【確定申告会場】会場で申告ができるって本当なのか?
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
確定申告会場について解説した
記事になります。
それでは、スタートです!!
確定申告会場とは?
例年、国税庁は確定申告会場を
2月16日から3月15日まで設置して
対応を行っています。
今年もコロナで導入された
入場整理券が必要になります。
入場整理券の入手方法は
当日配布されるものと
LINEを通じた事前発行
の2つがあります。
入場整理券の状況によっては
後日来場をお願いされる場合が
あるようなので注意です。
確定申告会場は基本的に税務署
が行っていますが税務署に行けば
必ず設置されているものでは
ないため事前に管轄の税務署の
対応を調べておく必要があります。
例えば、新宿税務署では
ベルサール新宿セントラルパーク
が会場になっています。
税務署が設置している会場では
基本的に金額や収入に制限なく
受付されています。
小規模事業者対応の会場とは
税務署以外に地区ごとに設置
されている確定申告会場もあります。
私も今年は従事予定です。
小規模事業者対応では基本的に
税務署のシステムを使って
税理士が対応を行います。
小規模事業者となっているため
対象者は次の方です。
1 給与所得または年金所得、若しくはその両方がある方
2 事業所得、不動産所得または雑所得を有する方のうち、令和4年分の所得金額(専従者控除前または青色専従者給与及び青色申告特別 控除前)が300万円以下の方
ということです。
対象とならない方は
1 相談内容が複雑な方(土地、建物及び株式などの譲渡所得がある方など)
2 贈与税・相続税に関する相談のある方
となります。
すでに申し込みは始まっています。
対応できる人数に制限があるため
事前申し込みとなり
早めに申し込みを行った方が
よいかと思います。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
こちらでやることは
確定申告書の作成に必要な
資料を持ち込んでいただいて
その場で書類の確認と
確定申告書の作成を税理士が
やってしまうことになります。
今年から消費税の申告・納付が
必要になる方も出てくるので
ちょっとした混乱が起こる
可能性はあるかなと思います。
人が少ないのはどこの会場?
税務署が設置したものと
小規模事業者対応とで
人が少ないのは
小規模事業者対応の会場の方が
少なくなります。
特に都市部の税務署だと
かなりの数が押し寄せてくる
と考えます。
私が過去に従事した
小規模事業者対応の会場だと
1日に10人前後だったかと
記憶しています。
コロナで電子申告が普及して
来ているため
パソコンが使えない高齢者の
方が多くなっている印象です。
編集後記
今日は小規模事業者対応の会場
の対応のための研修を新宿税務署に
受講しに行くことになります。
例年のことなのですが
昨年からスマホ申告に力を
いれているようで
老眼のかたにスマホ画面を見せて
果たしてうまくいくのかなと
考えています。
私はパソコンの方が作成は
楽なのではないかと思っています。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務