【インボイス制度】課税事業者選択届出書の提出でのリカバリー方法解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
課税事業者選択届出書を提出
した場合のリカバリー方法を
解説します。
課税事業者選択届出書を提出した場合の原則取扱
課税事業者選択届出書は
次のようにポイントがわかれます。
届出書の提出期限
届出書の効力
課税事業者選択届出書の提出
期限は
課税事業者になろうとする日の属する課税期間の前日
一般的には翌期から課税事業者に
なろうとするため
前課税期間に提出します。
令和6年から課税事業者に
なる場合には令和5年中に
届出書を提出します。
さて、届出書の効果はすでに
お分かりの通り届出書を提出
した翌課税期間からです。
令和5年中に届出書を提出すると
令和6年から課税事業者になります。
さて、課税事業者選択届出書と
2割特例の関係性では
課税事業者選択届出書を提出
していると2割特例が使えなく
なるという論点があります。
というのは、2割特例の要件は
インボイス制度がなければ
免税事業者が継続していた方
になります。
課税事業者選択届出書を提出
した場合には自ら課税事業者
になってしまうため
課税事業者選択届出書の効力
が出てくる課税期間から
2割特例の適用はできない
というわけです。
令和5年中に課税事業者選択届出書を提出したどうなるのか?
結論から申し上げると
令和6年から原則2年間
2割特例の適用はできません。
先ほども申し上げたように
課税事業者選択届出書の
効力は翌年から発生します。
令和5年中に課税事業者選択
届出書を提出すると令和6年から
効力が発生します。
では原則2年間2割特例が
使えなくなるのかというと
課税事業者選択届出書の
効力は効力発生日から2年
経過する日の属する課税期間
となっています。
つまり、2年間は課税事業者
でいることが強制されるのです。
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どうやってリカバリーするのか
というと令和6年は簡易課税で
計算することは不可能なので
令和6年は原則課税で計算して
令和7年は簡易課税で計算した
ほうが消費税の納付額が減れば
令和6年中に簡易課税選択
届出書を提出しておくのです。
簡易課税選択届出書は
課税事業者選択届出書と同様
前年に届出書を提出して
翌年から効果が発揮されます。
令和7年分のリカバリーを
今から考えることになります。
課税期間の途中から課税事業者になった場合の基準期間の考え方
2割特例を受けている場合には
多くが令和5年10月から
課税事業者になっていると
思います。
さて、2割特例ではインボイス制度
がなければ免税事業者である必要
がありました。
免税事業者の判断は基準期間
といって2年前になり
2年前の課税売上高が1千万円
以下である必要があります。
さて、このときに免税事業者
であった期間の課税売上高は
消費税を除くことなく判断します。
逆に課税事業者になったあとは
消費税の除いて計算します。
では、令和5年が基準期間になる
令和7年はどうなるのかというと
令和5年1月から9月は免税
10月から12月は課税になっている
ことになっていますから
1月から9月分は売上をそのまま
にして消費税を除かないで計算
10月から12月は消費税を除いて
計算して1月から9月分を足して
基準期間の課税売上高を判断します。
具体例
令和5年1月から9月の課税売上高440万円
令和5年10月から12月の課税売上高550万円
→440万円+550万円×100÷110=950万円≦1千万円 ∴免税事業者
と計算を行います。
編集後記
2割特例の適用をとっている方
については下手にいろいろと
動かない方がよいかと思います。
強いて行う手続きは簡易課税
を選択することだと思います。
突然、課税事業者になったとして
も帳簿も楽ですしインボイスの
保存は必要なく楽だからです。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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