【確定申告準備編】令和5年分はどんなサイトか?
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
国税庁から令和5年分
確定申告準備編が公表されたので
サイトの解説をします。
それでは、スタートです!!
令和5年分確定申告準備編とは?
例年、年末になると国税庁が公表している確定申告の準備について告知するサイト
サイト構成は
①よく見らているページ
②トピックス
③確定申告情報
です。
確定申告で使う制度の中身
について確認することができます。
具体的な手続きなどは
Youtubeの国税庁チャンネルに
アップされている動画を
確認することができます。
その他ではチャットボット
機能でも相談することができます。
チャットボット機能で現在
相談できるものは
- 年末調整に関するご相談(令和5年分)
- 所得税の確定申告に関するご相談(令和4年分)
- 消費税の確定申告に関するご相談(令和4年分)
- インボイス制度に関するご相談
(2023年12月4日現在)
になります。
令和5年分確定申告は
2024年(令和6年)1月4日以降
令和5年分消費税の確定申告は
2024年2月1日以降で
相談可能になっています。
(2023年12月4日現在)
医療費控除、住宅ローン控除、ふるさと納税は確認可能
さて、よく見られている
ページでは
①医療費控除
②住宅ローン控除
③ふるさと納税
が表示されています。
こちらはおおむね毎年のことで
サムネをクリックすると
制度の内容を解説するページに
移動することになります。
制度内容の確認だと実務上の
落とし穴に落ちることがあるため
現実で起こりそうなことを
まとめて解説します。
医療費のマイナポータル連携は
本人分のみが連動可能です。
本人以外の医療費をあなたの
医療費控除の対象とする場合は
マイナポータルで家族分の
代理人設定をする必要があります。
設定が面倒な場合には
医療費集計フォームに入力すれば
後日、国税庁から公表される
確定申告書等作成コーナーに
アップすることが可能です。
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5 6万円から始める確定申告
住宅ローン控除では現在
11種類の制度があります。
すべて見ていると時間がかかるため
まずは、あなたが購入した住宅が
住宅ローン控除のどれにあたるのかを
事前に調べているとよいです。
住宅ローン控除では大きく分けて
①各制度共通で提出する必要がある資料
②制度ごとに必要な資料
になります。
まずは、共通で提出する資料を
収集することになります。
制度を特定したら適用を受ける
制度の資料が手元にあるのかを
確認することになります。
ふるさと納税のマイナポータル
連携には事前の設定が必要です。
流れは
①使っているふるさと納税サイトで令和5年分のデータを要請
②①をマイナポータルに紐づける
ということになります。
しかし、要請する時期が年末とか
1月始まってすぐとかになると
ふるさと納税サイト側で
令和5年分のデータ集計が終わって
おらず令和4年分のデータになる
ということがあります。
ふるさと納税サイトがいつ
令和5年分のデータを連携できる
状態になるのかを確認する必要が
あると思います。
もし、待っていられない場合には
確定申告書等作成コーナーで
寄附金の証明書を見ながら入力する
ことになります。
いろいろ設定するよりも
直接入力した方が早いと思います。
インボイス発行事業者になった方も追加された
2023年(令和5年)10月から
インボイス制度が始まりました。
これにより2023年から消費税の
申告を始めて行う方が大勢います。
こういった方向けに
申告の流れ・申告が必要な方
にインボイス発行事業者になった
方も追加されました。
サイトの流れでサムネを
クリックすると
確定申告 インボイス発行事業者の登録を受けた方へ
という国税庁のサイトになります。
こちらでは2割特例適用可否
フローチャートがあります。
必ず2割特例が使えるのかを
フローチャートで確認してから
消費税の申告書作成をした方が
よいかと思います。
2割特例を適用する方向けに
消費税の手引きも公開されています。
設例があるのでこちらも確認して
申告書作成の手助けにすると
間違いが減ると思います。
編集後記
確定申告特集準備編が
公開されると今年も終わりだと
感じますね。
あとは12月2週目に公表される
税制改正大綱が大きなイベントです。
日経の記事によれば
M&Aの株式取得の損金算入制度
が導入されて
交際費の一人当たり基準
5千円が増える可能性があるようです。
自民党税調では1万円は高いと
言っているようですが
今後どうなるのかなと
注視しています。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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