています。

 

 

 

産後パパ育休には注意点が

1つあります。

 

分割取得は2回までできますが

初めにまとめて申し出る必要がある

決まりになっています。

 

例えば、女性が退院して付き添い

などのために2週間休業する

 

生活に慣れてもらって一度

男性が復帰して

 

そのあとにさらに2週間の

育児休業を取る場合には

 

事前に後の2週間も考えて

おく必要があるわけです。

 

これだと使い勝手が悪いように

思われるでしょうが

 

産後パパ育休は育休制度とは

別に取得可能になっているため

 

本格的な育休を別に取得可能

になっています。

 

これが以下の育休制度です。

①対象期間は原則子が1歳(最長2歳)まで

②申し出期限は原則1か月前まで

③分割取得は2回まで取得可能

④原則就業不可

 

これにより夫婦が交互に育休を

使って女性の社会復帰を後押しする

という考え方です。

 

分割取得が可能なため

半年は女性、半年は男性といった

ような使い方もできるのです。

 

 

役員は育休の対象になるのか?

答え:なりません。

 

なぜかというと制度で

「労働者」に限定されているため

対象にならないのです。

 

育休とは異なりますが

産前産後休業については

役員であっても適用可能です。

 

産前産後休業にて社会保険料の

免除を受けることが可能になっている

という点が

 

育児休業の対象者と異なる

ことになります。

 

 


編集後記

社会保険は2段階の適用があります。

産前産後休業と育児休業です。

 

産前産後休業からの育児休業に

移行するのは普通なので

 

基本的には休業期間中は

社会保険が免除されます。

 

対して育児休業給付金は

育児休業の時に給付されるため

 

産前産後休業の時には

給付は行われません。

 

このように社会保険と雇用保険で

分けて理解するとわかりやすいと

考えます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。