【インボイス制度】間違った請求書、後で値引きが入った請求書の処理方法

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【インボイス制度】間違った請求書、後で値引きが入った請求書の処理方法

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度が始まった後に

修正事由が行った場合について

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

間違った内容で請求書を発行した場合

実務上で起こりそうなことでは

当社が発行したインボイスに

間違いがあった場合があります。

 

間違いの形式は色々ありますが

①単価を間違えた

②数量を間違えた

③請求金額を間違えた

などなど様々です。

 

こういったときには修正した

請求書を発行することが

一般的な対応になります。

 

インボイス制度においても

同様に修正・訂正したインボイス

を取引先へ交付します。

 

交付方法としては

①誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項のすべてを記載したものを交付する方法

②当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方法

が国税庁から公表されています。

 

一般的には記載内容をすべて

修正・訂正したインボイスを

交付するほうになると思います。

 

さて、請求の都度インボイスを

交付する取引では上記の方法で

問題ないと思いますが

 

月締めを行って間違えた部分を

翌月の締めで訂正するといった

処理方法も行われることがあります。

 

このような場合には継続的な

調整を行っていることを前提にして

 

翌月で調整することで

インボイスのなかで訂正しても

差し支えないこととなります。

 

 

請求書発行後に値引きが発生した場合

実務上では請求書の発行後に

返品があったり、値引きをしたり

といったことが発生します。

 

さて、このときに

インボイス発行事業者は何を

しなければならないのか?

 

答えは

返還インボイスを発行する

必要があります。

 

理由は2つあります。

①当社で起こること

売上金額が減少して売上金の入金も減るため、当然、売上に対する消費税も減るため

②取引先で起こること

取引先は支払金額を減らして当社へ支払うため、当然、支払った消費税も減るため

 

簡単に申し上げると

当社と取引先の両方で消費税が

減るからです。

 

 

 

さて、返還インボイスを発行する

には記載要件があります。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日(適格請求書を交付した売上げに係るものについては、課税期間の範囲で一定の期間の記載で差し支えありません。)

③ 売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)

④ 売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額

⑤ 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率

 

ただし、返還によって発生した

税込金額が1万円未満の場合には

返還インボイスの交付義務は免除

されることになっています。

 

1万円未満により返還インボイス

の交付が不要となる取引で

 

実務上発生する取引が多いものは

取引先が振込手数料を差し引いて

支払ってくるような場合です。

 

このときに当社が売上値引

として処理を行ったことにより

 

消費税法では売上値引として

認識されることになります。

 

 

 

値増金があった場合

建設業特有な請求方法として

値増金があります。

 

当初契約した金額はあったものの

現場の状況などによって追加の

コストを当社が負担することなどが

発生して

 

1次下請けに対して追加分の

請負代金を請求するといった

方法になります。

 

インボイス制度では値増金についても

インボイスを交付することになります。

 

一般に工事では進捗度合いに

応じて売上を請求することが

多いと思います。

 

このときにもインボイスの

様式になっているわけですから

 

値増金についても同様に

インボイスの交付が必要になる

と理解しておくとわかりやすい

と思います。

 

 

 


編集後記

インボイスは記載要件が

法定化されているために

 

場合分けによってやっても

よいのかどうが判断できない

取引が発生する可能性があります。

 

基本的な判断基準は

インボイスを交付すること

と考えておくと楽です。

 

日々発生する取引ごとに

判断しているよりも

 

インボイスの交付を優先する

という考え方です。

 

国税庁長官のインタビューでは

税務調査でそこまで細かく確認は

行わないと説明しています。

 

これは税務調査では1つ1つの

取引を細かく確認する作業が

現実的はないことを物語って

いることになります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。