【インボイス制度】免税事業者の請求方法・免税事業者から請求を受けた場合を解説

インボイス制度 請求書




【インボイス制度】免税事業者の請求方法・免税事業者から請求を受けた場合を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

免税事業者の請求方法と

免税事業者から請求を受けた

場合について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

免税事業者の請求方法

インボイス制度開始後では

免税事業者はインボイスを

発行することはできません。

 

もし、インボイスを発行した

場合には消費税法の罰則規定が

発動することになります。

 

では、免税事業者はどのような

区分の請求書になるのかというと

区分記載請求書

になります。

 

つまり、2023年9月までと同様の

請求書を発行することになります。

 

区分記載請求書の記載要件は

次のようになります。

①あなたの氏名又は名称

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減税率の場合にはその旨)

④税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額

⑤取引先の氏名又は名称

 

課税資産の譲渡等とは

消費税の対象になる取引

のことになります。

 

要するに10%又は8%に該当する

取引になることを言います。

 

金額は税込金額で請求を行う

ということになります。

 

 

免税事業者から請求を受けた場合

インボイス発行事業者が

免税事業者から請求を受けた

場合には

 

2023年10月12日現在で有効な

経過措置を適用することになります。

 

すなわち区分記載請求書等で

仕入税額控除は80%に減額される

消費税の設定を会計ソフトで

行うことになります。

 

念のため経過措置の期間を

確認しておくと

 

2023年(令和5年)10月1日~2026年(令和8年)9月30日まで:80%

2026年10月1日~2029年(令和11年)9月30日まで:50%

になります。

 

ポイントは課税資産の譲渡等が

行われた日までしか経過措置の

適用はないことです。

 

80%ですと2026年9月30日

請求までの免税事業者から

請求を受けた取引になり

 

50%ですと2029年9月30日

請求までの免税事業者から

請求を受けた取引です。

 

 

 

さて、消費税の会計処理について

税抜経理方式だと決算上で

消費税の精算処理を行います。

 

このときに免税事業者との取引

が発生していると

 

仮払消費税勘定では一度

消費税の全額が割り振られている

都合上で雑損失が発生します。

 

具体的には次のようになります。

具体例

仮受消費税は1,000、仮払消費税800(ただし全額80%控除とする。)

納付額は360にします。

 

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
仮受消費税 1,000 仮払消費税 800
未払消費税 360
雑損失 160

 

仕入税額控除は支払った消費税

とされる金額のうち80%まで

しか控除されないので

 

800の20%は控除されずに

決算上で経費計上を行う

といった形になります。

 

一般的には消費税差額は

雑収入になることが多いですが

 

インボイス制度が始まると

消費税差額は雑損失になり

金額も大きくなる可能性が

あるわけですね。

 

 

免税事業者との取引は双方に譲歩が必要

免税事業者との取引について

インボイス制度をきっかけに

 

発注者側が金額を下げるといった

行為をした場合には

優越的地位の乱用

になる可能性が高いです。

 

だからと言って免税事業者と

交渉をせずに言われたままの

金額にするのというのも

 

ちょっとおかしな話なのかな

とも思います。

 

私としては双方が納得いく

形をとることがよいと思います。

 

例えば、取引金額では消費税分

20%を差し引いて請求する

といったことです。

 

例えば、普通であれば1万円の

取引で消費税率が10%であれば

1千円の消費税になるところ

 

800円にしてもらって

請求をしてもらうといった

ことが考えられます。

 

このようなことを文書などに

落とし込んで合意書を作成する

といったことが考えられます。

 

 


編集後記

インボイス制度は消費税を納付する

事業者から見ると増税になります。

 

そのため取引を原因とする

トラブルが発生する可能性があり

 

優越的地位の乱用を用いる

といった考え方になります。

 

双方に取引がなくなると

新しい業者を探すなど

 

時間的なロスも発生するため

双方が合意できる交渉の余地は

あるのではないかと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。