【インボイス制度】切手の仕入税額控除・実費精算の出張費・2割特例と簡易課税
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
お問合せの多いご質問が更新された
のでその内容の4弾として解説します。
それでは、スタートです!!
切手の仕入税額控除
切手の原則的な仕入税額控除
を受けるときは
切手を使ったときに仕入税額控除を受けます。
しかし、このように取り扱うと
経理上ではいつ切手を使った
のかを確認する必要があり不便
になります。
インボイス制度では仕入税額控除
をうけるために
インボイスと帳簿の保存があり
こちらも合わせるとさらに不便
ということになります。
郵便切手類のみを対価とする
郵便ポストなどへの投函による
郵便サービスについては
インボイスの交付が免除されていて
買手(切手を使う側)では
一定の事項を書いた帳簿のみ
の保存になります。
さて、切手を使う場合には2つ
場面が想定されます。
①切手を使って書類などを郵送するとき
②①の書類に切手を貼った返信用封筒を同封して返信してもらうとき
例外処理ではインボイスの交付を
受けることがない郵便切手の使用
つまり、ポストへの投函については
購入時に仕入税額控除を行って
よいことになります。
話は変わりまして郵便物を
郵便局に持ち込んで
郵送代を支払って簡易インボイス
の交付を受ける場合があります。
このときには簡易インボイスで
郵送をしてもらったときに
仕入税額控除を受けることに
なります。
実費精算の出張費等
実費精算では次の2つの処理が
考えられます。
①出張旅費規程などに基づき出張旅費や日当を概算で支払ってしまう方法
②出張にかかった費用は実費にして日当を支払う方法
さて、このときに①を使って
仕入税額控除を受けるときに
インボイスの保存は必要かどうか
ということになります。
結論としては
旅行に通常必要であると認められる部分の金額まではインボイスが不要になる
ということになります。
通常必要であると認められる部分
の範囲は
①概算払い
②実費精算
の両方が含まれること
になっています。
では通常必要であると認められる
部分の判断としては
所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
⑴ その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
⑵ その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
にて行うことになります。
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では、実費精算を行って原則の
通りに仕入税額控除を受けたい
という場合には
インボイスと帳簿の保存
の両方を行うことになります。
この場合には
通常必要であると認められる部分
であるかどうかは問わず
会社が直接支払ったと考えられる
場合に限って実費精算の
インボイスと帳簿の保存を行って
仕入税額控除を受けることになる
というわけです。
こうした時に会社が支払ったと
同じ状態を証明するためには
一般的に役員・従業員には
出張報告書を会社に提出してもらう
ことになります。
最後に、出張を行った場合に
支払う出張手当は出張旅費規程に基づき
かつ
通常必要と認められる部分
という両方の判断が出てくる
わけなので用意をしておく
必要があると思います。
2割特例と簡易課税の有利選択
免税事業者がインボイス制度を
きっかけにインボイス発行事業者
になった場合には
課税事業者となり消費税の
申告と納税が必要になります。
この場合には、基準期間の課税売上高
が1,000万円以下であれば
2割特例を受け続けることができる
期間が3年間継続します。
さて、2割特例が適用できる期間では
消費税の計算は3つになります。
①本則課税
②簡易課税
③2割特例
このうち両方とも選択できる
計算方法は
①本則課税と2割特例
②簡易課税と2割特例
になります。
今回は2割特例よりも
消費税の納税額が少なくなる
簡易課税の事業はあるのか?
になります。
結論は、第一種事業に該当する
事業を行っている場合には
2割特例をうけるよりも
簡易課税で計算した方が
消費税の納税額は下がる
ことになります。
第一種事業とは
卸売業
になります。
卸売業の具体例は
1 他の者から仕入れた商品をほかの小売業者または卸売業者に販売する事業
例えば、酒類の卸売業者が酒類の小売店に対して行う酒類の販売などがこれに当たります。
2 購入者が業務用に使用する商品を販売する事業
この場合には、購入者が事業者であることが販売者の帳簿、書類等で明らかにされていなければなりません。
例えば、プロパンガスの販売店が食堂や工場に対して行うプロパンガスの販売、ガソリンスタンドが運送会社に対して行うトラック用燃料の販売などがこれに当たります。
3 主として業務用に使用される物品、例えば、病院、美容院、レストランなどの設備、業務用の機械や産業用機械、建設用の資材など、本来の用途が業務用である物品を他の事業者に販売する事業
例えば、材木店が行う建設業者に対する材木の販売や農機具店が行う農家に対するトラクターの販売などがこれに当たります。
(注) 「性質や形状を変えない」の意義
例えば、次のような行為は「性質や形状を変えない」ことに当たります。
(1)購入した商品に商標やネームなどを貼り付けたり、表示したりする行為
(2)複数の商品をセット商品として詰め合わせる行為
(3)液状などの商品を小売販売店用の容器に収容する行為
(4)ガラスその他の商品をほかの販売業者に販売するために裁断する行為
(5)まぐろを小売店へ販売するために皮をはいだり、4つ割にする行為
国税庁 No6517より引用
編集後記
今回で国税庁のお問合せの多い
ご質問の解説は終了になります。
おそらく、今後ともある程度
質問がたまった段階で
随時更新されることになると
考えています。
インボイス制度への対応は
調べれば出てきますが
一般のかたが調べて判断するのは
ちょっと厳しいかなと思います。
国税庁のインボイス特集から
Q&Aなどを確認するなどして
取引を当てはめて確認して
判断する必要はあります。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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